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下関市の墓じまい補助金|助成額・対象・申請の流れ

最終更新日:2026年10月11日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

下関市で墓じまいを検討していて「補助金は使えないか」を調べている方に向けて、結論から先にお伝えします。下関市には墓じまい(既存のお墓の撤去・改葬)そのものを対象にした補助金・助成金はありません。山口県内の市町村を見ても、墓じまい専用の補助金制度は2026年10月時点で確認できませんでした。

一方で、下関市営墓地には「墓を建てる前に返還した場合」に限り、使用料の50%(中央霊園は永代管理料の60%も)が戻る還付制度があります。この記事では、下関市公式サイトで確認できる還付制度の正確な条件、改葬許可申請の窓口・必要書類、郵送申請の方法、費用を抑える代行活用の考え方まで、一次情報に基づいてまとめました。

目次

下関市に墓じまい専用の補助金はない(山口県も同様)

下関市の公式サイト「市営墓地の諸手続について」を確認する限り、墓石の撤去費や閉眼供養料、離檀料といった墓じまいの実費を直接補助する制度の記載はありません。市に電話取材での確認までは行っていませんが、公開情報としては見当たらず、申請できる補助金を前提に予算を組むのは避けたほうが安全です。

「補助金」と検索すると出てくるのは別制度(還付金)

検索で「下関市 墓じまい 補助金」と調べると見つかるのは、正確には補助金ではなく「使用料等の還付制度」です。これは墓石を建てる前に墓地利用をやめる人向けの制度で、長年使ってきたお墓を撤去する一般的な「墓じまい」とは対象者が異なります。この違いを知らずに申請窓口へ行くと、対象外と案内されて戸惑う方が多いため、次の章で条件を正確に整理します。

下関市営墓地の使用料等還付制度(対象・金額・期限)

対象は「使用許可後3年以内・墓を建てていない」場合のみ

下関市墓園の設置等に関する条例に基づく還付制度の対象は、「使用許可を受けた後、3年以内に墳墓の設置及び碑石等の建設をしないで、墓地の全部を返還した場合」です。つまり、区画は確保したものの墓石をまだ建てていない人が利用をやめるケースが対象で、すでに墓石があり遺骨が納められている一般的な墓じまいには適用されません。

還付額の一覧(印刷して確認用に)

項目還付される割合対象霊園
既納の使用料50%市営墓地全体
永代管理料60%下関中央霊園のみ
年間管理料(返還年度分)還付なし(月割りなし)市営墓地全体

返還する年度の年間管理料は、返還のタイミングにかかわらず全額納付が必要で、月割りでの還付はない点に注意してください。

返還に必要な書類

  • 墓地返還届
  • 墓園使用許可証(紛失時は紛失届)
  • 墓石撤去前・撤去後の写真(墓石を建てていた場合)

問い合わせ・提出先は下関市役所 市民部 生活安全課 施設管理係(Tel:083-231-1520)です。

寺院墓地・民営墓地との違い(離檀料の有無)

ここまでは下関市営墓地を前提に説明しましたが、下関市内には寺院墓地や民営墓地を利用している方も多くいます。市営墓地は宗教色がないため離檀料は発生しませんが、寺院墓地で檀家をやめる場合は、離檀料として3万〜20万円程度を求められることがあります。金額は寺院ごとに異なり、法律上の定めはありません。まずは住職や管理者に改葬の意向を早めに伝え、感情的なトラブルを避けることが大切です。

寺院墓地・民営墓地の還付制度の有無は、下関市の公式情報では確認できないため、各墓地の管理規則を直接確認してください。市営墓地の還付条件とは別枠で管理されている点に注意が必要です。

ケース別シミュレーション|自分は還付の対象になる?

