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八王子市の改葬許可申請|窓口・必要書類・期間

最終更新日:2026年10月11日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

八王子市で改葬許可申請をする場合、窓口は市民部市民課戸籍担当(八王子市役所本庁舎1階4番窓口)です。手数料は無料、受付時間は平日8時30分〜17時00分(土日祝不可)、郵送での申請にも対応しています。この記事では、必要書類・郵送での出し方・代理申請の注意点・八王子市営霊園(緑町・甲の原・南多摩都市霊園)の返還手続きまで、公式サイトの情報をもとに実務の流れで解説します。

「改葬」とは、すでに埋蔵・収蔵されている遺骨を、別の墓地・納骨堂・自然葬地などに移すことを指します。墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第5条により、改葬には遺骨が現在ある場所の市区町村長の許可(改葬許可証)が必要です。八王子市内に墓地・納骨堂があれば、承継者が他県に住んでいても、許可を出すのは八王子市長(実務上は市民課窓口)になります。墓地を運営している主体(寺院・市・東京都など)ではなく「墓地の所在地」で申請先が決まる、という点を最初に押さえておくと手続きの見通しが立てやすくなります。

目次

八王子市の改葬許可申請窓口|場所・時間・連絡先

八王子市で改葬(お墓の引っ越し)をする際は、現在遺骨が埋蔵されている墓地・納骨堂の所在地である八王子市に改葬許可を申請します。都立八王子霊園のように運営者が東京都であっても、墓地の所在地が八王子市内であれば申請先は八王子市役所になる点に注意してください。

項目 内容
担当課 市民部市民課戸籍担当
窓口 八王子市役所本庁舎1階4番窓口
住所 〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号
電話 042-620-7233
受付時間 平日8時30分〜17時00分(土日・祝日は取り扱いなし)
手数料 無料
郵送申請 可能(上記住所宛)
代理申請 可能(墓地使用者本人の承諾欄への直筆署名が必要)

出典:八王子市公式サイト「改葬(お墓を移す)に関する手続き」

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必要書類チェックリスト(印刷してご利用ください)

八王子市の改葬許可申請書には墓地管理者による埋蔵証明欄があり、ここに記入・押印があれば別途の埋蔵証明書は不要です。申請前に次の3点を確認しておくと窓口・郵送どちらでもスムーズです。

チェックリスト(タップで開閉)
  • □ 改葬許可申請書(遺骨1体につき1通。八王子市公式サイトからPDF・エクセル形式でダウンロード可、用紙はA4判)
  • □ 現在の墓地管理者による埋蔵証明(申請書内の証明欄に記入・押印してもらう)
  • □ 改葬先の墓地使用許可証の写し、または受入証明書(改葬先が決まっていることの確認資料)
  • □ 遺骨が複数体の場合は続紙(申請書に付属)
  • □ 申請者と墓地使用者が異なる場合は、使用者本人の承諾(申請書の承諾欄に直筆署名)
  • □ 郵送の場合は返信用封筒(切手を貼付し、返送先の宛名を記入)

申請書の入手方法

  • 八王子市役所本庁舎1階4番窓口で受け取る
  • 八王子市公式サイトから申請書をダウンロード・印刷する(PDF・エクセル形式)
  • 電話(042-620-7233)で郵送を依頼する

申請書には墓地管理者の証明欄が設けられており、現在の墓地管理者(寺院の住職、霊園の管理事務所など)に埋蔵の事実を記入・押印してもらう形式です。この証明欄が埋まっていれば、別紙の埋蔵証明書を追加で取得する必要はありません。遺骨が複数体ある場合は、1体ごとに申請書(または続紙)が必要になるため、事前に取り出す遺骨の数を確認しておきましょう。

改葬先が決まっていないと申請できない

八王子市の改葬許可申請は「改葬先が確定していること」が前提です。改葬先(永代供養墓・樹木葬・納骨堂・送骨サービスなど)と契約し、受入証明書や墓地使用許可証の写しを発行してもらってから申請する流れになります。改葬先を決めずに墓石の撤去だけを先行させることはできないため、墓じまいを検討し始めた段階で、まず改葬先選びに着手することが結果的に最短ルートになります。

郵送で改葬許可申請をする方法(他市区在住の方向け)

祭祀承継者(お墓の承継者)が他県・他市に住んでいて窓口に行けない場合でも、郵送で申請できます。八王子市は改葬件数の多い都市のひとつで、都立八王子霊園・市営霊園ともに遠方の承継者からの郵送申請に実務上対応している実態があります。

