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お墓を放置するとどうなる?墓じまい費用・法律上のリスクと対処法

最終更新日:2026年9月15日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

「遠方で何年もお墓参りに行けていない」「継ぐ人がいなくて放置状態」——そんな不安を抱えていませんか。結論から言うと、お墓を放置し続けると管理料の滞納請求を経て墓地使用権が消滅し、最終的には無縁墓として撤去され、遺骨は合祀墓に移されて二度と取り出せなくなります。この記事では、放置から撤去までの流れと法律上のリスク、そして今からできる対処法をわかりやすく解説します。

先に結論|お墓を放置した場合の結論 早見表

お墓を放置しても刑事罰はありませんが、管理料の滞納請求→使用権の消滅→官報公告・立札掲示(1年)を経て無縁墳墓として撤去され、遺骨は合祀墓に移されて二度と取り出せなくなります。放置を解消する根本策は墓じまいで、費用の相場は墓石撤去で1㎡あたり10万〜15万円程度、当社は定額198,000円(1㎡まで・税込)/298,000円(2㎡まで・税込)で追加請求はありません。

刑事罰なし(墓地埋葬法の罰則は無許可埋葬・墓地経営などが対象)
無縁墓になるまで法定年数はなし。官報公告+立札掲示1年で申し出がなければ無縁墳墓。使用規則では滞納3〜5年程度で使用権消滅とする例が多い
放置中の管理料年間数千円〜2万円程度が発生し続け、積み重なると10万円超の一括請求も
撤去後の遺骨合祀墓へ移される。合祀後は個別に取り出せず、分骨・改葬・手元供養は不可
墓じまい費用の相場墓石撤去 1㎡あたり10万〜15万円程度+閉眼供養のお布施・改葬先の費用
当社の定額料金198,000円(1㎡まで・税込)/298,000円(2㎡まで・税込)、完了後の残額払い・追加請求なし
  • 相続放棄をしても、お墓は祭祀財産として別枠で承継されるため(民法第897条)、管理の責任から当然には免れません。
  • 一部の自治体には墓じまい(改葬)への補助金制度があります。費用が用意できない場合も、まず制度と支払い方法を確認しましょう。
  • 無料相談は 0120-748-194(受付10〜18時)。フォーム・LINEは24時間受け付けています。
目次

お墓を放置するとどうなる?結論:最終的に撤去され遺骨は合祀される

お墓を放置しても、すぐに何かが起きるわけではありません。しかし放置が長期化すると、次の流れで「無縁墓(無縁墳墓)」として扱われます。

  • 管理料の未納が続き、督促・催告を受ける
  • 連絡が取れないまま所定の手続きが進み、無縁墳墓と認定される
  • 墓石が撤去され、遺骨は取り出されて合祀墓へ移される

無縁墳墓とは、法令上「死亡者の縁故者がない墳墓」を指します(墓地埋葬法施行規則第3条)。墓地管理者は法定の手続きを踏めば、承継者の同意がなくても改葬(遺骨の移動・撤去)が可能です。つまり「放置すればそのまま残る」のではなく、「いずれ他人の手で片づけられ、遺骨の行き先も選べなくなる」のが実態です。

放置から撤去までの流れ(無縁墓認定のステップ)

撤去までの典型的な流れを、段階ごとに見ていきましょう。

管理料の督促・通知

まず墓地管理者(寺院・霊園・自治体)から、未納管理料の請求書や督促状が届きます。住所変更を届け出ていないと通知が届かず、本人が知らないうちに手続きが進むこともあります。民営霊園や寺院墓地では、使用規則で「一定期間の滞納で使用権を取り消す」と定めている例が多く、目安として3〜5年程度とする規則が見られます。ただしこの年数は法律で決まったものではなく、施設ごとに異なります。

官報公告と立札掲示(1年間)

縁故者と連絡が取れない場合、管理者は墓地埋葬法施行規則第3条に基づく手続きに入ります。具体的には、官報に公告を出すとともに、墓所の見やすい場所に立札を1年間掲示し、縁故者からの申し出を待ちます。1年経っても申し出がなければ、そのお墓は無縁墳墓として扱われます。

無縁墳墓としての改葬・墓石撤去・合祀

無縁墳墓と認定されると、管理者は市区町村長の改葬許可を得て遺骨を取り出し、墓石を撤去します。取り出された遺骨の多くは、他の方の遺骨とまとめて埋葬する合祀墓へ移されます。合祀後は特定の遺骨だけを取り出すことができないため、後から「やはり自分たちで供養したい」と思っても手遅れになります。改葬許可の仕組みは改葬許可申請の解説ページで詳しく説明しています。

