
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
高松市で墓じまいを検討している方に向けて、市の補助金・助成制度の有無と、市営墓地の返還手続きをまとめました。結論から言うと、2026年9月時点の当窓口の調査では、高松市に墓じまい費用を補助する制度は公式に確認できませんでした。それどころか高松市墓地条例は、既に納めた使用料は原則返還しないと定めています。この記事では、条例の条文・市営霊園5施設ごとの返還手続き・改葬許可申請の窓口・補助金なしで費用を抑える方法まで、高松市の制度に絞って整理します。
香川県全体の補助金事情・四国4県との比較は〈高松市・香川県の墓じまい補助金は?2026年の結論と費用の抑え方〉、香川県内の対応エリアは〈香川県の墓じまい〉もあわせてご覧ください。
高松市に墓じまいの補助金はある?【結論】
結論として、高松市には墓じまい・改葬にかかる費用を補助する制度は、2026年9月時点で公式に確認できませんでした。市が管理する市民やすらぎ課のページにも、撤去費や改葬先費用を助成する案内は見当たりません。それどころか、高松市墓地条例は市営墓地の使用料について「既に納めた使用料及び手数料は、返還しない」と明記しており、墓所を返しても使用料が戻ってくることはほぼありません。
高松市墓地条例は「使用料は返還しない」と規定
高松市墓地条例第17条は、使用料及び手数料の返還について次のように定めています。
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第17条(使用料及び手数料の返還) | 既に納めた使用料及び手数料は、返還しない。ただし、使用料については、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。 |
| 第11条(墓所の返還等) | 使用者は、墓所が不用になったときは、速やかに市長に届け出て、その墓所を原状に復し、市に返還しなければならない。 |
| 第12条(使用許可の取消し等) | 使用許可を取り消されたときは、直ちにその場所を原状に復して返還しなければならない。義務を履行しない場合は市長が原状に復し、費用は使用者から徴収する。 |
つまり「返還すれば数万円戻ってくる」という制度ではなく、原則は使用料の払い戻しなし・原状回復(墓石等の撤去)は利用者負担という建付けです。原状回復を行わないまま放置すると、市が代執行したうえで費用を請求される可能性がある点も押さえておきましょう。
「市長が特に必要と認める場合」とは
条例上は例外的に使用料が返還される余地が残されていますが、どのような場合に該当するかは条文上明示されていません。個別の事情(区画の使用期間・市の事業都合による移転など)によって判断される可能性があるため、該当しそうな事情がある場合は、事前に市民やすらぎ課(087-839-2273)に直接確認することをおすすめします。「返還されるはず」と決めつけて資金計画を立てると、実際に戻ってこなかった場合に予算が不足する原因になるため、原則は「戻らないもの」として見積もっておくのが安全です。
香川県内の他市も補助金は確認されていない
丸亀市・坂出市など香川県内の主要市についても、墓じまい費用を直接補助する制度は公式に確認できていません。香川県全体・四国4県との比較は〈高松市・香川県の墓じまい補助金は?2026年の結論と費用の抑え方〉で詳しく解説しています。
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無料費用シミュレーターを試す→高松市営墓地5施設の返還手続き【施設別】
高松市が管理する市営墓地・墓地公園は5施設あります。返還時に提出する書類は施設によって名称が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
| 施設名 | 返還時の提出書類 | 提出先 |
|---|---|---|
| 高松市平和公園墓園 | 墓所・納骨壇返還届 | 市民やすらぎ課 墓園係(本庁舎11階) |
| 高松市六ツ目公園墓園 | 墓所・納骨壇返還届 | 市民やすらぎ課 墓園係(本庁舎11階) |
| 高松市浅野墓地公園 | 墓所返還届 | 市民やすらぎ課 墓園係(本庁舎11階) |
| 高松市新居大谷公園墓地 | 墓所返還届 | 市民やすらぎ課 墓園係(本庁舎11階) |
| 高松市川西公園墓地 | 墓所返還届 | 市民やすらぎ課 墓園係(本庁舎11階) |
