
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
神戸市で墓じまい・改葬を検討している方に向けて、改葬許可申請の窓口・必要書類・手続きの手順をまとめました。結論から言うと、宗教法人等の民間墓地からの改葬は健康局斎園管理課(市役所1号館20階、電話078-322-5251)、神戸市立墓園(鵯越・追谷墓園、舞子墓園、西神墓園)からの改葬は各墓園管理事務所が窓口です。いずれも郵送での申請に対応しており、申請書の提出自体に手数料はかかりません。
神戸市で墓じまいをご検討の方は、対応霊園・改葬窓口・定額料金をまとめた〈神戸市の墓じまい・改葬〉のページもご覧ください。
改葬許可申請の基本的な進め方は、全国共通の改葬許可申請の方法でも解説しています。
神戸市の改葬許可申請窓口は「斎園管理課」と「各市立墓園管理事務所」
神戸市の改葬許可申請の窓口は、現在お骨が納められている墓地の種類によって2つに分かれます。寺院・霊園など宗教法人等が運営する民間墓地からの改葬は「健康局斎園管理課」、神戸市立墓園からの改葬は「各墓園管理事務所」が窓口です。どちらに申請すべきか迷う場合は、まず墓地の管理者(寺院・霊園事務所)に墓地の運営主体を確認するとスムーズです。
窓口早見表(民間墓地・市立墓園別)
| 現在の墓地 | 窓口 | 所在地・電話 | 郵送対応 |
|---|---|---|---|
| 宗教法人等の民間墓地 | 健康局斎園管理課 | 市役所1号館20階(〒650-8570 神戸市中央区加納町6-5-1)/078-322-5251 | 可(返信用封筒・切手を同封) |
| 鵯越・追谷墓園 | 鵯越墓園管理事務所 | 078-621-5667 | 可 |
| 舞子墓園 | 舞子墓園管理事務所 | 078-782-2975 | 可 |
| 西神墓園 | 西神墓園管理事務所 | 078-961-2460 | 可 |
民間墓地からの改葬は、申請書の入手・各区役所保健福祉課での取得も可能です。ただし提出先は区役所ではなく斎園管理課になるため、取得窓口と提出窓口を混同しないよう注意してください。神戸市は北区・西区など郊外から中央区の斎園管理課まで距離がある区も多く、郵送申請を使うと移動の手間を省けます。
代理人が申請する場合の注意点
遠方に住む親族に代わって申請する場合や、石材店・行政書士が手続きを担う場合は、申請者本人の委任状を添付するのが基本です。市立墓園の返還届出でも、代理人が手続きする際は申立書・委任状が必要と案内されています。委任状には、委任する内容(改葬許可申請の提出・受領など)と委任者・受任者の氏名・住所を明記し、押印しておくと窓口での確認がスムーズです。
受付時間:市役所本庁は平日8:45〜17:30
斎園管理課がある市役所1号館は本庁舎にあたり、受付時間は月曜〜金曜8:45〜17:30(祝日・12/29〜1/3を除く)です。2025年12月1日から区役所・支所・出張所の窓口受付時間は9:00〜17:00に変更されましたが、これは区役所等が対象で、本庁舎である斎園管理課の受付時間は変わっていません。両者を取り違えると、窓口に着いてから受付終了ということもあるため、訪問前に斎園管理課(078-322-5251)へ電話で確認すると安心です。
改葬許可申請に必要な書類
申請書の入手方法
改葬許可申請書は神戸市公式サイトからPDFをダウンロードできるほか、各区役所保健福祉課・斎園管理課の窓口でも配布しています。遺骨1体につき1通が必要です。複数のご遺骨を改葬する場合は、人数分の申請書を用意してください。
必要書類チェックリスト(印刷してお使いください)
- □ 改葬許可申請書(遺骨1体につき1通、現在の墓地管理者による埋蔵・収蔵証明欄に記入・押印をもらう)
- □ 改葬先が決まっていることを示す受入証明書(改葬先の墓地・納骨堂が発行)
- □ 返信用封筒(郵送申請の場合。切手を貼付し、返送先の宛名を記載)
- □ 申請者の本人確認資料の写し(必要に応じて)
- □ 海外で死亡した場合は現地発行の火葬証明書の原本と日本語訳
市立墓園からの改葬で墓地管理者による証明を市側で発行してもらう場合は「埋葬・埋蔵・収蔵証明申請書」も必要になり、証明1体あたり300円の手数料がかかります(現金書留または定額小為替で納付)。これに対し、改葬許可申請書そのものの提出・審査に手数料は発生しません。
