
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
結論から言うと、実家じまいと墓じまいは同時に進められますし、まとめた方が親族の話し合いや帰省の回数を減らせて負担が軽くなります。ただし着手の順番を間違えるとやり直しが増えます。この記事では、どちらを先に動かすか、総額の考え方、改葬許可の手続きまで、段取りをまとめて解説します。
実家じまいと墓じまいは「同時に」進めるべき?判断のポイント
実家じまいと墓じまいは別々の作業ですが、きっかけが重なることが多いテーマです。親が施設に入る、空き家になる、相続が発生する。こうした場面では、家とお墓の問題が同時に浮上します。
まとめて進める最大のメリットは、親族が集まる機会を一本化できることです。話し合い・遺品整理・仏壇じまいをまとめれば、遠方の家族も帰省の回数を減らせます。
同時進行が向いている人
次のような方は、同時に進める検討をおすすめします。
- 親が一人暮らしになり、施設入居や同居を控えている
- 実家が遠方で、子世代がお墓を継ぐのが難しい
- 実家が空き家になり、管理の負担が続いている
- 相続を控えて、家と墓の整理をまとめておきたい
実家じまい・家じまい・墓じまいの違いと関係
言葉が似ているため、まず整理します。
- 実家じまい:親の家全体を片付け、家財整理・解体または売却まで含めて手放すこと
- 家じまい:住まいそのものを解体・売却して手放すこと(実家じまいとほぼ同義で使われます)
- 墓じまい:お墓を撤去し、遺骨を別の供養先へ移すこと(改葬を伴います)
3つに共通するのは「継ぐ人がいない資産を、次世代に負担を残さない形で整理する」という目的です。だからこそ、同じタイミングでまとめて考えると判断がぶれません。
放置するとどうなる?先延ばしのリスク
「いつかやろう」で先延ばしすると、費用も気持ちの負担も積み上がります。
空き家の管理コスト・特定空家リスク
空き家は所有しているだけで固定資産税や火災保険、時々の見回りや草木の管理費がかかり続けます。管理が行き届かず「特定空家」などに指定されると、固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が増える可能性もあります。放置が長引くほど、傷みも進み解体費もかさみます。
お墓の承継者トラブル・管理費滞納・無縁墳墓化
お墓も同じです。年間管理料の支払いが続き、承継者が決まらないまま滞納が重なると、最終的に「無縁墳墓」として撤去・改葬の対象になる場合があります。誰が継ぐか・誰が払うかを先送りにすると、後の世代に重い決断を残すことになります。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
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同時に進める場合の全体スケジュールと段取り
墓じまい単体でも、準備から完了まで平均1〜3か月かかります。実家じまいと並行する場合は、余裕をみて数か月〜半年で計画すると安心です。
【最初の一歩】親族の合意形成と役割・費用負担の話し合い
最初にやるべきは、工事の手配でも役所でもなく「親族の合意」です。ここを飛ばすと後で必ずもめます。
- お墓と実家をどう整理するか、方針を共有する
- 誰が中心になって進めるか、役割を決める
- 費用を誰がどの割合で負担するか、事前に決める
費用の負担者に法的な決まりはありません。承継者・長男・兄弟で分担など、家庭ごとに事情が異なります。だからこそ、着手前の合意が何より大切です。
実家じまい側の流れ
実家じまいは、片付けから手放しまで段階を踏みます。
- 残す物・処分する物・形見分けの仕分け
- 遺品整理(必要なら遺品整理業者へ依頼)
- 仏壇・神棚の整理(閉眼供養など)
- 家財の処分・不用品回収
- 解体または売却の手配
参考:相続した不動産の査定は必要?評価方法・査定の流れ・注意点を徹底解説|マネーテックジャーナル
墓じまい側の流れ
墓じまいは、行政手続きを含むため順番が決まっています。
- 現在の墓地管理者(寺院・霊園)へ墓じまいの意向を相談する