「自分の場合はどうなるか」を3つのケースで確認してください。

ケース還付の対象か想定費用・次の一手
区画だけ確保し、墓石を建てずに3年以内に返還する対象(使用料50%・中央霊園は管理料60%も還付)還付額を踏まえて実質負担を計算。生活安全課へ返還届を提出
墓石があり遺骨が納められている(一般的な墓じまい)対象外(補助金・還付なし)撤去費10万〜30万円+閉眼供養3万〜10万円+改葬先費用が自己負担。代行業者の定額プランで総額を事前確定するのが現実的
使用許可から3年を超えて墓石なしで返還する対象外(3年超のため還付制度の条件を満たさない)早めの判断で3年以内の返還を検討、または通常の返還手続きへ

改葬許可申請の流れと窓口(郵送対応あり)

窓口は生活安全課・各総合支所市民生活課(郵送可)

改葬許可申請は、下関市役所 生活安全課施設管理係、または各総合支所の市民生活課に提出します。郵送での申請にも対応しており、返送用の切手を貼った返信用封筒と連絡先を同封すれば、不備がない場合は1週間程度で許可証が発送されます。遠方に住んでいて下関まで足を運べない方でも手続きが可能です。

受付時間は平日午前8時30分〜午後5時15分(本庁舎窓口は午前9時〜午後4時30分)、土日祝・年末年始は休みです。

必要書類チェックリスト(印刷して使えます)

  • □ 改葬許可申請書(遺骨1体につき1通が原則)
  • □ 現在の墓地管理者による埋蔵証明(申請書内に記入欄あり、または別紙)
  • □ 改葬先の使用許可証・契約書など「受け入れ可能」を示す書類の写し
  • □ 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • □ 郵送の場合:返信用封筒(切手貼付)・連絡先の記載

書類の集め方や記入方法は改葬許可申請の方法でも詳しく解説しています。

手続きの流れ5ステップ

  1. 遺骨の新しい供養先(改葬先)を決めて契約・使用許可証を受け取る
  2. 現在の墓地管理者から埋蔵証明をもらう
  3. 生活安全課または支所に改葬許可申請書を提出し、許可証を受け取る(郵送可)
  4. 閉眼供養を行い、墓石を撤去・整地する
  5. 改葬先に許可証を提出して納骨する

全体像は墓じまいの流れも参考にしてください。書類集めや申請が難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と行政書士が直接契約・報酬は行政書士へ直接お支払いいただきます)。

申請から許可証到着までの目安スケジュール

郵送申請を使う場合、いつ頃手元に許可証が届くのかを事前に把握しておくと、閉眼供養や撤去工事の日程を組みやすくなります。

ステップ目安期間備考
改葬先の契約・使用許可証の受領当日〜数日先に改葬先を決めておく必要がある
現在の墓地管理者から埋蔵証明を受領当日〜1週間市営墓地は生活安全課、寺院墓地は住職・管理者に依頼
改葬許可申請書の郵送・到着郵送1〜3日返信用封筒(切手貼付)を同封
許可証の発送(不備なしの場合)申請受理から1週間程度不備があるとさらに時間がかかる

全体の所要期間は、改葬先が既に決まっている前提で2〜3週間程度を目安にしておくと、閉眼供養や墓石撤去業者の日程調整にも余裕が持てます。

下関市営墓地13カ所と返還時の問い合わせ先

下関市が管理する市営墓地・霊園は13カ所です。いずれも返還・改葬の問い合わせ先は生活安全課施設管理係(Tel:083-231-1520)で共通です。

墓地・霊園名所在地
下関中央霊園大字井田
下関南霊園彦島田の首町二丁目
東部墓地本町三丁目
西部墓地西神田町
関山墓地椋野町一丁目
武久墓地武久町二丁目
武久第二墓地武久町二丁目
彦島墓地彦島緑町
江の浦墓地江の浦町八丁目
覚苑寺墓地長府安養寺三丁目
功山寺墓地大字豊浦村字功山寺
竜王墓地長府三島町・長府中土居北町
清末墓地大字清末字椎山

中央霊園は永代管理料の還付(60%)が上乗せされる点が他の墓地と異なります。自分の利用している墓地がどの区分かは、使用許可証または生活安全課への確認で分かります。

山口県内の補助金状況比較(下関市・周南市・下松市・光市ほか)

「他の市なら補助金があるのでは」と気になる方向けに、県内主要市の状況を比較しました(2026年10月時点の公開情報)。

自治体墓じまい専用の補助金類似の還付・減免制度
下関市なし使用料50%・中央霊園のみ管理料60%還付(未建立3年以内限定)
周南市公開情報では確認できず市営墓地の規定は個別確認が必要
下松市公開情報では確認できず市営墓地の規定は個別確認が必要
光市公開情報では確認できず市営墓地の規定は個別確認が必要
山口県(県単位)なし県全体での補助金制度は確認できず