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放置の段階ごとに「起きること」と「まだできること」を一覧で確認

放置が進むほど選択肢は減っていきます。各段階で起きることと、その時点で取れる手を整理しました。

段階起きること目安・根拠この段階でできること
管理料の未納管理者から請求書・督促状が届く。住所変更を届けていないと通知自体が届かない年間数千円〜2万円程度。放置中も支払い義務は続く管理者に事情を伝え、支払い方法や永代供養への切り替えを相談する
長期滞納使用規則に基づき墓地使用権が消滅(契約解除)。滞納分を一括請求されることも3〜5年程度とする規則が多い(法律で決まった年数ではない)親族で承継者・費用分担を話し合う。転居時は連絡先を必ず届け出る
縁故者と連絡不能官報に公告し、墓所に立札を掲示して申し出を待つ立札掲示は1年間(墓地埋葬法施行規則第3条)申し出れば手続きは止まる。墓じまいと改葬先の検討を始める
無縁墳墓の認定市区町村長の改葬許可を得て遺骨を取り出し、墓石を撤去承継者の同意がなくても改葬が可能
合祀他の方の遺骨とまとめて合祀墓へ合祀後は特定の遺骨を取り出せない選べる段階で永代供養・樹木葬などへ改葬しておく
放置中いつでも墓石の傾き・倒壊で隣の区画や参拝者に被害が出る、雑草・樹木の越境民事上の損害賠償や近隣トラブルの可能性管理者に状況を確認し、撤去・改葬の見積りを取る

お墓の放置で発生する4つのリスク

放置には撤去以外にも、金銭面・法律面のリスクがあります。

管理料の滞納分を請求される

管理料の支払い義務は放置している間も発生し続けます。数年分をさかのぼって一括請求されるケースもあり、年間数千円〜2万円程度の管理料でも、積み重なれば10万円を超えることがあります。

墓地使用権が消滅する(契約解除)

多くの霊園・寺院の使用規則では、長期滞納を使用権消滅(契約解除)の事由と定めています。使用権を失うと、その区画にお墓を維持する権利自体がなくなります。

墓石の倒壊などによる損害賠償リスク

手入れされない墓石は、地震や経年劣化で傾き、倒壊する危険があります。隣の区画の墓石を傷つけたり、参拝者にけがをさせたりすれば、民事上の損害賠償を求められる可能性があります。雑草や樹木の越境が近隣トラブルになることもあります。

遺骨が合祀され二度と取り出せない

最大のリスクは、遺骨の行き先を自分たちで選べなくなることです。合祀された遺骨は個別に取り出せず、分骨や改葬、手元供養といった選択肢がすべて失われます。

滞納分が積み上がる前に撤去費用がいくらかかるのかを知りたい方は、墓じまいの料金。定額で、先に全部お見せします。で先に全額をご確認ください。

お墓を放置すると罰則はある?法律上の位置づけ

「放置すると逮捕される」といった情報を見かけますが、正確ではありません。お墓を放置すること自体を罰する刑事罰の規定はありません。墓地埋葬法に罰則(第21条)はありますが、これは無許可での埋葬や墓地経営などに対するもので、単なる管理放置には適用されません。

ただし刑事罰がないからといって安心はできません。前述のとおり、滞納管理料の民事請求、使用権の消滅、無縁墳墓としての撤去・合祀は現実に行われている手続きです。また、祭祀財産であるお墓は相続財産とは別に承継されるため(民法第897条)、相続放棄をしても管理の責任から当然に免れるわけではない点にも注意が必要です。

お墓が放置される主な理由

お墓の放置は、決して珍しいことではありません。総務省の調査でも、公営墓地における無縁墳墓の増加が課題として報告されています。主な背景は次のとおりです。

  • 進学・就職・転勤でお墓と居住地が離れ、通えなくなった
  • 承継者の高齢化や病気で管理が難しくなった
  • 子どもがいない、子どもに負担をかけたくないなど承継者がいない
  • 撤去や改葬の費用が用意できず、先送りにしている

いずれも個人の努力だけでは解決しにくい事情です。だからこそ、動けるうちに手を打つことが大切です。

お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。

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「費用が用意できず先送りにしている」方は、まず墓じまいの費用は、いくらかかる?で相場と内訳の考え方を確認してみてください。