- 遺骨の新しい供養先を決める
- 改葬許可の手続きを行う(詳細は次章)
- 石材店による墓石の解体・撤去、遺骨の取り出し
- 新しい供養先へ納骨・埋蔵
墓じまいの詳しい各ステップは、墓じまいの流れのページも参考にしてください。
2つを並行させる順番のコツ
同時進行のコツは、時間がかかる工程を先に動かすことです。
- 墓じまいの「管理者への相談」と「供養先選び」は、早めに着手する
- 改葬許可の申請は書類の取り寄せに時間がかかるため、家の片付けと並行して進める
- 仏壇じまいと遺品整理は、親族が集まる日にまとめて済ませる
- 解体工事はお盆・彼岸を避けると、業者の閑散期でコストを抑えやすい
家の売却は買い手が付くまで読めません。墓じまいの手続きを止めずに、実家じまいを並走させるのが効率的です。
墓じまいの行政手続き|改葬許可申請の流れと必要書類
遺骨を別の場所へ移すには、市区町村長の許可が必要です。これは「墓地、埋葬等に関する法律」第5条で定められており、勝手に移動することはできません。
改葬許可申請の基本フロー
一般的な流れは次のとおりです。
- 改葬先(新しい供養先)を決める
- 現在の墓地管理者から「埋蔵(埋葬)証明書」を取得する
- 改葬先から「受入証明書」を取得する
- 現在お墓がある市区町村へ「改葬許可申請書」を提出する
- 「改葬許可証」の交付を受ける
- 遺骨を取り出す
- 新しい供養先へ納骨・埋蔵する
改葬の許可全体については、改葬許可の手続きのページでもまとめています。
改葬許可申請書・埋蔵証明書・受入証明書とは
- 改葬許可申請書:現在お墓がある市区町村の様式。窓口や自治体HPで入手します
- 埋蔵(埋葬)証明書:現在の墓地管理者が「ここに遺骨がある」と証明する書類
- 受入証明書:新しい供養先が「受け入れます」と証明する書類
申請窓口と手数料(自治体で異なる/要確認)
申請窓口は、現在お墓がある市区町村役場です。たとえば横浜市では各区役所の戸籍課が受け付け、改葬許可証の手数料は無料と明記されています(窓口・郵送どちらも対応)。
一方で、手数料が有料の自治体もあります。また、墓地管理者から埋蔵証明を取得する際は、別途発行手数料がかかる場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請窓口 | 現在お墓がある市区町村役場(区役所戸籍課など) |
| 改葬許可証の手数料 | 無料〜数百円(自治体で異なる。横浜市は無料) |
| 埋蔵証明の発行手数料 | 墓地管理者により別途かかる場合あり |
| 委任状・郵送可否 | 自治体で運用が異なるため要確認 |
手数料の金額・様式・郵送可否・委任状の要否は自治体ごとに異なります。必ずお墓のある市区町村の窓口で確認してください。
なお、書類の準備や役所とのやり取りに不安がある場合は、提携行政書士のご紹介も可能です(お客様と直接ご契約いただく形で、報酬目安は33,000円〜です)。
費用の考え方|実家じまい+墓じまいの総額シミュレーション
実家じまいと墓じまいを合わせると、総額は大きくなります。まず内訳を分けて把握しましょう。
墓じまいの費用内訳
墓じまいの費用は、規模・立地・離檀料で大きく変わります。
- 墓石の解体・撤去:1㎡あたり約10万円〜
- 離檀料(寺院の場合のお布施):数万円〜数十万円と幅がある
- 新しい供養先の費用:永代供養・納骨堂など選択肢により幅がある
総額の目安はおよそ50万〜300万円超と、条件によって大きく開きます。離檀料には法的な支払い義務があるわけではありませんが、寺院とのこれまでの関係を踏まえ、感謝を示すお布施として渡すのが一般的です。金額に迷う場合は墓じまいの費用相場もご覧ください。
実家じまいの費用内訳
実家じまいは、次の費用を合算して考えます。
- 遺品整理・不用品処分の費用
- 家屋の解体費用(売却せず解体する場合)
- 売却時の仲介手数料・各種税金
片付けから解体・売却・税まで含めると、総額は数十万円〜300万円超になることもあります。
所沢市周辺なら、回収業者の料金目安も費用感の参考になります。
参考:所沢市の不用品回収|所沢便利屋コネクト
