結論から言うと、分骨は法律で手続きが定められた正規の行為で、後ろめたいものではありません。方法は「火葬のときに分ける」「納骨済みの遺骨を取り出して分ける」の2つに大きく分かれ、どちらでも分骨証明書が必要になります。この記事では、2つの方法の流れ、証明書の入手先とタイミング、供養先別の費用相場までをまとめて解説します。
分骨とは?(意味と法的な位置づけ)
分骨とは、遺骨の一部を分けて、別々の場所で供養することをいいます。たとえば「本家のお墓と手元供養に分ける」「遠方の家族が少しずつ持つ」といった形です。心理的なハードルを感じる方も多いのですが、まずはその不安を外しておきましょう。
分骨が選ばれる主なケース
分骨は、次のような事情があるときに選ばれています。
- 手元供養:故人を身近に感じたい/自宅に小さな骨壺を置きたい
- 遠方の家族:兄弟姉妹がそれぞれの地域で供養したい
- 本山納骨:浄土真宗などで遺骨の一部を宗派の本山に納める
- 散骨との併用:一部を海や山に還し、一部を手元や墓に残す
「全部を一つの場所に決めなくてよい」という柔軟さが、分骨の大きな特徴です。
分骨は違法・縁起が悪い?
「遺骨を分けると成仏できない」「違法では」という声を耳にしますが、いずれも誤解です。分骨は墓地、埋葬等に関する法律施行規則第5条に手続きが定められた正当な行為で、法律が正面から想定しています。宗教面でも、お釈迦様の遺骨(仏舎利)が各地に分けて祀られてきた歴史があり、分骨に否定的な教義があるわけではありません。ただし、無断で遺骨を取り出すことは認められていないため、必ず正しい手順を踏むことが大切です。
分骨の方法(2つのパターン)
分骨のやり方は「いつ分けるか」で流れが変わります。ご自身の状況に当てはめて確認してください。
① 火葬のときに分骨する方法・流れ
これから火葬を迎える場合は、収骨のタイミングで分けるのがいちばん手間が少なくて済みます。
- 葬儀社・火葬場に「分骨したい」と事前に申し出る
- 分ける数だけ骨壺(ミニ骨壺など)を用意する
- 収骨のときに、係員の案内で遺骨を分けて納める
- 火葬場から分ける場所の数だけ分骨証明書を発行してもらう
お墓を開ける作業も供養も不要なため、費用も手間も抑えられます。将来分骨する可能性が少しでもあるなら、このタイミングで済ませておくのがおすすめです。
② すでにお墓に納骨した遺骨を分骨する方法・流れ
すでにお墓に納められている遺骨から分ける場合は、関係者が増えます。勝手に取り出すことはできません。 必ず事前に霊園・寺院へ連絡してください。
- 墓地の管理者(寺院・霊園)に相談し、分骨証明書の発行を依頼する
- 必要に応じて閉眼供養(魂抜き)を行う
- 石材店にカロート(納骨室)の開閉を依頼する
- 遺骨を取り出して分骨し、分骨用の骨壺に納める
- 残りの遺骨を戻し、必要に応じて開眼供養を行う
お墓の名義人(墓地使用者)の同意が前提になります。石材店の作業やお布施が別途かかる点も見込んでおきましょう。墓じまいと同時に分骨する場合は、遺骨を取り出すタイミングでまとめて対応できるため合理的です。墓じまい全体の進め方は墓じまいの流れをご覧ください。
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分骨に必要な「分骨証明書」とは
分骨で最も重要な書類が、この分骨証明書です。名称は自治体により異なり、「火葬(埋蔵・収蔵)証明書」などと呼ばれることもあります。
分骨証明書の役割と法的根拠
分骨証明書は、その遺骨が正規の手続きを経て火葬・埋蔵されたものであることを証明する書類です。墓地埋葬法施行規則第5条により、墓地管理者・火葬場管理者は、分骨を希望する人から請求があれば分骨証明書を交付しなければならないと定められています。分けた遺骨を新しいお墓や納骨堂に納める際は、納骨先の管理者へこの証明書を提出する必要があります。
どこで発行してもらえる?
