
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「帰省したら実家のお墓がなくなっていた」「反対され続けて、もう勝手に進めてしまいたい」——墓じまいの「勝手に」問題は、された側と進めたい側の両方に起こります。制度上、墓じまいの手続きは墓地使用者(名義人)が単独で進められる場合が多く、だからこそ親族の知らないうちに実行されるトラブルが生まれます。この記事では、なぜ「勝手に」ができてしまうのかという前提の整理から、された側の対処法、進めたい側が知るべきリスク、そして「勝手に」と言われないための正しい進め方までを、両方の立場に向けて解説します。
墓じまい全体の費用がいくらかかるかは、墓じまいの費用相場【広さ別の早見表】にまとめています。
墓じまいは「勝手に」できてしまうのか【前提の整理】
まず、制度の建て付けを正確に知りましょう。「勝手に」問題の根っこは、手続きの仕組みそのものにあります。
手続き上は墓地使用者(名義人)が単独で進められる場合が多い
墓じまいの中心手続きである改葬許可申請(墓地埋葬法5条)の申請書には、申請者と墓地使用者との関係を記載することとされており、施行規則上、墓地使用者等以外の者が申請する場合には使用者の承諾書等が必要と定められています。裏を返せば、使用者(名義人)本人が申請する場合、親族全員の同意は法律上の要件とされていません。墓地の返還や業者との契約も、当事者は使用者です。つまり名義人であれば、制度上は他の親族に知らせないまま墓じまいを完了させることが可能な場合が多い——これが「勝手に」が起きる構造です(自治体や墓地によっては親族同意書の提出を求める運用もあります)。名義と承継の関係はお墓の名義人が死亡したらをご覧ください。
ただし法的に可能でも親族トラブルは別問題
ここで強調したいのが、本記事全体を貫く整理です。「手続き上できる」ことと「していい」ことは別問題です。お墓は名義人だけのものではなく、親族それぞれにとって先祖とつながる場所であり、お参りという習慣の拠り所です。法律上の要件を満たしていても、無断の実行は「相談すらしてもらえなかった」という深い感情的な傷を残し、親族関係の断絶に発展します。された側・する側のどちらの立場でも、この「制度と感情のずれ」を理解することが解決の出発点になります。
勝手に墓じまいされた側の対処法
すでに勝手に進められてしまった(進められそうな)場合の対応を、時系列で整理します。感情的に動く前に、事実の確認からです。
まず事実確認——どこまで進んでいるかを把握する
最初にすべきは、感情をぶつけることではなく情報収集です。確認先は3つあります。①墓地管理者(お寺・霊園)に、墓地の返還や工事の状況を確認する。②お墓の所在地の市区町村に、改葬許可が出ているかを確認する(個人情報のため回答の範囲に制限がある場合もあります)。③実行した親族本人に、経緯とご遺骨の行き先を尋ねる。どこまで進んでいるかによって取り得る選択肢が変わるため、この確認を最優先で行ってください。特に重要なのが、次に述べるご遺骨の状態です。
遺骨の行き先を確認する——合祀前なら選択肢が残る
時間との勝負になるのが、ご遺骨の行き先の確認です。ご遺骨が納骨堂や永代供養墓に個別安置されている段階なら、話し合いによって分骨や別の場所への改葬という選択肢が残っています。しかし他の方のご遺骨と一緒に合祀されてしまうと、物理的に取り出すことができなくなるとされています。「お墓がなくなっていた」と知ったら、まず「遺骨はどこに・どういう形で納められているか」を確認し、個別安置の状態であれば、合祀に移される前に希望を伝えましょう。詳しくは合祀で後悔しないためにと分骨の手続きをご覧ください。
話し合いで解決しない場合の相談先
当事者間の話し合いで解決しない場合は、第三者の力を借りることになります。親族間の紛争は、弁護士への相談、法テラス(日本司法支援センター)の利用、家庭裁判所の調停などが主な選択肢です。そもそも誰が祭祀承継者かに争いがある場合は、家庭裁判所が承継者を定める手続きもあります(民法897条2項)。なお、当窓口は墓じまいの実務を支援する窓口であり、親族間の紛争について代理・仲裁を行うことはできません(弁護士法上の制限があります)。紛争性のあるご相談は、上記の専門窓口をご利用ください。
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勝手に進めたい側が知るべきリスク
一方、「反対されて話が進まないから、名義人の権限で進めてしまいたい」と考えている方へ。実行前に、3つの現実を知っておいてください。
親族関係の決定的な悪化——費用より高くつく代償
無断実行の最大の代償は、お金では測れない親族関係の断絶です。事後に発覚した墓じまいは「内容」ではなく「進め方」への怒りを生み、法要への不参加、絶縁、ご遺骨をめぐる争いへと発展しがちです。墓じまいの後悔事例でも、親族への事後報告は最も深刻なパターンとして挙げられます(墓じまいで後悔した10の事例の事例8参照)。工事は数週間で終わりますが、親族関係はその後何十年も続きます。「法的にできるか」より「実行後も親族と顔を合わせられるか」で判断してください。
同意書を求める墓地・自治体もある
実務上のハードルもあります。トラブル防止の観点から、墓地管理者や自治体によっては、改葬・墓じまいにあたって親族の同意書や誓約書の提出を求める運用があります。この場合、同意が取れないままでは手続き自体が止まります。また、お寺との関係がこじれれば、改葬許可申請に必要な埋葬証明書の発行にも支障が出かねません。「名義人だから進められるはず」と見切り発車する前に、墓地と自治体の運用を確認しておきましょう。
祭祀承継者でも配慮が求められる理由
祭祀承継者には祭祀財産の処分について広い裁量があるとされていますが、それは「他の親族の心情を無視してよい」という意味ではありません。お墓には、他の親族がお参りをしてきた歴史と、それぞれの故人への想いが積み重なっています。承継者の判断が法的に有効かどうかと、親族社会の中でその判断が受け入れられるかどうかは、別の問題です。裁量があるからこそ、丁寧な手順を踏む責任も承継者にある——そう捉えるのが、結局は自分を守ることにつながります。
