
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
納骨堂のトラブルは、経営破綻・値上げ・返金拒否など契約前には見えにくいものが中心です。結論から言うと、契約前に「経営主体・契約書・自治体の許可」の3点を確認すれば、大半のトラブルは避けられます。この記事では実際に起きた破綻事例と7つのトラブル類型、契約前後の具体的な対策を解説します。
先に結論|納骨堂トラブルの結論 早見表
納骨堂のトラブルは、経営破綻・値上げ・返金拒否など契約前には見えにくいものが中心です。契約前に経営主体・契約書・自治体の許可の3点を確認すれば、大半のトラブルは避けられます。倒産・閉鎖しても遺骨は原則として遺族に返還されますが、支払い済みの永代供養料の返金は原則困難です。
| 墓関連の消費生活相談 | 2022年1,148件/2023年1,044件/2024年1,013件(毎年1,000件超) |
| 破綻の実例 | 札幌市東区「御霊堂元町」約770家族・約1,000柱、負債約3億円。2022年9月に建物が競売で不動産会社へ |
| 倒産したら遺骨は? | 原則として遺族に返還。引き取り手がないと無縁仏として合祀の可能性 |
| 永代供養料の返金 | 原則困難(「理由のいかんを問わず返金しない」契約が多い) |
| 契約前の3点チェック | 経営主体・契約書(値上げ・追加費用・返金・合祀・承継)・自治体の経営許可 |
| 相談先 | 消費者ホットライン188(契約前でも相談可) |
- 納骨堂を経営できるのは、原則として地方公共団体・宗教法人・公益法人等に限られます。
- 返還された遺骨を別の墓地・納骨堂に移すには、市区町村の改葬許可が必要です。
なぜ納骨堂トラブルが増えているのか
国民生活センター(PIO-NET)に寄せられた「墓」に関する相談は、2022年1,148件、2023年1,044件、2024年1,013件と、毎年1,000件を超えています。墓じまいの増加で納骨堂の需要が伸びる一方、供給側では都市部を中心に建設が相次ぎました。
特にビル型の自動搬送式納骨堂は建設費が高額です。想定より販売が伸びないと、借入金を返せず経営が行き詰まるリスク構造があると報道されています(東京新聞・東洋経済)。「一度払えば安心」のはずの永代供養が、運営側の経営次第で揺らぐ点が納骨堂トラブルの本質です。
お墓を閉じて納骨堂へ移す前提となる墓石撤去の料金は、墓じまいの料金。定額で、先に全部お見せします。で先に確認できます。
納骨堂のトラブル事例7選
経営破綻・閉鎖で遺骨が取り出せない
最も深刻なのが運営主体の破綻です。実例として、札幌市東区の納骨堂「御霊堂元町」のケースがあります。2012年に開設され約770家族・約1,000柱を収容していましたが、運営する宗教法人が約3億円の負債を抱えて事実上破綻しました。
建物は競売にかけられ、2022年9月に不動産会社が取得し、遺骨を残したまま閉鎖される事態となりました。さらに代表者らは、差押え後も永代供養料名目で約200万円を集めた疑いで書類送検されたと報道されています。利用者は遺骨の引き取りと新たな納骨先の確保を、自力で行わざるを得ませんでした。
管理費の値上げ・想定外の追加費用
契約時の説明より費用が膨らむトラブルも目立ちます。実際の相談事例では、次のようなケースが報告されています。
- 契約から数年後に年間管理費が値上げされた
- 納骨のたびに納骨料(例:1柱5万円)を請求された
- 開眼法要料などを合わせ、想定外に計22万円を請求された
- 修繕積立金の負担を後から求められた
「永代供養料以外に何がいくらかかるか」を契約前に書面で確認することが重要です。費用の全体像は墓じまい・改葬の費用相場でも解説しています。
永代供養料が返金されない
途中解約や施設閉鎖の場合でも、支払い済みの永代供養料の返金は原則困難です。契約書に「理由のいかんを問わず返金しない」と定められている例が多く、破綻時は運営側に資力自体がありません。契約前に解約時・閉鎖時の返金規定を必ず確認しましょう。
契約期間・更新切れで合祀されてしまう
納骨堂の多くは「33回忌まで」など期限付き契約です。更新手続きを忘れたり、承継者に契約内容が引き継がれていなかったりすると、期限到来で遺骨が合祀墓に移されます。合祀後は遺骨を個別に取り出せなくなるため、家族間で契約期限を共有しておくことが大切です。
お参りの混雑・自動搬送式の故障