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改葬許可申請の手続きの流れ5ステップ
- 改葬先(新しい供養先)を決めて契約し、受入証明書を発行してもらう
- 現在の墓地管理者(寺院・霊園・市立墓園管理事務所)から埋蔵・収蔵の証明をもらう
- 改葬許可申請書に必要事項を記入し、窓口(斎園管理課または各墓園管理事務所)に提出する
- 改葬許可証の交付を受ける(郵送申請の場合は返信用封筒で返送される)
- 閉眼供養・墓石撤去を行い、改葬先に許可証を提出して納骨する
ポイントは、改葬先を先に決めてから申請する順番です。受入証明書がないと申請書を受け付けてもらえないため、まず供養先の検討から始めてください。改葬先の選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。
寺院墓地の場合は、この5ステップに「住職への離檀の相談」が加わります。檀家をやめる意向は、改葬先が決まった段階で早めに伝えるのがトラブルを避けるコツです。離檀料の金額は寺院によって差があり、相場として3万〜20万円程度とされますが、法律上の支払い義務はありません。高額な離檀料を求められた場合は、寺院と直接交渉するほか、弁護士への相談も選択肢になります。
神戸市立墓園(鵯越・追谷墓園、舞子墓園、西神墓園)の返還手続きとの関係
神戸市立墓園に区画をお持ちの場合、改葬許可申請だけでは手続きが完了しません。遺骨を改葬したうえで、墓地の使用権そのものを市に返す「返還」手続きが別途必要です。返還には年間使用料の完納、墓石の撤去・更地復元が前提となります。
返還に必要な届出書類
- 墓園施設・附属施設返還届書
- 施工届書(返還)・工事完成届書(返還)
- 施工場所確認書(返還)
- 代理人が手続きする場合は申立書・委任状
改葬許可申請との順番
順番は「①改葬許可申請・改葬先への納骨 → ②墓石撤去・更地復元 → ③使用権の返還届出」です。改葬許可申請を先に済ませないと遺骨を移せず、墓石撤去や返還の手続きに進めません。各墓園管理事務所(鵯越:078-621-5667/舞子:078-782-2975/西神:078-961-2460)に連絡すると、返還届の様式一式をまとめて案内してもらえます。
ケース別シミュレーション:自分の場合はどちらの手順?
現在のお墓がどこにあるかで、やるべき手続きが変わります。当てはまるケースを確認してください。
| 現在のお墓 | 改葬許可の窓口 | 追加で必要な手続き |
|---|---|---|
| 寺院墓地(檀家) | 斎園管理課(郵送可) | 離檀の相談・離檀料の確認(金額は寺院次第) |
| 民営霊園 | 斎園管理課(郵送可) | 霊園事務所での埋蔵証明の取得 |
| 神戸市立墓園(鵯越・追谷/舞子/西神) | 各墓園管理事務所 | 墓石撤去後の使用権返還届出(返還届書・施工届書など) |
| 遠方に住んでいて現地に行けない | 斎園管理課または各墓園管理事務所(郵送) | 返信用封筒を同封して書類を郵送、墓石撤去は代行業者に依頼 |
いずれのケースも、書類のやり取りや役所への提出で迷ったときは、提携行政書士をご紹介することが可能です(ご契約・報酬の支払いはお客様と行政書士の間で直接行っていただきます)。書類作成に不安がある方は、一度ご相談ください。
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墓じまい一式の料金プラン
安心墓じまいでは、墓地の面積に応じた2つの定額プランをご用意しています。1㎡までの小区画プランは198,000円(税込)〜、2㎡までの基本プランは298,000円(税込)です。いずれも契約後の追加請求はありません。お支払いは契約時の着手金(半額)と、工事完成のご確認後の残額(半額)の2回払いです。
別途費用となるのは、閉眼供養のお布施(3万〜5万円程度)、寺院墓地の場合の離檀料、改葬先そのものの費用です。これらは墓石の撤去工事費とは別に、お寺や改葬先に直接お支払いいただく費用です。
神戸市は六甲山麓や北区・西区の郊外に墓地が多く、区画の立地によって重機の搬入経路が異なります。急傾斜地や階段のみの墓地では、搬入経路の確保に追加の人手が必要になるケースがあるため、現地写真をもとに事前見積りを受けることをおすすめします。安心墓じまいでは、お墓の写真と面積をお送りいただければ、追加費用が発生しないかどうかを含めて事前にお伝えしています。