「勝手に」と言われない正しい進め方5ステップ
反対があっても、強行せずに前へ進める方法はあります。実務で効果の高い5ステップを紹介します。
- キーパーソンから順に個別に話す
- 反対の理由を聞き切ってから計画を示す
- 費用分担・供養先・時期を書面で共有する
- どうしても平行線なら第三者を挟む
- 決行前の最終通知は必ず残る形で
ステップ1: キーパーソンから順に個別に話す
親族全員を集めて一斉に諮ると、その場の空気で反対に傾きがちです。まず、親族の中で影響力のあるキーパーソン——長老格のおじ・おば、菩提寺と親しい親族——に個別に相談し、理解者になってもらいましょう。個別の場なら本音も聞けますし、キーパーソンの賛同は他の親族への説得力になります。声のかけ方は親戚への伝え方を参考にしてください。
ステップ2: 反対の理由を聞き切ってから計画を示す
反対には必ず理由があります。「先祖に申し訳ない」という感情なのか、「お参りの場がなくなる」不安なのか、「費用を負担させられる」警戒なのか。理由を最後まで聞き切ってから、それぞれに応じた答え(閉眼供養を行う・お参りできる供養先を選ぶ・費用計画を示す)を返すことで、反対は対話に変わります。理由別の対応は親族に反対されたらで詳しく解説しています。
ステップ3: 費用分担・供養先・時期を書面で共有する
口頭の説明だけでは、「聞いていない」「そんな話ではなかった」という水掛け論の火種が残ります。業者の見積書、供養先の資料、想定スケジュール、費用の分担案——これらを書面で全員に共有しましょう。具体的な資料は、漠然とした不安を「どの案がいいか」という建設的な議論に変えてくれます。当窓口の無料見積もりを、話し合いの材料としてご利用いただくことも歓迎です。分担の決め方は兄弟の費用分担をご覧ください。
ステップ4: どうしても平行線なら第三者を挟む
当事者同士で膠着したら、双方が耳を傾けられる第三者に間に入ってもらいましょう。菩提寺の住職、親族の年長者、あるいは弁護士などの専門家です。特に住職は、供養の観点から「放置よりきちんと見送る方がよい」と話してくれることも多く、反対する親族の心情に響きやすい存在です。第三者の視点が入るだけで、感情の対立が事実の整理に戻ることはよくあります。
ステップ5: 決行前の最終通知は必ず残る形で
十分な対話を尽くしてもなお合意に至らず、名義人として実行を決断する場合でも、最後の通知は必ず行ってください。実施内容・日程・ご遺骨の行き先・お参りの方法を、手紙やメールなど記録に残る形で全員に伝えます。これは紛争予防の一般的な知恵であり、「知らされていなかった」という最悪の事態を避ける最低限の誠意でもあります。無断実行と「反対を押し切っての実行」の間には、大きな違いがあります。
よくある質問
「勝手に」をめぐって特に多い3つの質問にお答えします。
Q. 勝手に墓じまいした人を訴えられますか?
A. 無断の墓じまいが法的責任(損害賠償など)を生じさせるかどうかは、名義・承継の状況、進め方、損害の内容など事案によって評価が大きく異なり、この記事で結論をお示しすることはできません。過去には親族間のお墓をめぐる争いが裁判に発展した例もありますが、個別の見通しは必ず弁護士にご相談ください。初回相談の窓口としては法テラスも利用できます。
Q. 合祀されてしまった遺骨は取り戻せますか?
A. 他の方のご遺骨と一緒に埋葬される合祀が行われた後は、特定のご遺骨だけを取り出すことは物理的に困難とされています。だからこそ、勝手に墓じまいをされたと知ったら、ご遺骨が合祀前の個別安置の状態かどうかを最優先で確認してください。個別安置の段階であれば、分骨や改葬について話し合う余地が残っています。
Q. 音信不通の親族の同意はどうすればいいですか?
A. 使用者(名義人)本人が進める場合、音信不通の親族の同意が法律上必須とされているわけではありませんが、後日のトラブルを防ぐため、①分かっている連絡先への手紙など連絡の努力を記録に残す、②墓地・自治体に同意書の要否を確認する、の2点をおすすめします。連絡がつかないまま進めた場合も、ご遺骨の行き先とお参りの方法を答えられるようにしておくことが、将来の火種を小さくします。
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まとめ: 「できる」と「していい」は別——手順が家族を守る
墓じまいは、制度上は墓地使用者が単独で進められる場合が多い一方、無断の実行は親族関係に取り返しのつかない傷を残します。された側は「事実確認→遺骨の状態確認→専門窓口」の順で、合祀前に動くことが肝心です。進めたい側は、強行の前に5ステップ——個別の対話、理由の傾聴、書面の共有、第三者の力、記録に残る通知——を尽くしてください。親族に示せる見積書と供養計画づくりから、当窓口の無料相談でお手伝いします。定額198,000円/298,000円(税込)・着手金+完成後の残額払い・追加費用なしです。
参考文献
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」第5条
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」第2条(改葬許可申請・承諾書)
- e-Gov法令検索「民法」第897条(祭祀に関する権利の承継)
- 日本司法支援センター 法テラス
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
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■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