山口県内のどの市も、墓じまいの実費を直接補助する制度は公開情報として確認できていません。「補助金が出るはず」という前提で予算計画を立てず、自己負担分の資金計画を先に固めておくことをおすすめします。

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遠方在住者向け|郵送申請と代行活用の考え方

下関市から離れた場所に住んでいる方でも、改葬許可申請は郵送で完結できます。返信用封筒と連絡先を揃えて送付すれば、不備がなければ1週間程度で許可証が届く仕組みです。一方で、墓石の撤去工事や閉眼供養、現地での写真確認などは下関市内での対応が必要になります。

補助金がない以上、費用を抑える方法は「相見積もり」「改葬先の選び方」「現地立ち会いの有無」の3点がポイントになります。遠方で現地に何度も足を運べない場合は、撤去前後の写真報告・郵送申請の代理・改葬先の案内までを定額でまとめて依頼できる代行サービスを使うと、往復の交通費と時間を抑えられます。改葬許可申請自体を代行業者が行うことはできませんが、申請書類の準備や提携行政書士のご紹介は可能です(行政書士との契約・報酬のお支払いはお客様と行政書士の間で直接行っていただきます)。

費用を抑える3つのコツ

  • 相見積もり: 墓石撤去費は業者間の差が大きく、2〜3社比較で数万円変わることがあります
  • 改葬先の選び方: 合祀墓・送骨なら3万〜10万円程度に抑えられます
  • 返還タイミングの確認: 墓石を建てる前なら3年以内の返還で使用料等の還付が受けられます(建立後は対象外)

下関市の改葬先の選択肢

供養方法費用目安特徴
合祀型の永代供養墓3万〜10万円最も安価。他の遺骨と一緒に埋葬
樹木葬20万〜80万円樹木を墓標にする。継承者不要
納骨堂20万〜100万円屋内で天候に左右されず参拝できる
海洋散骨5万〜30万円お墓自体を持たない選択肢

選び方の詳細は改葬先の選び方をご覧ください。

よくある質問

Q. 下関市で墓じまいの補助金はもらえますか?

墓じまい専用の補助金はありません。下関市営墓地には「墓石を建てる前に3年以内に返還した場合」に使用料の50%(中央霊園は管理料の60%も)が還付される制度がありますが、すでに墓石があり遺骨が納められている一般的な墓じまいは対象外です。

Q. 改葬許可申請は郵送でできますか?

可能です。返信用封筒(切手貼付)と連絡先を同封して生活安全課施設管理係へ送付すれば、不備がない場合は1週間程度で許可証が発送されます。

Q. 山口県の他の市にも補助金はありますか?

2026年10月時点の公開情報では、周南市・下松市・光市を含め、山口県内で墓じまい専用の補助金制度が確認できた自治体はありません。県単位の補助金もない状況です。

Q. 寺院墓地でも使用料の還付は受けられますか?

今回確認した還付制度は下関市営墓地が対象です。寺院墓地・民営墓地は管理者が異なるため、還付制度の有無は各墓地の管理規則で個別に確認する必要があります。

Q. 改葬許可は遺骨1体ごとに必要ですか?

原則として遺骨1体(1柱)につき1通の改葬許可申請書が必要です。複数の遺骨を改葬する場合は、人数分の申請書と埋蔵証明を用意してください。

Q. 還付を受けられない場合、墓じまいの費用はどのくらいかかりますか?

一般的な目安として、墓石撤去10万〜30万円、閉眼供養3万〜10万円、改葬先費用3万〜100万円程度が必要です。詳しくは墓じまいの費用相場をご覧ください。

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まとめ

下関市・山口県には墓じまい専用の補助金はありません。下関市営墓地の還付制度(使用料50%・中央霊園は管理料60%)は「墓石を建てる前に3年以内に返還した場合」に限られ、一般的な墓じまいには使えない点を押さえておきましょう。改葬許可申請は生活安全課施設管理係(Tel:083-231-1520)で郵送対応も可能なので、遠方在住でも手続きは進められます。

安心墓じまいでは、基本プラン198,000円(税込・追加費用なし)で墓じまいをサポートしています。お支払いは着手金+完成後の残額払いで、追加請求はありません。改葬許可申請の書類準備や、必要な場合の提携行政書士のご紹介も可能です(行政書士との契約・費用は直接のお支払いとなります)。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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