  1. 八王子市公式サイトから改葬許可申請書をダウンロードし、印刷する
  2. 現在の墓地管理者(寺院・霊園事務所)に埋蔵証明欄への記入・押印を依頼する
  3. 改葬先の受入証明書・使用許可証の写しを準備する
  4. 申請書・証明書類・返信用封筒(切手貼付)を同封し、下記宛先に郵送する
  5. 市民課での確認後、改葬許可証が返送される

宛先:〒192-8501 東京都八王子市元本郷町三丁目24番1号 八王子市役所 市民部市民課戸籍担当

申請から許可証発行までの標準処理日数は八王子市公式サイトに明記がなく、「受付から発行までお時間がかかる場合がある」とのみ案内されています。郵送の場合は窓口受付より数日〜1週間程度、余裕をもって見込んでおくと安心です(正式な日数は申請時に市民課へ要確認)。

代理申請の注意点

改葬許可申請は原則、墓地使用者本人が行いますが、八王子市では代理人による申請も可能です。ただしその場合、申請書の承諾欄に墓地使用者本人の直筆署名が必要になります。代行業者や行政書士が窓口に出向く場合も、この承諾欄が未記入だと受理されない点に注意してください。

よくある不備として、次の3点が挙げられます。申請前にチェックしておくと窓口での二度手間を防げます。

  • 承諾欄の署名が代理人の代筆になっている(本人の直筆でないと受理されない場合がある)
  • 墓地管理者の証明欄の記入・押印漏れ(寺院・霊園側への依頼を忘れている)
  • 改葬先の受入証明書の日付が古い、または宛名が異なる

書類集めや記入が難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(ご契約・報酬のお支払いは行政書士と直接。報酬目安33,000円〜)。改葬許可申請の代行は行政書士法上、無資格者が有償で行うことはできないため、「代行します」という業者には注意し、必ず資格の有無を確認してください。

八王子市営霊園(緑町・甲の原・南多摩都市霊園)の返還手続き

八王子市は緑町霊園・甲の原霊園・南多摩都市霊園の3つの市営霊園を管理しています。市営霊園の墓所を墓じまいする場合は、改葬許可申請とは別に、霊園への「墓所返還」の手続きが必要です。

霊園名 管理事務所電話
緑町霊園 042-621-1359
甲の原霊園 042-627-1199
南多摩都市霊園 042-676-1981

いずれも霊園管理事務所(八王子市斎場霊園事務所 霊園担当 042-664-5973)への事前連絡が窓口です。返還に必要な使用終了届・返還に係る誓約書・返還工事終了届(石材店用)などの様式は、管理事務所に連絡して郵送または窓口で入手します。墓石撤去工事の事前申請の要否や様式の詳細は、霊園ごとに異なる場合があるため管理事務所への確認が必要です。

市営霊園は宗教不問のため離檀料は発生しません。一方、寺院墓地から改葬する場合は離檀料(3万〜20万円程度が目安。金額は寺院次第)が発生することがあります。

なぜ「戸籍担当」が改葬許可申請の窓口なのか

「改葬許可」と聞くと戸籍とは無関係に思えますが、八王子市では市民部市民課の中の「戸籍担当」が窓口になっています。これは歴史的に、死亡届の受理や埋火葬許可証の発行を担う戸籍部門が、墓地台帳や埋葬に関する事務もまとめて扱ってきた自治体が多いためです。自治体によっては「生活衛生課」「環境課」「保健所」などが窓口になる場合もあるため、他の市区町村の経験と比較すると「担当課が違う」と感じることがありますが、八王子市では市民課戸籍担当(042-620-7233)で一本化されていると理解しておけば迷いません。

改葬先ごとの費用目安(受入証明書の取得先)

改葬許可申請には改葬先の受入証明書が必要なため、先に改葬先を決める必要があります。八王子市内・近隣で選べる改葬先の種類と費用目安は次の通りです(全国的な目安であり、施設ごとに異なります)。

改葬先の種類 費用目安 受入証明書の取得先
合祀型の永代供養墓 3万〜10万円 受入先の霊園・寺院の管理事務所
樹木葬 20万〜80万円 受入先の霊園・庭園管理事務所
納骨堂 20万〜100万円 受入先の納骨堂運営者
送骨(郵送での合祀供養) 3万〜10万円程度 受入先の寺院・供養施設
海洋散骨 5万〜30万円 散骨事業者が発行する受入(受骨)証明書