遺骨を別の墓地・納骨堂に移す場合は、返還届に加えて「改葬許可申請書」の提出も必要です。管理者が不明で埋蔵証明を受けられない場合や、高松市営墓地から改葬する場合は追加の添付書類が求められることがあるため、事前に市民やすらぎ課へ確認してください。
撤去は利用者負担、内容は事前協議が必須
墓所の返還にあたっては、現在設置している墓石・囲い等を利用者の負担で撤去し、原状に復す必要があります。撤去範囲は墓地区画や施設によって異なるため、市民やすらぎ課との事前協議が必須です。無断で撤去業者を手配すると、市の求める原状回復の基準と食い違うおそれがあるため、着工前に一度市へ相談してから見積もりを取るのが安全です。
改葬許可申請の窓口と必要書類(市民やすらぎ課)
遺骨を別の場所へ移す「改葬」には、お骨が現在埋蔵・収蔵されている市町村長の許可が必要です。高松市内のお墓から改葬する場合の窓口は次の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 窓口 | 市民やすらぎ課(高松市役所本庁舎11階) |
| 所在地 | 〒760-8571 高松市番町一丁目8番15号 |
| 電話 | 087-839-2273 |
| ファクス | 087-839-2276 |
| メール | yasuragi@city.takamatsu.lg.jp |
| 必要書類 | 改葬許可申請書(現在の墓地管理者による埋蔵証明欄あり)。管理者不明・市営墓地からの改葬は追加書類が必要な場合あり |
申請書はダウンロードでき、記入例も公式サイトで確認できます。受付時間や手数料の記載は公式ページで確認できなかったため、事前に電話で問い合わせるのが確実です。書類集めや平日の窓口対応が難しい場合は、提携行政書士のご紹介が可能です(ご契約・報酬は行政書士と直接。目安は事務所により異なります)。手続きの流れ全体は墓じまいの流れで解説しています。
補助金がない中で費用を抑える【印刷用チェックリスト】
高松市に補助金がない以上、負担を抑える工夫は「手続き費」「撤去費」「改葬先費用」の3か所に絞られます。印刷してそのまま使えるチェックリストにまとめました。
高松市の墓じまい 事前確認チェックリスト(全8項目)
- □ お墓のある施設が市営墓地5施設のどれか確認した
- □ 市民やすらぎ課(087-839-2273)に返還・撤去範囲を事前相談した
- □ 「使用料は原則返還されない」ことを前提に資金計画を立てた
- □ 寺院墓地の場合、離檀料の目安(3万〜20万円程度)を住職に確認した
- □ 改葬先(合祀墓・樹木葬・送骨など)を先に決めた
- □ 改葬許可申請書の埋蔵証明欄を現在の管理者に記入してもらった
- □ 石材店・墓じまい業者から複数見積もりを取った
- □ 追加費用の有無・支払いタイミング(着手金/残額払い)を契約前に確認した
費用の内訳と全国相場は墓じまいの費用相場、改葬先ごとの費用感は改葬先の選び方でも解説しています。
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ケース別シミュレーション:市営墓地・寺院墓地・民間霊園
お墓の種類によって、返還時にかかる費目が変わります。自分の場合に近いケースを確認してください。
| お墓の種類 | 使用料の返還 | 離檀料 | 撤去費用の目安 | 特有の手続き |
|---|---|---|---|---|
| 高松市営墓地(5施設) | 原則なし(条例第17条) | なし(宗教色なし) | 1㎡あたり10万円〜が目安 | 施設ごとの返還届+市民やすらぎ課との事前協議 |
| 寺院墓地 | 寺院の規定次第(返還制度は稀) | 3万〜20万円程度が目安 | 1㎡あたり10万円〜が目安 | 住職への意向伝達が必須。改葬許可申請は同様に必要 |
| 民間霊園 | 管理規約による(要確認) | なし(宗教不問の霊園が多い) | 1㎡あたり10万円〜が目安 | 管理会社の返還規定を契約書で確認 |
安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)で、墓地面積2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加です。お支払いは工事完了後の残額払いで、契約後の追加請求はありません。詳しくは料金プランをご覧ください。
自分の場合に近い行を確認したら、次にやることは明確です。市営墓地なら市民やすらぎ課への事前相談、寺院墓地なら住職への意向伝達、民間霊園なら管理会社への契約書確認から始めてください。いずれのケースでも、改葬許可申請と撤去工事の見積もりは並行して進められます。
