
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
遠方のお墓を自宅近くへ移す「お墓の引っ越し」は、法律上「改葬」と呼ばれる手続きです。結論から言うと、市区町村の改葬許可を取れば誰でも行うことができ、総額の目安は移転先により50〜150万円程度、期間は1〜3か月です。この記事では費用の内訳、7つのステップ、必要書類、トラブル回避策までまとめて解説します。
お墓の引っ越しとは?「改葬」の基礎知識
お墓の引っ越しとは、今のお墓から遺骨を取り出し、別のお墓や納骨堂などへ移すことです。「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和23年法律第48号)で「改葬」と定義され、現在の墓地がある市区町村長の許可が必要です。
改葬と墓じまいの違い
墓じまいは「今のお墓を撤去して更地に戻すこと」、改葬は「遺骨を別の場所へ移すこと」です。実際には、墓じまいと改葬はセットで行われるのが一般的です。遺骨の移転先を決めない限り墓じまいはできないため、両者は一連の流れと考えて差し支えありません。
お墓の引っ越しをする人が増えている理由
厚生労働省の「衛生行政報告例」によると、令和5年度の改葬件数は全国で166,886件と過去最多を更新しました。少子化による承継者不足や、お墓が遠方で管理できないことが主な理由です。お墓の引っ越しは、いまや特別なことではなくなっています。
お墓の引っ越しの4つのパターン
- 全部改葬: 遺骨をすべて新しいお墓・納骨堂などへ移す最も一般的な方法です
- 一部改葬・分骨: 一部の遺骨だけを手元や別のお墓へ移します
- 墓石ごと移設: 墓石も新しい墓地へ運びます。運搬費が高額になり、移転先の規格に合わず断られる場合もあります
- 本山納骨など: 宗派の本山や合祀墓へ納め、個別のお墓を持たない方法です
どのパターンにするかで費用が大きく変わります。移転先の選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
お墓の引っ越しにかかる費用相場と内訳
費用は「今のお墓側」と「新しいお墓側」に分かれます。
今のお墓側の費用(撤去・閉眼供養・離檀料)
- 墓石の撤去・更地化: 当社の基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)です。2㎡を超える場合は追加110,000円/㎡で、お支払いは工事完了後の残額払い・追加請求はありません
- 閉眼供養(魂抜き)のお布施: 3〜5万円程度が目安です
- 離檀料: 寺院墓地の場合のみ。数万〜20万円程度と幅がありますが、法的な支払い義務はありません
新しいお墓側の費用(移転先別の目安)
| 移転先 | 費用の目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 一般墓(墓石新設) | 100〜250万円 | 従来型。承継者が必要 |
| 納骨堂 | 20〜150万円 | 屋内・駅近が多く管理が楽 |
| 樹木葬 | 20〜80万円 | 永代供養付きが多い |
| 永代供養墓(合祀) | 5〜30万円 | 最も安価。遺骨は取り出せない |
墓じまい側30〜50万円に移転先費用を加えると、納骨堂や樹木葬を選ぶ場合の総額は50〜150万円程度に収まるケースが多いです。
費用を抑える3つの方法
- 移転先を永代供養墓・樹木葬など墓石を建てない形式にする
- 撤去工事は複数社で見積もりを取り、追加請求の有無を確認する
- 自治体の補助金制度を確認する(墓じまいの補助金参照)
お墓の引っ越しの流れ7ステップ
- 親族に相談し、引っ越しの方針と移転先の希望を共有する
- 改葬先(新しいお墓・納骨堂など)を決めて契約する
- 今の墓地管理者から埋蔵証明書(埋葬証明書)をもらう
- 改葬先から受入証明書(または使用許可証の写し)をもらう
- 今のお墓がある市区町村に改葬許可申請をし、改葬許可証を受け取る
- 閉眼供養のうえ遺骨を取り出し、墓石を撤去して更地に戻す
- 改葬先に改葬許可証を提出して納骨し、必要に応じ開眼供養を行う
全体の流れは墓じまいの流れでも図解しています。
改葬許可申請の必要書類と窓口
必要書類は原則として次の3点です。
- 改葬許可申請書(市区町村の様式。遺骨1体につき1枚が原則)
- 現在の墓地管理者による埋蔵証明(申請書への証明欄記入で兼ねる場合あり)
- 改葬先の受入証明書または使用許可証の写し
手数料は無料〜1,000円程度で自治体により異なります。例えば八王子市は無料で、郵送申請にも対応しています。窓口も市民課系か生活衛生系かで自治体ごとに異なるため、事前に確認しましょう。詳細は改葬許可証の取り方をご覧ください。
なお、遺骨の一部だけを分けて移す「分骨」は改葬に当たらず、墓地管理者発行の分骨証明書で対応できる場合があります。取り扱いは自治体と受入先に要確認です。
書類の準備が難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます。お客様と行政書士の直接契約で、報酬の目安は33,000円〜です。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
かんたんな質問に答えるだけで、墓じまいの費用イメージがすぐに確認できます。匿名・無料でご利用いただけるシミュレーターをご用意しました。
無料費用シミュレーターを試す→お墓の引っ越しでよくあるトラブルと対処法
- 高額な離檀料を求められた: 法的義務はありません。まずは感謝を伝えつつ事情を説明し、折り合わなければ提携行政書士など第三者への相談も有効です
- 親族の反対: 事後報告は禁物です。費用分担や墓参りのしやすさを示し、最初に相談しましょう
- 墓石ごと移せない: 移転先の規格・規則で断られることがあります。契約前に墓石持ち込みの可否を必ず確認してください
よくある質問
Q. 改葬許可なしで遺骨を移動してもいいですか?
いけません。墓地埋葬法により、改葬には市区町村長の許可が必要です。無許可で遺骨を移すと罰則の対象になり得ます。必ず改葬許可証を取得してください。
Q. お墓の引っ越しにかかる期間はどのくらいですか?
移転先決定後、書類取得から納骨まで1〜3か月が目安です。親族との調整や寺院との話し合いに時間がかかると、半年程度かかる場合もあります。
Q. 手続きは自分でできますか?
できます。書類3点をそろえて申請すれば、費用は手数料のみで済みます。遠方で窓口に行けない場合は郵送対応の可否を自治体に確認しましょう。難しい場合は提携行政書士のご紹介も可能です。
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まとめ
お墓の引っ越し(改葬)は、市区町村の許可を取れば1〜3か月で実現できます。総額の目安は移転先により50〜150万円程度で、撤去側は基本プラン298,000円(税込)・完了後の残額払い・追加請求なしです。まずは親族への相談と移転先選びから始めましょう。
安心墓じまいでは、お見積もりから撤去・改葬先のご紹介まで無料でご相談いただけます。お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEは24時間受付です。お気軽にお問い合わせください。
参考文献
- 厚生労働省「墓地・埋葬等のページ」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123872.html
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000048
- 厚生労働省「令和5年度衛生行政報告例の概況」 https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/23/
- 八王子市「改葬(お墓を移す)に関する手続き」 https://www.city.hachioji.tokyo.jp/life/007/kaisoukyoka/p012042.html
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