費用を抑えるコツ
同時進行だからこそ、抑えられるポイントがあります。
- 石材店の工事はお盆・彼岸の繁忙期を避け、閑散期に依頼する
- 墓じまいや空き家解体の補助金・助成があるか、自治体HPまたは役所に直接確認する(全国一律ではなく、一部自治体・年度予算制のため断定はできません)
- 供養先は費用と手間のバランスで選ぶ
自治体の補助金は、墓じまいの補助金のページも参考にしつつ、必ずお住まいまたはお墓のある自治体で最新情報を確認してください。
費用は誰が払う?負担割合とトラブル回避
先述のとおり、費用負担者に法的な決まりはありません。だからこそ、着手前に「誰が・いくら・どう分けるか」を書き出して合意しておくのが、トラブル回避の一番の近道です。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→遺骨の新しい供養先の選択肢
墓じまいでは、遺骨の行き先を決める必要があります。主な選択肢は次のとおりです。
- 永代供養墓:管理を寺院・霊園に任せ、承継者不要
- 納骨堂:屋内で天候に左右されず、アクセスの良い立地も多い
- 樹木葬:樹木や花を墓標とする自然志向の供養
- 散骨:海洋散骨など、粉骨して自然に還す方法
- 手元供養:遺骨の一部を自宅で保管し、身近に置く方法
家族の希望や費用、参りやすさで選び方が変わります。迷う場合は改葬先の選び方を参考にしてください。
実家の片付けから家の処分までを一つの窓口に任せたい場合は、姉妹サイトの実家じまい代行パックもあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 実家じまいと墓じまいを同時にやると安くなりますか?
工事費そのものが割引になるわけではありません。ただし、親族が集まる日や帰省をまとめられるため、移動や日程調整の負担・時間を減らせます。遺品整理と仏壇じまいをまとめるなど、作業の重複を省ける点でも効率的です。
Q. 実家じまいと墓じまい、どちらを先に進めるべきですか?
行政手続きに時間がかかる墓じまいの「相談」と「供養先選び」を先に動かし、実家の片付けを並行させるのがおすすめです。改葬許可は書類の取り寄せに日数がかかるため、早めの着手が全体をスムーズにします。
Q. 親が認知症、または存命でも進められますか?
親が存命でも、生前に本人と家族で方針を話し合っておく「生前墓じまい」は可能です。ただし判断能力に不安がある場合、契約や書類の名義で確認が必要になることがあります。ご家族の状況に応じて進め方が変わるため、まずはお気軽にご相談ください。
Q. 離檀料は必ず払わなければなりませんか?
離檀料に法的な支払い義務はありません。ただし、これまでお世話になった寺院への感謝を示すお布施として渡すのが一般的です。金額の相場には幅があるため、関係性を踏まえて判断し、不安があれば第三者に相談すると安心です。
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- 仏壇はどうする?処分・供養の進め方
- 墓じまいの時期はいつがいい?タイミングの考え方
まとめ
実家じまいと墓じまいは、同時に進めることで親族の話し合いや帰省をまとめられ、負担を軽くできます。要点を再掲します。
- まず親族の合意と費用負担を決めてから着手する
- 時間のかかる墓じまいの相談・供養先選び・改葬手続きを先に動かす
- 改葬許可は市区町村長の許可が必須。手数料・様式は自治体で異なるため要確認
- 費用は墓じまいと実家じまいを分けて把握し、閑散期・補助金の確認で抑える
生前・早めの着手ほど、選択肢が広く負担も軽くなります。安心墓じまいでは、基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)でご案内し、追加は110,000円/㎡、お支払いは工事完了後の残額払いで追加請求はありません。
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参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

