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名古屋市の改葬許可申請|窓口・必要書類・流れ

最終更新日:2026年10月11日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

名古屋市で改葬許可申請を行う方に向けて、窓口・必要書類・流れをまとめました。結論から言うと、名古屋市の改葬許可申請は「名古屋市保健所」または「現在お墓がある区の保健センター」が窓口で、郵送での提出も可能です。手数料は無料です。八事霊園・愛宕霊園などの名古屋市営霊園の場合は、改葬許可申請に加えて墓地返還の手続きも別途必要になる点に注意してください。

目次

名古屋市の改葬許可申請の窓口は「保健所」または「区の保健センター」

名古屋市の改葬許可申請は、他の多くの自治体のような「区役所の市民課・区民課」ではなく、保健所・保健センターが窓口になる点が特徴です。これは、改葬許可が墓地埋葬法に基づく衛生行政の手続きとして、保健所の所管になっているためです。

窓口所在地・連絡先受付方法
名古屋市保健所 生活衛生部環境薬務課環境衛生担当〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号/電話 052-972-2644郵送・窓口
各区保健センター現在お墓がある区の保健センター窓口(郵送は保健所へ相談)

名古屋市の公式案内では「保健センターへお越しいただくことなく手続きが可能」と明記されており、郵送での申請が推奨されています。窓口に出向く時間が取りにくい方や、遠方に住んでいる方は、まず保健所の環境薬務課に電話で確認したうえで郵送申請を進めるとスムーズです。

区役所の市民課ではない理由と、他都市との違い

さいたま市や多くの市区町村では区役所・市役所の市民課(戸籍担当)が改葬許可申請の窓口になっていますが、名古屋市は保健所が所管しています。「区役所に行ったら手続きできなかった」というケースが起きやすいポイントなので、名古屋市で申請する場合は必ず保健所または保健センターを訪ねてください。他都市の霊園から名古屋市内へ改葬する場合は、遺骨が現在納められている自治体(=現在の墓地がある市区町村)の窓口に申請する点も間違えやすいので注意が必要です。

改葬許可申請の必要書類一覧

名古屋市の改葬許可申請で必要な書類は、次の4点が基本です。改葬先が決まっていることが前提の手続きなので、先に改葬先(新しい供養先)を決めてから申請書類を揃えます。

書類取得先・内容備考
改葬許可申請書名古屋市保健所・各区保健センターの窓口またはホームページ遺骨1体につき1通
現在の墓地管理者による証明現在の墓地・納骨堂の管理者(寺院・霊園)申請書への記名押印、または別途の埋蔵証明書
受入証明書改葬先(移転先)の霊園・納骨堂等改葬先が決まっていることの証明
委任状申請者(墓地使用者)以外が提出する場合使用者本人が窓口に行かない・郵送を代理人が行う場合に必要

郵送申請の場合は、これらに加えて返信用封筒(切手を貼付したもの)の同封が必要です。書類に不備があると許可証の発行が遅れるため、提出前に保健所・保健センターへ電話で確認するのがおすすめです。

改葬許可申請書を書くときに間違えやすいポイント

申請書の記入では、次の点でつまずく方が多く見られます。事前に確認しておくと、書類の出し直しを防げます。

  • 死亡者(遺骨)ごとに1通ずつ作成する必要がある(複数人分をまとめて1通にはできない)
  • 申請者は原則として現在の墓地使用者本人。使用者以外が申請する場合は委任状が必須
  • 「現在の墓地の所在地」と「改葬先の所在地」は、住所を省略せず正式名称で記入する
  • 死亡年月日・火葬(埋葬)年月日が古く不明な場合は、事前に保健所へ相談する(「不詳」扱いで受理されることもある)

申請から許可証発行までの目安

書類に不備がなければ、申請から許可までは数日〜1週間程度が目安です。名古屋市営霊園(八事霊園・愛宕霊園)の墓地返還を伴う場合は、改葬許可証が郵送で届くまで約2週間かかるケースもあるため、墓石撤去工事や納骨のスケジュールには余裕を持たせておきましょう。