合祀墓や送骨を選ぶ場合は、墓石を新たに建てる必要がないため、改葬先側の費用を数万円程度に抑えられます。一方で、一度合祀すると遺骨を個別に取り出せなくなる点は事前に親族と共有しておくことをおすすめします。

窓口申請と郵送申請の比較

項目 窓口申請 郵送申請
申請できる人 本人・代理人(承諾欄記入要) 本人・代理人(承諾欄記入要)
手数料 無料 無料
許可証の受け取り 当日交付の場合が多い 返信用封筒で後日返送
向いているケース 市内在住・平日に時間が取れる 他市区・他県在住、平日に窓口へ行けない
注意点 受付時間(平日8:30〜17:00)内に来庁 返信用封筒の切手・宛名を忘れずに同封

ケース別シミュレーション|自分の場合はどうする?

ケース1:八王子市内在住で、墓地も市内にある場合

平日に本庁舎1階4番窓口へ直接行くのが最短です。改葬先の受入証明書と、墓地管理者の埋蔵証明(申請書内の証明欄)を準備してから窓口へ行けば、その場で改葬許可証を受け取れる可能性が高くなります。

ケース2:他県・他市に住んでいて、実家のお墓が八王子市内にある場合

このケースが最も多いパターンです。墓地管理者(寺院・霊園)に埋蔵証明欄への記入を依頼し、改葬先が決まったら受入証明書を取得。申請書類一式を郵送で八王子市役所市民課に送付します。窓口に行く日程調整が不要になるため、遠方からの改葬は郵送申請が現実的です。

ケース3:市営霊園(緑町・甲の原・南多摩都市霊園)の墓所を墓じまいする場合

改葬許可申請(市民課)と、霊園への墓所返還手続き(各霊園管理事務所)の2つの手続きが必要です。どちらも早めに連絡しておくと、墓石撤去工事の日程が組みやすくなります。

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よくある質問

Q. 八王子市の改葬許可申請に手数料はかかりますか?

かかりません。八王子市公式サイトに「改葬許可の申請手続きは、無料です」と明記されています。

Q. 都立八王子霊園のお墓も八王子市役所に申請するのですか?

はい。改葬許可の申請先は墓地の「運営者」ではなく「所在地の市区町村」です。都立八王子霊園は東京都が運営していますが、所在地が八王子市内のため、申請先は八王子市役所(市民課)になります。

Q. 申請書はその場で許可証をもらえますか?

窓口では当日交付となる場合が多いですが、八王子市公式サイトには確定の処理日数の記載がなく「時間がかかる場合がある」と案内されています。余裕をもって来庁するか、事前に042-620-7233へ確認すると安心です。

Q. 遺骨の一部だけ先に取り出すことはできますか?

遺骨の一部のみを改葬する場合でも改葬許可申請は必要です。墓所自体を返還せずに一部の遺骨のみ取り出すことが可能かは、市営霊園なら各管理事務所、寺院墓地なら住職など墓地管理者に確認が必要です。

Q. 八王子市に墓じまいの補助金はありますか?

八王子市独自の墓じまい補助金・助成金制度は公式サイト上で確認できませんでした。東京都が管理する都立霊園(多磨霊園・八王子霊園など)については、都立霊園独自の原状回復に関する制度がある場合があるため、該当する場合は東京都公園協会へ確認することをおすすめします。

Q. 改葬許可証を紛失した場合、再発行はできますか?

改葬許可証を発行した自治体(八王子市の場合は市民課)に相談すれば、再発行や証明書の交付に対応してもらえる場合があります。ただし改葬先への納骨前に紛失すると手続きが止まってしまうため、コピーを取っておくなど早めの対策が安心です。詳しくは市民課(042-620-7233)へ直接確認してください。

Q. 申請者と墓地の名義人(使用者)が違う場合はどうすればいいですか?

申請者と墓地の使用者が異なる場合、申請書の承諾欄に使用者本人の直筆署名が必要です。使用者が高齢で窓口に来られない、入院中などの事情がある場合は、事前に市民課(042-620-7233)へ相談すると対応方法を案内してもらえます。

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まとめ

八王子市の改葬許可申請は、市民部市民課戸籍担当(本庁舎1階4番窓口、電話042-620-7233)が窓口で、手数料は無料、郵送・代理申請にも対応しています。都立八王子霊園も所在地が八王子市のため申請先は同じ市民課です。市営霊園(緑町・甲の原・南多摩都市霊園)の墓所は、改葬許可申請とは別に各霊園管理事務所への返還手続きが必要になります。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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