
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「嫁いだ身の自分が、実家のお墓に手を付けていいのだろうか」——実家に息子がおらず、動けるのは嫁いだ自分だけ。そんな状況で遠慮と不安を抱えている方は少なくありません。結論から言えば、苗字が変わっていても実家のお墓の承継・墓じまいは可能とされています。この記事では、その法的な裏付けと、名義(墓地使用者)をどうするかの3パターン、姉妹での費用分担の考え方、婚家のお墓との両立、8ステップの進め方までを順に解説します。
先に結論|嫁いだ娘の実家の墓じまい 早見表
嫁いで苗字が変わった娘でも、実家のお墓の承継と墓じまいは可能とされています。祭祀承継者(民法897条)には性別・苗字・戸籍による制限はないとされ、墓地使用者として改葬・撤去の手続きを進められます。ただし墓地ごとの使用規約で承継者の範囲を定めている場合があるため、最初の一歩は墓地管理者への確認です。
| 法的な根拠 | 民法897条(祭祀財産の承継)。性別・苗字・戸籍による制限なしとされる |
| 墓地の規約 | 「親族に限る」「三親等以内」などの条件がある場合あり。管理者に要確認 |
| 名義の3パターン | 親が存命→親名義で親主体/親が他界→娘が承継後に墓じまい/承継せず進めるか→自治体・墓地に確認 |
| 費用の負担 | 承継者の全額負担義務はないとされる。姉妹分担・親の資金・相続で調整 |
| 撤去費用(当窓口) | 1㎡まで198,000円/2㎡まで298,000円(税込)・追加費用なし |
| 遠方から進める場合 | 改葬許可申請は郵送可の自治体が多い。立ち会いなし施工、送骨パック66,000円/柱(2柱目以降44,000円) |
- 実家の遺骨を婚家のお墓に入れるには、婚家の墓地規約・宗派・夫と婚家親族の同意の3点確認が必要です。
- 書類の準備が不安な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と直接契約・報酬目安3.3万円〜)。
墓じまい全体の費用がいくらかかるかは、墓じまいの費用相場【広さ別の早見表】にまとめています。
嫁いだ娘でも実家の墓じまいはできる【結論】
まず一番の不安に答えます。「嫁いだ娘だから実家の墓じまいはできない」ということはありません。
苗字が違っても祭祀承継・改葬手続きは可能とされる
お墓は「祭祀財産」として、民法897条により慣習または被相続人の指定に従って承継されるとされています。この祭祀承継者について、法律上、性別・苗字・戸籍(婚姻して実家の戸籍を出ていること)による制限はないとされています。つまり、嫁いで苗字が変わった娘であっても、実家のお墓を承継し、墓地使用者として墓じまい(改葬・撤去)の手続きを進めることは可能と解されています。「長男がいない家のお墓は誰も動かせない」わけではない——これが出発点となる安心材料です。
墓地の規約によっては承継に条件がある——まず管理者に確認
ただし実務では、法律とは別に墓地ごとのルールがあります。寺院墓地や霊園の使用規約で、承継者の範囲を「親族に限る」「三親等以内」などと定めている場合があり、公営墓地でも承継の要件や必要書類は自治体ごとに異なります。嫁いだ娘の承継はほとんどの場合問題になりませんが、最初の一歩は「墓地管理者への確認」です。規約と必要書類が分かれば、その後の段取りは一気に明確になります。
墓地管理者への確認から納骨までの全体像は、墓じまいの流れと、必要な手続き。で確認できます。
名義(墓地使用者)をどうするかの3パターン
墓じまいの手続きは墓地使用者(名義人)が中心になります。実家のお墓の名義がどうなっているかで、進め方は3パターンに分かれます。
親が存命: 親名義のまま親主体で進める
親が存命で名義も親なら、名義変更は不要です。契約や改葬許可の申請は名義人である親を主体とし、娘のあなたが調べもの・見積もり・付き添いなどの実働を担う形が最もスムーズです。親の意思で進める「生前の墓じまい」は、費用も親の資金から出しやすく、親戚への説明も「親の意向」として通りやすいという利点があります。注意すべきは時間です。親の判断能力が低下すると契約行為が難しくなるため、元気なうちに動き始めましょう。詳しくは生前墓じまいのメリットと進め方と親が認知症になったらをご覧ください。
親が他界: 娘が承継してから墓じまいする