放置する前にできる対処法

放置状態を解消する方法は、大きく4つあります。

墓じまいをして永代供養や樹木葬へ改葬する

承継者がいない・通えない場合の根本的な解決策は墓じまいです。墓石を撤去して区画を返還し、遺骨は永代供養墓・樹木葬・納骨堂などへ移します。管理を霊園側に任せられる永代供養なら、無縁墓になる心配がなくなります。改葬先の種類と選び方は改葬先の選び方ガイドにまとめています。

親族間で承継者や費用分担を話し合う

お墓は家族・親族の共有の問題です。誰が承継するのか、管理料や将来の墓じまい費用を誰が負担するのかを、お盆やお彼岸など親族が集まる機会に話し合っておきましょう。無断で墓じまいを進めると親族トラブルの原因になります。

寺院・霊園の管理者に事情を相談する

「遠方で通えない」「支払いが苦しい」といった事情は、放置せず管理者に伝えることが重要です。管理料の支払い方法の相談や、合祀墓・永代供養への切り替え案内など、施設側が選択肢を示してくれることもあります。連絡先がわからない場合は、墓地のある市区町村に問い合わせると確認できます。

費用がない場合は補助金や支払い方法を検討する

墓じまい費用が用意できない場合も、あきらめる必要はありません。一部の自治体では墓じまい(改葬)への補助金制度があります。実施状況は補助金の解説ページで確認してください。また複数社の相見積もりで費用を抑えることも有効です。

墓じまいを選ぶ場合に何から始めればよいかは、墓じまいの流れと、必要な手続き。で手順ごとに整理しています。

墓じまいの流れと費用相場

墓じまいは、おおまかに次の手順で進みます。

  1. 親族と管理者(寺院・霊園)への相談
  2. 改葬先(永代供養墓など)の決定と受入証明の取得
  3. 市区町村への改葬許可申請
  4. 閉眼供養・遺骨の取り出し
  5. 墓石の撤去・区画の返還

費用相場は墓石撤去で1㎡あたり10万〜15万円程度、閉眼供養のお布施や改葬先の費用が別途かかります。詳しくは墓じまいの費用相場墓じまいの流れをご覧ください。

安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)です。2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加となり、お支払いは工事完了後の残額払い、追加請求はありません。なお、改葬許可申請などの官公署手続きの書類作成は行政書士の独占業務のため、ご希望の方には提携行政書士をご紹介します(お客様との直接契約・報酬目安33,000円〜)。

よくある質問

Q. 何年放置すると無縁墓になりますか?

法律で「何年放置したら無縁墓」という年数は定められていません。法定の手続きは、官報公告と墓所への立札掲示を行い、1年間縁故者からの申し出を待つというものです。一方、霊園や寺院の使用規則では管理料滞納3〜5年程度で使用権消滅と定める例が多く見られます。年数は施設ごとに異なるため、使用規則や管理者への確認が必要です。

Q. 知らない間に勝手に撤去されることはありますか?

法定の手続き(官報公告・立札掲示1年)を経ずに撤去することはできません。ただし、住所変更を管理者に届けていないと督促や通知が届かず、本人が気づかないまま手続きが完了してしまうことは起こり得ます。転居時は必ず管理者に連絡先を伝えておきましょう。

Q. 相続放棄すればお墓の管理義務もなくなりますか?

なくなるとは限りません。お墓や仏壇などの祭祀財産は相続財産とは別枠で承継されるため(民法第897条)、相続放棄をしても祭祀承継者に指定されれば管理に関わることになります。放棄で自動的に解決する問題ではないため、早めに親族間で話し合うことをおすすめします。

関連記事

まとめ:放置の先に「選べる未来」はない。動けるうちに墓じまいの検討を

お墓を放置しても刑事罰はありませんが、管理料の滞納請求、使用権の消滅、そして無縁墓としての撤去・合祀という結末が待っています。合祀された遺骨は二度と取り出せず、供養の選択肢がすべて失われます。逆にいえば、今動けば永代供養や樹木葬など、納得できる形を自分たちで選べます。

安心墓じまいでは、墓じまいの無料相談を受け付けています。お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEなら24時間いつでもご相談いただけます。「まだ迷っている」段階のご相談も歓迎です。放置の不安を、今日ここで手放しませんか。

参考文献

墓じまいの費用、いくらかかる?

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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