高松市で墓じまいを進める手順(8ステップ)
高松市営墓地を例にした標準的な流れを整理します。寺院墓地・民間霊園でも大きな流れは共通です。
- 親族と話し合い、墓じまいの方針と新しい供養先(改葬先)の希望を決める
- お墓の所在施設を確認し、市営墓地なら市民やすらぎ課(087-839-2273)に返還手続きを相談する
- 墓地管理者(寺院・自治会・市)に墓じまいの意向を伝える
- 改葬先を決めて受入証明書などの書類を入手する
- 石材店・墓じまい業者から撤去工事の見積もりを複数社取り、業者を決める
- 改葬許可申請書に埋蔵証明を記入してもらい、市民やすらぎ課に提出する
- 閉眼供養を行い、ご遺骨を取り出す
- 墓石を撤去して更地に戻し、施設に応じた返還届(墓所・納骨壇返還届/墓所返還届)を提出する
市営墓地では、返還数が新規貸出数を上回り空き区画が増えているという課題が市の資料でも指摘されています。手続き自体は珍しいものではなく、市民やすらぎ課も日常的に相談を受け付けています。わからない点は抱え込まず、早めに窓口へ問い合わせるのが結果的に近道です。
手続き全体の詳しい流れは墓じまいの流れ、書類の書き方は改葬許可申請の方法でも解説しています。
高松市・香川県の改葬件数【統計データ】
厚生労働省の衛生行政報告例によると、令和6年度の香川県全体の改葬件数は1,902件でした(全国合計176,140件)。高松市単独の件数は同統計では公表されていませんが、県内人口の約4割を高松市が占めることから、県内でもっとも改葬件数の多い自治体とみられます。補助金がなくても、高松市では毎年相当数の墓じまい・改葬が行われている計算です。
よくある質問
Q. 高松市に墓じまいの補助金・助成金はありますか?
2026年9月時点の調査では、高松市に墓じまい費用を補助する制度は公式に確認できませんでした。高松市墓地条例も、既に納めた使用料は原則返還しないと規定しています。
Q. 高松市営墓地を返還すると使用料は戻りますか?
原則戻りません。高松市墓地条例第17条は、既に納めた使用料・手数料を返還しない(使用料は市長が特に必要と認める場合を除く)と定めています。該当しそうな事情がある場合は市民やすらぎ課(087-839-2273)に個別確認してください。
Q. 市営墓地はどこの窓口に申請すればいいですか?
平和公園墓園・六ツ目公園墓園・浅野墓地公園・新居大谷公園墓地・川西公園墓地のいずれも、市民やすらぎ課(高松市役所本庁舎11階、087-839-2273)が窓口です。施設によって提出書類の名称(墓所・納骨壇返還届/墓所返還届)が異なります。
Q. 補助金がない場合、改葬許可の手続きは自分でできますか?
可能です。改葬許可申請書に現在の墓地管理者から埋蔵証明を記入してもらい、市民やすらぎ課に提出します。書類集めや平日の窓口対応が難しい場合は、提携行政書士のご紹介が可能です(ご契約・報酬は行政書士と直接となります)。
Q. 補助対象外でも費用を抑える方法はありますか?
撤去費用の相見積もり、改葬先を合祀墓・送骨など低費用の選択肢にする、改葬許可申請を自分で行うことの3点で総額を抑えられます。定額198,000円〜のプランなら追加費用の見通しも立てやすくなります。
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まとめ
高松市には墓じまい費用を補助する制度は確認できず、市営墓地の使用料も条例により原則返還されません。市営墓地5施設はいずれも市民やすらぎ課(087-839-2273)が窓口で、施設ごとに提出書類の名称が異なります。補助金に頼らず総額を抑えるには、撤去費の相見積もり・改葬先の選び方・改葬許可申請の進め方の3点がポイントです。
安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込・追加費用なし)でサポートしています。お支払いは着手金と完成後の残額払いの2回で、契約後の追加請求はありません。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。お気軽にご相談ください。
参考文献
- 高松市墓地条例
- 高松市「市営墓地が不要になったとき」
- 高松市「市営墓地・墓地公園について」
- 高松市「市内の墓地等からお骨を移す(分ける)とき」
- 厚生労働省 衛生行政報告例(令和6年度)改葬件数
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