名義人だった親が亡くなっている場合は、まず娘が祭祀承継者としてお墓を承継し、墓地の名義変更をしてから墓じまいを進めるのが基本の流れです。名義変更には、墓地使用許可証、名義人の死亡が分かる書類、承継者の身分証明などが必要になるのが一般的で、詳細は墓地管理者が案内してくれます。「承継してから、しまう」——遠回りに見えますが、権利関係を明確にしてから進めることが、後のトラブルを防ぐ最短ルートです。手続きの詳細はお墓の名義人が死亡したときの手続きで解説しています。
承継せずに進められるか——自治体・墓地への確認事項
「一度も承継せずに、そのまま墓じまいだけできないか」と考える方もいます。改葬許可申請書には申請者と墓地使用者との関係を記載する欄があり、名義変更を経ずに進められるかどうかは、自治体の運用と墓地の規約によって扱いが異なります。まずはお墓の所在地の市区町村窓口と墓地管理者に「名義人が死亡している場合の申請方法」を確認しましょう。書類の準備に不安がある場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安3.3万円〜)。
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ケース別の進め方・名義変更の要否・確認事項を一覧で比較
実家の状況ごとに、誰が進めるか・名義変更が必要か・何を確認するかを整理します。
| ケース | 誰が進める | 名義変更 | 確認事項・必要書類 |
|---|---|---|---|
| 親が存命で名義も親 | 親が主体。娘は調べもの・見積もり・付き添いの実働 | 不要 | 親の判断能力が低下すると契約が難しくなるため、元気なうちに動く。費用は親の資金から出しやすい |
| 親が他界し名義は親のまま | 娘が祭祀承継者として承継してから墓じまい | 必要 | 墓地使用許可証・名義人の死亡が分かる書類・承継者の身分証明など(詳細は墓地管理者が案内) |
| 承継せずに墓じまいだけ進めたい | 自治体の運用と墓地の規約による | 要確認 | 改葬許可申請書には申請者と墓地使用者の関係を記載する欄あり。市区町村窓口と墓地管理者に「名義人が死亡している場合の申請方法」を確認 |
| 婚家のお墓も守る必要がある | 娘(婚家のお墓は従来どおり) | — | 実家のご遺骨は承継者不要の永代供養へ、または両家墓へ建て替え。婚家の墓に入れるなら規約の続柄範囲・宗派・夫と婚家親族の同意を確認 |
費用は誰が出す?——娘・姉妹の分担の考え方
「嫁いだ自分が実家の墓の費用まで持つの?」というもやもやも、よくある悩みです。考え方を整理しましょう。
祭祀承継者が全額負担する義務はないとされる
まず前提として、祭祀承継者(名義人)になった人が墓じまい費用を全額負担しなければならない、という法律上のルールはないとされています。名義はあくまで手続き上の窓口であり、費用は関係者の話し合いで自由に決めてよいものです。「名義を引き受けたら支払いも全部引き受けることになる」という思い込みで承継をためらう必要はありません。基本的な考え方は墓じまい費用は誰が払うべきかで解説しています。
姉妹・親の資金・相続財産からの支出の実務
実際の費用の出どころは、主に次の3パターンです。
| パターン | 内容 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 姉妹で分担 | 均等割が基本。お参りの頻度や距離で傾斜をつける例も | 姉妹がいて関係が良好な場合 |
| 親の資金から | 親の生前に、親の意思で親の財産から支出 | 親が存命で墓じまいに前向きな場合 |
| 相続の際に調整 | 遺産分割の話し合いの中で、墓じまい費用の負担を考慮して取り決め | 親が他界し相続手続きと並行する場合 |
いずれの場合も、見積書を全員で共有し、支払い前に合意しておくことがトラブル予防の鉄則です。総額の目安として、当窓口の墓石撤去は1㎡まで198,000円・2㎡まで298,000円(税込)の定額・着手金+完成後の残額払いです。姉妹間の決め方の詳細は兄弟姉妹の費用分担はどう決める?をご覧ください。
見積書を共有する前に、墓じまいの費用は、いくらかかる?で総額の目安を把握しておくと、姉妹での話し合いが進めやすくなります。
夫の家のお墓との両立——「両家の墓」問題
嫁いだ娘ならではの論点が、「婚家のお墓もあるのに、実家のお墓まで見きれない」という両立問題です。
実家の遺骨を婚家の墓に入れられる?