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郵送申請の手順

名古屋市への改葬許可申請は、郵送でも完結できます。手順は次の通りです。

  1. 改葬先(新しい供養先)を決めて、受入証明書を発行してもらう
  2. 現在の墓地管理者に連絡し、埋蔵証明書の発行または申請書への記名押印を依頼する
  3. 改葬許可申請書を入手する(名古屋市ホームページからダウンロード、または保健所・保健センターに電話して郵送してもらう)
  4. 申請書に必要事項を記入し、埋蔵証明・受入証明・(代理提出の場合は委任状)を添付する
  5. 返信用封筒(切手貼付)を同封し、名古屋市保健所生活衛生部環境薬務課環境衛生担当宛てに郵送する
  6. 改葬許可証が郵送で届く(目安:数日〜2週間程度)

郵送先住所は「〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市保健所生活衛生部環境薬務課環境衛生担当」です。宛先を間違えると返送・遅延の原因になるため、封筒作成時に必ず確認してください。不明点は電話(052-972-2644)で確認できます。

八事霊園・愛宕霊園など名古屋市営霊園の場合の手続きの違い

八事霊園・愛宕霊園(いずれも名古屋市営)でお墓を返還・墓じまいする場合は、上記の「改葬許可申請」に加えて、墓地使用権の返還手続きが別途必要です。市営霊園は宗教色がないため離檀料は発生しませんが、返還の手続きが加わる分、民営墓地・寺院墓地よりも工程が1つ多くなります。

手続き窓口内容
改葬許可申請名古屋市保健所/天白保健センター等の各区保健センター遺骨を改葬先へ移すための許可
墓地使用権の返還届八事霊園・斎場管理事務所 霊園担当墓地区画そのものを市へ返す手続き
墓石の撤去工事石材店(指定石材店制度なし)費用は使用者負担、業者は自由に選べる

八事霊園・愛宕霊園の窓口と流れ

八事霊園・愛宕霊園の墓地使用者は、管理事務所で墓じまい(墓地返還)と遺骨の改葬に必要な手続きをまとめて進められます。管理事務所は、遺骨の埋蔵手続きが完了しているかどうかをまず確認したうえで、必要書類一式を案内してくれます。埋蔵手続きが未完了のままだと改葬手続きができないため、古いお墓ほど早めに問い合わせておくと安心です。

  • 八事霊園・斎場管理事務所 霊園担当:電話 052-832-1750/FAX 052-832-7759
  • 墓地使用者本人が亡くなっている場合は、先に名義変更(承継)を行ってから墓じまいを申請する
  • 墓地使用許可証・墓地番号・使用者名義を事前に確認しておくと手続きが早い

みどりが丘公園墓地・平和公園についても、名古屋市営のため基本的な手続きの流れは八事霊園・愛宕霊園と同様で、改葬許可申請と墓地返還届の両方が必要です。ただし、実際の窓口の連絡先・返還届の書式は霊園ごとに異なることがあるため、必ず利用中の霊園の管理事務所に確認してください。詳しい費用相場は名古屋市の墓じまい費用相場と内訳、平和公園については平和公園(名古屋市)の墓じまいで解説しています。

自分の場合はどうする?ケース別チェックリスト

手続きは「今のお墓がどこにあるか」で窓口と必要書類が変わります。自分のケースに近いものを確認してください。

ケース窓口追加で必要な手続き
寺院墓地から改葬する名古屋市保健所/区の保健センター離檀の相談・離檀料の確認
民営霊園から改葬する名古屋市保健所/区の保健センター霊園管理者から埋蔵証明を取得
八事霊園・愛宕霊園(市営)から改葬する名古屋市保健所+八事霊園管理事務所墓地使用権の返還届
墓地使用者本人が亡くなっている名義変更(承継)が先戸籍謄本等で承継者を確定させてから申請
遠方に住んでいて窓口に行けない郵送申請(保健所宛て)返信用封筒の同封を忘れずに