よくある質問
Q. 改葬許可申請書はどこでもらえますか?
神戸市公式サイトからPDFをダウンロードできます。各区役所保健福祉課や斎園管理課の窓口でも配布しています。
Q. 郵送だけで申請を完了できますか?
斎園管理課・各墓園管理事務所とも郵送での申請に対応しています。返信用封筒に切手を貼付し、宛先を記載して申請書類一式に同封してください。窓口に出向く必要がある手続きがないか、事前に電話で確認すると確実です。
Q. 改葬許可申請だけで墓じまいは完了しますか?
いいえ。改葬許可申請は遺骨を移すための許可で、墓石の撤去や、神戸市立墓園の場合は使用権の返還届出が別途必要です。民間墓地の場合も、墓地管理者への離檀・契約解除の連絡が必要になります。
Q. 自分の墓地が市立墓園か民間墓地か分からない場合はどうすればいいですか?
墓地の管理事務所や寺院に確認するのが確実です。神戸市立墓園は鵯越・追谷墓園、舞子墓園、西神墓園の3園のみで、それ以外の墓地は宗教法人等が運営する民間墓地にあたります。判断に迷う場合は、墓地の名称と住所を伝えていただければご案内します。
Q. 改葬許可申請の手数料はかかりますか?
改葬許可申請書の提出・審査そのものに手数料はかかりません。一方、神戸市立墓園から改葬する際に市側で埋蔵・収蔵証明を発行してもらう場合は、証明1体あたり300円の手数料が必要です。現金書留または定額小為替での納付となるため、郵送申請の際は同封を忘れないようにしてください。
Q. 申請から許可証が届くまでどれくらいかかりますか?
公式サイトに標準処理期間の明記はなく、窓口の混雑状況によって変わります。郵送申請の場合は郵便の往復日数も加わるため、改葬先への納骨日が決まっている場合は、余裕を持って2〜3週間前には申請を済ませておくと安心です。急ぎの場合は事前に斎園管理課へ電話で相談してください。
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まとめ
神戸市の改葬許可申請は、民間墓地なら健康局斎園管理課(078-322-5251、市役所1号館20階、受付8:45〜17:30)、神戸市立墓園なら各墓園管理事務所が窓口です。いずれも郵送での申請に対応しており、申請書の提出自体に手数料はかかりません。神戸市立墓園は改葬許可申請とは別に、墓石撤去後の使用権返還届出が必要になる点に注意してください。
安心墓じまいでは、1㎡までの小区画プラン198,000円(税込)〜、2㎡までの基本プラン298,000円(税込)で、墓石の撤去から供養先のご案内までサポートしています。追加請求はなく、お支払いは着手金と完成後の残額払いの2回のみです。書類の準備が難しい場合は提携行政書士のご紹介も可能です。無料相談はお電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。
参考文献
- 神戸市「改葬の許可」
- 神戸市よくある質問「改葬許可(遺骨等を移し替える許可)申請の方法」
- 神戸市「神戸市立墓園の届出等・年間使用料」
- 神戸市「区役所等の窓口受付時間の変更について」
- 神戸市「市役所へのアクセス(庁舎案内)」
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
神戸市で墓じまいをご検討の方は、対応霊園・改葬窓口・定額料金をまとめた〈神戸市の墓じまい・改葬〉のページもご覧ください。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