「実家の両親のご遺骨を、夫の家のお墓に一緒に入れられないか」という相談は珍しくありません。結論としては、条件次第で可能な場合もありますが、ハードルは低くありません。確認すべきは、①婚家のお墓の墓地管理者の規約(納骨できる続柄の範囲)、②お寺の場合は宗派上の扱い、③夫や婚家の親族の同意、の3点です。規約で「使用者の親族」の範囲に妻の父母が含まれるかは墓地により判断が分かれるため、安易に見込まず、必ず事前に確認してください。
両家墓・永代供養でまとめる選択肢
両立の現実的な解決策は2つあります。ひとつは、両家の名前を併記してひとつのお墓にまとめる「両家墓」への建て替え。もうひとつは、実家のご遺骨は承継者のいらない永代供養に移し、あなたは婚家のお墓を守る、という役割の整理です。費用・管理の負担と将来の承継まで考えると、多くのケースで後者が現実的です。永代供養なら「実家の供養が途絶える」心配もありません。選択肢の比較は供養先の種類と選び方と墓じまいから永代供養までの流れと費用をご覧ください。
実家のお墓を閉じる場合の撤去料金は定額です。墓じまいの料金。定額で、先に全部お見せします。をご覧ください。
嫁いだ娘が実家の墓じまいを進める8ステップ
全体の流れを8ステップに整理します。上から順に進めれば迷いません。
- 親(存命の場合)・姉妹と意向を確認し、方向性を合意する
- 墓地管理者に承継・返還の条件と必要書類を確認する
- ご遺骨の供養先(永代供養・樹木葬・送骨など)を決める
- 費用の分担を見積書ベースで合意する
- 必要に応じて墓地の名義変更(承継手続き)を行う
- お墓の所在地の市区町村に改葬許可を申請する
- 閉眼供養のうえ撤去工事を行う
- 新しい供養先へ納骨して完了
改葬許可申請には、墓地管理者が発行する埋葬(埋蔵)の事実を証する書面と、改葬先の受入証明書が必要になるのが一般的です。受入証明書については受入証明書とはを、全体の詳細は墓じまいの流れをご覧ください。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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嫁いだ娘の墓じまいで特によく寄せられる3つの不安にお答えします。
Q. 親戚に「嫁いだ身なのに」と言われたら?
A. 感情的に言い返さず、事実と計画で応えましょう。伝えるべきは2点です。①このまま誰も管理できなければ、お墓は無縁墳墓として撤去され、ご遺骨は合祀されて取り出せなくなる可能性があること。②墓じまい後も永代供養で供養は続き、お参りもできること。「嫁いだ身だからこそ、実家の供養が途絶える前に動いている」という筋道が伝われば、多くの親戚は理解に転じます。反対が続く場合の進め方は親族に反対されたらをご覧ください。
Q. 遠方に嫁いでいて実家に通えません
A. 墓じまいは遠方からでも進められます。改葬許可申請は郵送で受け付ける自治体が多く、撤去工事は立ち会いなしでも施工可能です(当窓口は写真での工事報告に対応)。取り出したご遺骨は、ゆうパックで供養先へ送る送骨パック(66,000円/柱・2柱目以降44,000円)が利用できます。詳しくは遠方で墓じまいに立ち会えないときはをご覧ください。
Q. 自分の代のあとは誰が守るの?
A. その不安こそ、供養先選びで解決できます。実家のご遺骨の行き先を、承継者を必要としない永代供養(合祀型・個別安置型・樹木葬など)にすれば、「自分のあと」の問題は発生しません。子どもに引き継ぐかどうかを今決める必要もなくなります。承継者がいない場合の選択肢全体はお墓を継ぐ人がいないとどうなる?で解説しています。
関連記事
まとめ: 苗字ではなく「想い」で実家のお墓を守れる
嫁いで苗字が変わっていても、実家のお墓の承継と墓じまいは可能とされています。押さえるべきは、①名義の3パターン(親主体/承継後/自治体・墓地に確認)、②費用は承継者の全額負担が義務ではなく話し合いで決める、③婚家のお墓との両立は永代供養や両家墓で解決できる、の3点です。実家のお墓を想う気持ちに、苗字は関係ありません。「うちの場合はどのパターンか」の整理から、無料相談で承ります。当窓口は定額198,000円/298,000円(税込)・着手金+完成後の残額払い・追加費用なしで、遠方からの墓じまいにも対応しています。
参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
お墓の場所とお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