自動搬送式納骨堂では、お盆や彼岸に参拝ブースが混雑し、長時間待つケースがあります。また機械設備である以上、故障すればお参り自体ができません。設備の保守体制や繁忙期の混雑状況は、見学時に確認したいポイントです。
親族の反対・宗派をめぐる揉め事
「先祖代々の墓を閉じて納骨堂に移すこと」自体に親族が反対し、契約後に揉める例もあります。また運営が宗教法人の場合、特定宗派の儀礼が前提となる施設もあります。契約前に親族へ説明し、宗派の条件を確認しておきましょう。
建物の老朽化・建て替え問題
納骨堂は建物である以上、数十年後には老朽化します。大規模修繕や建て替えの費用を誰がどう負担するのか、規定がない施設も少なくありません。「50年後もこの建物は維持されるか」という視点での確認が必要です。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
トラブル類型ごとの「起きること」と予防策を一覧で比較
7つの類型を、実際に起きることと契約前にできる予防策で整理します。
| トラブル類型 | 起きること(本文の事例) | 予防・対処 |
|---|---|---|
| 経営破綻・閉鎖 | 遺骨を残したまま閉鎖。引き取りと新たな納骨先の確保は自力 | 経営主体・運営歴・母体寺院の活動実態・販売区画の埋まり具合を確認 |
| 管理費の値上げ・追加費用 | 納骨料1柱5万円、法要料等を合わせ計22万円の請求、修繕積立金の後出し | 「永代供養料以外に何がいくらかかるか」を契約前に書面で確認 |
| 永代供養料が返金されない | 途中解約・施設閉鎖でも返金は原則困難 | 解約時・閉鎖時の返金規定を契約前に確認 |
| 契約期間・更新切れで合祀 | 「33回忌まで」等の期限到来で合祀され、個別に取り出せなくなる | 契約期限と更新方法を家族間で共有 |
| お参りの混雑・設備故障 | お盆・彼岸に参拝ブースで長時間待ち。故障でお参り不可 | 保守体制と繁忙期の混雑状況を見学時に確認 |
| 親族の反対・宗派 | 契約後に親族と揉める。特定宗派の儀礼が前提の施設も | 契約前に親族へ説明し、宗派の条件を確認 |
| 老朽化・建て替え | 大規模修繕・建て替え費用の負担規定がない施設も | 「50年後もこの建物は維持されるか」の視点で確認 |
納骨堂が倒産・閉鎖したら遺骨はどうなる?
運営が破綻・閉鎖した場合でも、遺骨は原則として遺族に返還されます。遺骨は法律上、財産的な処分の対象ではなく、勝手に処分されることは基本的にありません。
ただし、次の現実的なリスクがあります。
- 永代供養料・管理費など支払い済み費用の返金は原則困難
- 引き取り手がない遺骨は、無縁仏として合祀される可能性がある
- 新しい納骨先の確保と改葬手続きは遺族側の負担になる
返還された遺骨を別の墓地・納骨堂に移すには、市区町村の改葬許可が必要です。手続きの詳細は改葬許可申請の手順をご覧ください。
御霊堂元町の事例があった札幌市内でお墓や納骨堂から遺骨を移す場合は、札幌市の墓じまい・改葬もあわせてご覧ください。
契約前にできる5つの対策
経営主体と財務状況を確認する
納骨堂を経営できるのは、原則として地方公共団体・宗教法人・公益法人等に限られます。運営歴の長さ、母体寺院の活動実態、販売区画の埋まり具合などから経営の安定性を推測しましょう。開設して間もない大型施設ほど、販売不振が経営リスクに直結します。
契約書のチェックポイント
契約書では最低限、次の項目を確認してください。
| 確認項目 | チェックする内容 |
|---|---|
| 値上げ条項 | 管理費改定の条件・上限の定めがあるか |
| 追加費用 | 納骨料・法要料・修繕積立金の有無と金額 |
| 合祀の条件 | 契約期間・更新方法・合祀までの流れ |
| 解約・返金規定 | 途中解約時・施設閉鎖時の返金の有無 |
| 承継の扱い | 契約者死亡後に誰がどう引き継ぐか |
自治体の経営許可を確認する
納骨堂の経営には、墓地埋葬法に基づく都道府県知事(市・特別区では市長・区長)の許可が必要です。許可を受けた正規の施設かどうか、施設名や運営法人名を自治体に確認できます。無許可施設との契約は絶対に避けてください。
複数施設を比較し現地見学する
1施設だけで即決せず、納骨堂・永代供養墓・樹木葬など複数の選択肢を比較しましょう。見学時には管理状態・スタッフの対応・参拝のしやすさを確認します。選び方の全体像は改葬先の選び方で詳しく解説しています。
困ったときの相談先を知っておく