印刷してチェックしながら進められるよう、必要書類を再掲します。

  • □ 改葬先(新しい供養先)を決めた
  • □ 受入証明書を改葬先から取得した
  • □ 現在の墓地管理者から埋蔵証明・記名押印をもらった
  • □ 改葬許可申請書を入手・記入した
  • □(代理提出の場合)委任状を用意した
  • □(市営霊園の場合)墓地使用権の返還届を確認した
  • □(郵送の場合)返信用封筒を同封した

改葬許可申請そのものの一般的な流れは改葬許可申請の方法、墓じまい全体の流れは墓じまいの流れでも解説しています。

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書類集めが難しいときは行政書士への依頼も選択肢

改葬許可申請そのものは、書類さえ揃えば自分で行える手続きです。ただし、遠方の墓地管理者とのやり取りや、市営霊園の返還届と改葬許可申請を並行して進める必要がある場合など、書類の収集・作成に手間がかかることもあります。

安心墓じまいでは、書類の収集や申請書の作成が難しい方向けに、提携行政書士のご紹介を行っています(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接となります。報酬目安は33,000円〜)。行政書士法により当社が申請を代行することはできませんが、必要書類の整理や申請書の書き方のご相談先をご案内することで、手続きの負担を軽くできます。

墓石の撤去・整地・供養先のご案内まで含めた墓じまい一式は、当社の基本プラン198,000円(税込)〜で承っています。追加費用は原則なく、お支払いは着手金+完成後の残額払いです。名古屋市内(八事霊園・愛宕霊園・平和公園・みどりが丘公園墓地を含む)の施工実績もございますので、お墓の広さと写真をお送りいただければ、その場で概算をお伝えします。

よくある質問

Q. 名古屋市の改葬許可申請の手数料はいくらですか?

名古屋市の公式案内には手数料についての明記がなく、他の多くの自治体と同様に無料で取り扱われているのが一般的です。念のため申請時に窓口・保健所へご確認ください。

Q. 区役所に行けば改葬許可申請はできますか?

できません。名古屋市の改葬許可申請の窓口は区役所の市民課ではなく、名古屋市保健所または各区の保健センターです。区役所へ行っても手続きできないため、事前に窓口を確認してから訪問・郵送してください。

Q. 改葬先が決まっていなくても申請できますか?

改葬許可申請には改葬先(移転先)の受入証明書が必要なため、原則として改葬先を先に決めてから申請します。合祀墓や送骨サービスなど、比較的早く受入証明を発行してもらえる改葬先を選ぶと手続きがスムーズです。

Q. 八事霊園の墓地使用者が亡くなっている場合はどうすればいいですか?

まず墓地使用権の名義変更(承継)の手続きを行い、新しい使用者(承継者)が確定してから、改葬許可申請と墓地返還届を進める必要があります。戸籍謄本等の追加書類が必要になるため、早めに八事霊園・斎場管理事務所(052-832-1750)へ相談してください。

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まとめ

名古屋市の改葬許可申請は、区役所ではなく名古屋市保健所または各区の保健センターが窓口です。必要書類は改葬許可申請書・埋蔵証明・受入証明・(代理の場合)委任状の4点が基本で、郵送での申請も可能です。八事霊園・愛宕霊園などの市営霊園から改葬する場合は、改葬許可申請に加えて墓地使用権の返還届が別途必要になる点を押さえておきましょう。

安心墓じまいでは、基本プラン198,000円(税込)〜で墓じまいをサポートしています。追加費用は原則なく、お支払いは着手金+完成後の残額払いです。改葬許可申請の書類収集が難しい場合は、提携行政書士のご紹介も可能です(ご契約・報酬は行政書士と直接)。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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