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墓じまいに税金はかかる?相続・贈与との関係を解説

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

墓じまいを検討していると、「工事費だけでなく税金まで取られるのでは」と不安になる方は少なくありません。結論から言うと、お墓・墓石・仏壇は「祭祀財産」にあたり、墓じまい自体に税金はかかりません。相続税の非課税財産であり、固定資産税もかかりません。ただし、墓じまい費用は相続税の債務控除にならない、贈与税で誤解しやすいケースがある、など知っておきたい注意点はあります。この記事では、相続税・贈与税・確定申告の3つの税目に分けて、国税庁の基準をもとに解説します。

目次

結論|墓じまい自体に税金はかからない(お墓は非課税財産)

まず全体像を整理します。お墓に関わる税金は、原則として「かからない」と考えて問題ありません。

  • お墓・墓石・仏壇・仏具は相続税の非課税財産(相続税法第12条・国税庁No.4108)
  • お墓には固定資産税もかからない(墓石は家屋ではないため)
  • ただし墓じまい費用は相続税の債務控除・葬式費用控除にならない(国税庁No.4129)

つまり「お墓を持つこと・引き継ぐこと」には税金がかからない一方、「墓じまいの費用」を税金の計算で差し引くことは基本的にできない、という整理です。

お墓・墓石・仏壇は「祭祀財産」で相続税の対象外

お墓・墓地・墓石・仏壇・仏具・神棚などは、法律上「祭祀財産」と呼ばれます。国税庁のタックスアンサーNo.4108「相続税がかからない財産」では、日常礼拝している墓地・墓石・仏壇・仏具などが非課税財産として明記されています(根拠は相続税法第12条)。

そのため、親から広い墓地や立派な墓石を引き継いでも、その評価額に相続税がかかることはありません。祭祀財産は、現金や不動産のような通常の相続財産とは別枠で扱われるのがポイントです。

お墓に固定資産税もかからない理由

「土地を持っているなら固定資産税がかかるのでは」と思われがちですが、お墓の区画は購入しても土地の所有権を得るわけではなく、あくまで「永代使用権(墓地を使う権利)」を得る仕組みです。土地そのものは霊園・寺院が保有しています。

また墓石は建物(家屋)に該当しないため、固定資産税の課税対象になりません。したがって、お墓を持ち続けても、墓じまいをしても、固定資産税の負担が変わることはありません。

墓じまいと相続税の関係

税金の中で最も気になるのが相続税でしょう。ここが墓じまいで誤解の多いポイントなので、順に整理します。

祭祀財産を相続しても相続税は非課税

前述のとおり、お墓や仏壇を引き継ぐ「祭祀承継者」に、それらの価値を理由とした相続税はかかりません。長男・長女など特定の一人が祭祀財産を単独で引き継いでも、その分だけ相続税が増えることはない、と考えて差し支えありません。

墓じまい費用は相続税の債務控除・葬式費用控除にならない

ここが最大の注意点です。相続税では、故人の借金などの「債務」や、通夜・葬儀などの「葬式費用」を相続財産から差し引ける仕組みがあります。しかし、墓じまい(改葬)にかかる費用は、この控除の対象になりません

国税庁No.4129「相続財産から控除できる葬式費用」に列挙される費用に、墓じまい費用は含まれていません。墓じまいは葬儀に伴う費用ではないと整理されるためです。「墓じまいにお金がかかったから相続税を減らせる」という理解は誤りなので注意しましょう。墓じまい費用そのものの目安は墓じまいの費用相場で確認できます。

生前の墓じまい・お墓購入が相続税対策になるケース

一方で、生前にお墓を購入したり墓じまいを済ませたりすることが、結果的に相続税の負担を軽くする場合があります。仕組みはシンプルで、課税対象になる「現金」を、非課税財産である祭祀財産に換えたり、費用として費消したりすることで、相続財産の総額を圧縮できるためです。

ただし条件があります。差し引けるのは実際に支払い済みのものだけで、未払いのお墓代金は債務控除できません。相続税対策として考えるなら、生前に現金で決済を済ませておくことが前提になります。

注意|投資・骨とう目的の仏具は課税対象になる

祭祀財産の非課税には例外があります。骨とう的な価値があるものや、投資・商品として所有している物(純金製の仏具を資産として保有している場合など)は、日常礼拝の対象とは認められず課税対象になります(相続税法基本通達12-2)。あくまで「日常的に礼拝しているお墓・仏壇・仏具」であることが非課税の条件だとおさえておきましょう。

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墓じまいと贈与税の関係

相続の次に迷いやすいのが「親のお墓の費用を子が出した場合、贈与税はかかるのか」という点です。

親のお墓を子が費用負担した場合、贈与税はかかる?