契約を急かされたり、説明と契約書の内容が違ったりした場合は、契約前でも消費者ホットライン「188」に電話し、最寄りの消費生活センターに相談できます。あらかじめ相談先を知っておくだけでも、強引な勧誘への抑止になります。
契約後にトラブルに遭ったときの対処法
すでに契約中で値上げや説明不一致などのトラブルに遭った場合は、次の順で対応します。
- 契約書・パンフレット・領収書など証拠書類を集める
- 運営者に書面で説明を求める(口頭のみのやり取りを避ける)
- 解決しなければ消費者ホットライン188・消費生活センターに相談する
- 経営不安が強い場合は、別の供養先への改葬を検討する
改葬は「トラブルからの脱出手段」としても使える制度です。費用や段取りは墓じまい・改葬の流れで確認できます。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
かんたんな質問に答えるだけで、墓じまいの費用イメージがすぐに確認できます。匿名・無料でご利用いただけるシミュレーターをご用意しました。
無料費用シミュレーターを試す→納骨堂から改葬する手順
納骨堂から遺骨を移す場合も、墓地埋葬法に基づき、現在の納骨堂がある市区町村長の改葬許可が必要です。
- 新しい改葬先(永代供養墓・樹木葬など)を確保し、受入証明書等をもらう
- 現在の納骨堂がある市区町村で改葬許可申請書を入手する
- 納骨堂の管理者から収蔵(埋蔵)証明を受ける
- 市区町村に申請し、改葬許可証の交付を受ける
- 遺骨を取り出し、改葬先に納骨する
書類の作成に不安がある場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と行政書士の直接契約・報酬目安33,000円〜)。
改葬にかかる費用全体の目安は、墓じまいの費用は、いくらかかる?にまとめています。
よくある質問
Q. 納骨堂が倒産したら遺骨は捨てられてしまいますか?
原則として遺骨は遺族に返還され、勝手に処分されることは基本的にありません。ただし引き取り手がいない場合は、無縁仏として合祀されるリスクがあります。連絡が取れるよう、住所変更時は必ず運営者に届け出ましょう。
Q. 支払った永代供養料は倒産時に戻ってきますか?
返金は原則困難です。破綻した運営者には資力がなく、契約書でも返金しない旨が定められている例が大半です。契約前に返金規定を確認し、経営の安定した施設を選ぶことが最大の防御になります。
Q. 納骨堂と屋外の永代供養墓ではどちらがトラブルに強いですか?
一概には言えませんが、建物の維持費・老朽化・設備故障のリスクがない分、屋外の永代供養墓や樹木葬は構造的なコスト負担が小さい傾向があります。納骨堂を検討する場合も、屋外型と費用・条件を比較したうえで選ぶことをおすすめします。
関連記事
- 遺骨の行き先はどうする?改葬先の選択肢まとめ
- 墓じまい後の平原供養(合祀・永代供養)とは
- 受入証明書とは?取得方法と必要な場面
- 送骨(ゆうパック)で遺骨を送る方法と注意点
- 墓じまい業者の選び方と悪質業者の見分け方
まとめ|不安なら屋外の永代供養墓・樹木葬も比較を
納骨堂トラブルの要点をまとめます。
- 墓関連の消費生活相談は年間1,000件超。破綻・閉鎖の実例(札幌・御霊堂元町)もある
- 値上げ・追加費用・返金不可・合祀条件は契約書で事前確認する
- 経営主体・自治体の経営許可・返金規定の3点チェックが有効
- 困ったら消費者ホットライン188へ。改葬という脱出手段もある
安心墓じまいでは、墓じまいから改葬先選びまで無料でご相談いただけます。墓石の撤去は基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、追加110,000円/㎡)で、お支払いは工事完了後の残額払い・追加請求はありません。お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEは24時間受付です。納骨堂に不安がある方は、屋外の永代供養墓・樹木葬との比較からお手伝いします。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
お墓の場所とお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。
ご相談・お見積りは無料です。
無理な勧誘は一切ありません。安心してご利用ください。
この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