発行元は「いつ分けるか」で変わります。
| 分骨のタイミング | 発行元 |
|---|---|
| 火葬のとき | 火葬場の管理者(自治体の斎場窓口など) |
| 納骨後にお墓から取り出すとき | 墓地・霊園の管理者 |
| 自治体窓口で申請する場合 | 市区町村の担当課(申請書の提出が必要な場合あり) |
自治体によっては「分骨証明書交付申請書」を窓口へ提出し、発行に1〜2日かかるケースもあります。日程に余裕をもって手配してください。
発行のタイミングと必要枚数・注意点
証明書は分ける場所の数だけ必要です。たとえば「本家の墓・手元供養・散骨」の3か所に分けるなら3枚必要になります。火葬時なら収骨の場でまとめて依頼できます。手元供養や散骨では「証明書は不要」とされる場合もありますが、後日あらためて墓や納骨堂へ納める可能性を考えると、取得しておくのが安全です。受け取った証明書は大切に保管してください。改葬(お墓ごとの引っ越し)と分骨を混同しないよう注意も必要で、お墓自体を移す場合は改葬許可証が別に必要です。詳しくは改葬許可の取り方をご確認ください。
分骨にかかる費用
分骨の費用は「証明書などの手続き費用」と「供養先の費用」に分けて考えると分かりやすくなります。
分骨証明書・墓を開ける作業・供養の費用
- 分骨証明書:1通あたり無料〜数百円程度(自治体・管理者により異なる)
- 石材店の作業費:お墓を開けて分骨する場合に発生(カロートの開閉。金額は依頼先により幅があります)
- 閉眼・開眼供養のお布施:納骨後の分骨で行う場合に別途発生(相場に幅があります)
火葬時の分骨なら石材店の作業も供養も不要なため、証明書代のみで済むことがほとんどです。
【供養先別】費用相場(比較表)
分けた遺骨をどう供養するかで、費用は大きく変わります。目安は次のとおりです。
| 供養先 | 費用の目安 |
|---|---|
| 手元供養(ミニ骨壺・アクセサリー型) | 1万〜5万円 |
| 手元供養(セラミック・ダイヤ等への加工) | 10万〜50万円 |
| 散骨(自分で行う) | 0〜5万円 |
| 散骨(代行) | 4万〜8万円 |
| 散骨(合同乗船) | 12万〜20万円 |
| 散骨(貸切) | 25万〜40万円 |
| 新しいお墓・永代供養へ納骨 | 納骨先により別途 |
墓じまいそのものの費用感を知りたい方は費用相場のページもあわせてご覧ください。
分骨後の供養先・供養方法
分けた遺骨の行き先には、主に次の選択肢があります。
手元供養
自宅に置くミニ骨壺や、遺骨の一部を納めるペンダントなどで身近に供養する方法です。遺骨を粉骨すると体積が減り、小さな容器にも納めやすくなります。
散骨
海や山などに遺骨を還す方法です。一部を散骨し、一部を手元に残す組み合わせも人気があります。散骨に家族が反対する場合でも、分骨は折衷案になります。
新しいお墓・永代供養
分けた遺骨を、承継の心配がいらない永代供養墓や納骨堂へ納める方法です。供養先の選び方は改葬先の選び方で詳しく紹介しています。
本山納骨
浄土真宗など一部の宗派では、遺骨の一部を宗派の本山に納める本山納骨が古くから行われています。菩提寺がある場合は、まず相談してみるとよいでしょう。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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分骨で後悔しないために、次の3点を押さえておきましょう。
- 親族の同意を得ておく:お墓の名義人や親族に事前に相談し、トラブルを防ぐ
- 証明書は必ず保管する:後日納骨する際に必要になる。紛失に注意
- 合祀後は分骨できない:他の方の遺骨と混ざるため、分けるなら合祀の前に判断する
とくに墓じまいで永代供養墓へ移す場合、合祀されると以後の分骨は物理的に不可能になります。「一部を残すかどうか」は取り出しのときが最後の判断機会です。
よくある質問
Q. 分骨証明書がないとどうなりますか?
分けた遺骨を新しいお墓や納骨堂に納める際、証明書がないと受け入れてもらえないことがあります。手元供養や散骨だけなら不要とされる場合もありますが、後日の納骨に備えて取得しておくと安心です。なお発行手数料は自治体・火葬場により異なるため、詳細は各窓口へご確認ください。
Q. 手元供養にも証明書は必要ですか?
手元に置くだけなら法律上ただちに必要とはされないケースもあります。ただし、将来お墓や納骨堂へ納める可能性を考えると、取得しておくのが安全です。判断に迷う場合は無料相談でご案内します。
Q. 分骨は何回でもできますか?費用は誰が負担しますか?
遺骨が残っていれば、複数の場所へ分けることは可能です。分ける場所の数だけ証明書が必要になります。費用の負担者に決まりはなく、依頼者やご家族で話し合って決めるのが一般的です。
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まとめ
分骨は法律で認められた正規の手続きです。方法は「火葬時に分ける」「納骨後に取り出して分ける」の2つで、どちらでも分骨証明書が必要になります。発行元は火葬時なら火葬場、納骨後なら墓地管理者です。手数料や供養のお布施、石材店の作業費は自治体・依頼先で幅があるため、迷ったら早めにご相談ください。
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参考文献
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(第5条=分骨)e-Gov法令検索
- 墓地、埋葬等に関する法律 e-Gov法令検索
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」関連ページ
- 塩尻市「分骨(ご遺骨の一部の移動)の手続きについて」
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