一般に、祭祀財産に関わる費用負担は非課税と説明されることが多く、税理士の解説コラムでも「かからない」とされるケースが目立ちます。ただし、この点について国税庁が明確に一次資料で断言している見解は見当たりません。そのため、本記事でも「絶対にかからない」とは言い切らず、高額なケースや個別事情がある場合は税務署または税理士へ確認することをおすすめします。

生前に名義変更・お墓を買い与えた場合の扱い

親が子のためにお墓を購入して名義を子にした、といったケースも、祭祀財産の承継として非課税に整理されるのが一般的な考え方です。もっとも、金額が大きい場合や現金の受け渡しを伴う場合は、贈与とみなされる余地がないとは言い切れません。心配な場合は、支払いの記録を残したうえで、事前に専門家へ相談すると安心です。

墓じまい費用は確定申告で控除できる?

「医療費控除のように、墓じまい費用も確定申告で取り戻せないか」という質問もよくいただきます。

個人の墓じまい費用は所得控除の対象外

個人が支払う墓じまい費用は、所得控除の対象になりません。医療費控除・寄附金控除などのいずれにも該当せず、確定申告で税金が戻ることはない、と考えてください。あくまで私的な出費という扱いです。

例外的に経費計上できるケース(法人・寺院側など)

ごく例外的に、墓地を運営する法人や寺院側で、施設の撤去費用が経費計上される場面はあり得ますが、これは個人の墓じまいとは別の話です。一般のご家庭の墓じまいでは、確定申告での控除は期待できないと理解しておきましょう。

墓じまい(改葬)の手続きと必要書類

税金はかからなくても、墓じまいには法律で定められた行政手続きが必要です。費用面と合わせて把握しておきましょう。

市区町村への改葬許可申請の流れ(墓地埋葬法)

墓じまいで遺骨を別の場所へ移すことを「改葬」といい、「墓地、埋葬等に関する法律(墓地埋葬法)」に基づき、現在お墓がある市区町村長の改葬許可が必要です。大まかな流れは次のとおりです。

  1. 移転先(新しい納骨先)を決め、受入証明書などを用意する
  2. 現在の墓地の管理者から埋蔵証明を受ける
  3. 市区町村へ改葬許可申請書を提出する
  4. 改葬許可証の交付を受ける
  5. 交付後に閉眼供養・遺骨の取り出し・墓石の撤去を行う

手続きの全体像は墓じまいの流れ、改葬許可の詳細は改葬許可申請の進め方で詳しく解説しています。

改葬許可証は遺骨1体につき1通必要

改葬許可証は、遺骨1体につき1通必要です。先祖代々のお墓で複数のご遺骨が納まっている場合は、その人数分の申請と許可証が必要になります。申請書の書き方や必要書類は自治体ごとに異なるため、事前に各市区町村の窓口や公式サイトで確認しておくと安心です。

なお、改葬許可申請書の作成を専門家に依頼したい場合、安心墓じまいでは提携行政書士をご紹介します(お客様と直接ご契約・報酬目安33,000円〜)。ご自身で申請すれば数百円程度の実費のみで進められます。

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墓じまいの税金に関するよくある質問(FAQ)

Q. 墓じまいをすると相続税は安くなりますか?

A. 亡くなった後の墓じまい費用は相続税の控除対象にならないため、直接安くはなりません。ただし、生前に現金で墓じまいやお墓の購入を済ませておくと、課税対象の現金が減り、結果的に相続財産が圧縮されて相続税対策になる場合があります。

Q. お墓を引き継いだら相続税はかかりますか?

A. かかりません。お墓・墓石・仏壇は「祭祀財産」として相続税の非課税財産です(国税庁No.4108)。特定の一人が単独で引き継いでも、その価値に相続税が課されることはありません。

Q. 親の墓じまい費用を子が払うと贈与税はかかりますか?

A. 祭祀財産に関わる費用として非課税と説明されるのが一般的ですが、国税庁が明確に断言した一次資料は確認できませんでした。高額な場合や個別事情があるときは、税務署または税理士に確認するのが安心です。

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まとめ

墓じまいと税金の関係を、最後に3点で整理します。

  • お墓・墓石・仏壇は祭祀財産として相続税も固定資産税もかからない。墓じまい自体に税金は不要
  • ただし墓じまい費用は相続税の債務控除・葬式費用控除にはならず、確定申告での所得控除の対象にもならない
  • 生前に現金で墓じまいやお墓の購入を済ませると、相続財産の圧縮につながる場合がある

税金面での大きな負担がないぶん、気になるのは工事や供養にかかる実費です。安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)、追加は1㎡ごと110,000円で、料金はすべて完了後の残額払い・追加請求なしです。詳しくは料金プランをご覧ください。

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参考文献

墓じまいの費用、いくらかかる?

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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