
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
お墓を解約するとき、「払った永代使用料は返ってくるのか」と考える方は少なくありません。結論から言うと、永代使用料は原則として返還されません。ただし、公営霊園の中には条例で還付制度を設けているところがあり、条件次第では一部が戻るケースもあります。この記事では、返還されない理由と法的根拠、公営霊園の返還制度の実例、管理費前払い分の精算方法、契約書・使用規則で確認すべきポイントを整理しました。印刷して使えるチェックリストと、ケース別のシミュレーションも用意していますので、自分の状況に近いケースを確認しながら読み進めてください。
永代使用料は原則返還されない(結論と例外の一覧)
永代使用料は「永代にわたってその区画をお墓として使用する権利」に対して支払う対価であり、土地の売買代金や預り金とは性質が異なります。そのため、いったん納めた永代使用料は、原則としてどのような理由があっても返還されません。この考え方は民営墓地・寺院墓地・多くの公営霊園に共通しています。
ただし「原則」であって「絶対」ではありません。契約書・使用規則に個別の返還規定がある場合や、公営霊園が条例で独自の還付制度を設けている場合は、一部が戻る可能性があります。まずは費目ごとの返還可否を一覧で確認してください。
費目別・墓地タイプ別の返還可否一覧
| 費目 | 民営・寺院墓地 | 公営霊園(自治体条例あり) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 永代使用料 | 原則返還なし | 条例により一部還付の例あり(例: 都立霊園は3年以内なら半額) | 未使用・未納骨が前提条件になることが多い |
| 管理費(前払い分) | 霊園ごとに規定次第 | 原則不還付だが、条例で還付対象になる場合あり | 日割り精算の有無は要問い合わせ |
| 墓石建立費用 | 返還なし(撤去・処分費が別途発生) | 同左 | 石材店との契約内容による |
| 離檀料 | 寺院により発生(3万〜20万円程度) | 該当なし(宗教色のない霊園が大半) | 金額の法的な定めはない |
費用全体の相場は墓じまいの費用相場でも解説しています。
そもそも永代使用料・管理費・離檀料の違いとは
返還の話を整理する前に、混同されやすい3つの費用の違いを確認しておきます。この3つは性質がまったく異なるため、返還の考え方も別々に検討する必要があります。
- 永代使用料: 墓地区画を永代にわたって使用する権利の対価。契約時に一度だけ支払う。土地の購入代金ではない
- 管理費(管理料): 霊園全体の通路・水道・植栽などの維持管理にあてる費用。年単位・数年単位で継続的に支払う
- 離檀料: 寺院墓地で檀家をやめる際に、これまでお世話になったことへのお礼として渡す金銭。法律上の支払い義務はなく、金額の定めもない
永代使用料と管理費は「契約に基づく費用」であるのに対し、離檀料は「慣習・お礼」に近い性質のため、そもそも返還という考え方自体がなじみません。以降は、返還が問題になりやすい永代使用料と管理費を中心に解説します。
「永代供養料」との混同に注意
「永代使用料」と名前が似ている「永代供養料」は、まったく別の費用です。永代供養料は、遺骨を霊園・寺院に永代にわたって供養・管理してもらうための費用で、合祀墓や樹木葬、納骨堂などの改葬先で発生します。墓じまいの文脈では、「今のお墓に払った永代使用料は返ってこないが、改葬先で新たに永代供養料を支払う」という組み合わせになるケースが多く、この2つを混同すると費用計画がずれてしまいます。改葬先ごとの費用目安は改葬先の選び方で確認できます。
なぜ永代使用料は返還されないのか(法的根拠)
「使用権の対価」であり所有権の代金ではない
永代使用料を支払っても、墓地の土地そのものを取得するわけではありません。取得するのは「その区画を永代にわたってお墓として使用できる権利(墓地使用権)」です。東京都の消費生活相談窓口も、墓地契約について「永代使用料を支払って土地を使用する権利を得ることであり、不動産のような所有権ではない」と説明しています。使用権を手放す(=墓じまいする)ことは契約の権利放棄にあたるため、原則として元金の返還は期待できないという整理です。
裁判でも「原則返還なし」の判断
永代使用料の返還を求めた裁判例でも、「いったん支払った永代使用料は、たとえ墓地を使用しなかった場合でも原則として返還されない」という判断が示されています。契約書に返還についての明確な記載がない場合は、交渉の余地はあっても、法的に返還を強制できる可能性は高くありません。
まず確認すべきは契約書・使用規則
返還の可否を判断する最初のステップは、契約時に受け取った「墓地使用許可証」「使用規則」「重要事項説明書」などの控えを確認することです。返還・還付に関する条項があるかどうかで対応が大きく変わります。控えが見つからない場合は、霊園の管理事務所や自治体の担当窓口に規則の写しを請求できます。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→例外的に返還される可能性があるケース
「原則返還なし」が基本ルールですが、次の3つの条件に当てはまる場合は、一部または全額が戻る可能性があります。
- 墓石を建てておらず、納骨もしていない(完全な未使用状態)
- 契約書・使用規則に「未使用時の解約」「中途解約」に関する返還条項がある
- 公営霊園で、条例により使用開始から一定期間以内の還付制度が定められている
逆に、墓石を建立していたり、すでに納骨していたりする場合は、使用権を実際に行使したとみなされ、返還はほぼ期待できません。次の章では、公営霊園における具体的な還付制度の実例を紹介します。
公営霊園の返還制度(都立霊園の実例)
東京都霊園条例「既納の使用料は還付しない」が原則
都立霊園を運営する東京都の「東京都霊園条例」第15条には、次のように定められています。
既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
原則は不還付ですが、「相当の理由」がある場合は全部または一部の還付が認められる余地があります。具体的な還付率は、条例に基づく「東京都霊園条例施行規則」第14条で定められています。
施行規則が定める還付率(使用開始からの経過期間別)
| 施設の種類 | 返却のタイミング | 還付率 |
|---|---|---|
| 埋蔵施設・長期収蔵施設(一般墓所など) | 許可から3年以内に返却 | 使用料の半額 |
| 短期収蔵施設 | 使用経過期間が3分の1以内 | 3分の2の額 |
| 短期収蔵施設 | 使用経過期間が3分の1超〜2分の1以内 | 半額 |
| 短期収蔵施設 | 使用経過期間が2分の1超〜3分の2以内 | 3分の1の額 |
| 式場 | 利用予定日前日までに申出 | 全額 |
都立霊園の一般墓所(埋蔵施設)であれば、「使用許可から3年以内に区画を返却した場合、使用料の半額が還付される」のが基本ルールです。還付を受けるには「使用料還付請求書」の提出が必要になります。実際の申請可否・還付額は霊園ごとの窓口(公益財団法人東京都公園協会 霊園課)で最終確認してください。
逆に言えば、使用許可から3年を超えて経過している一般墓所は、条文上は還付の対象外になります。「まだ墓石を建てていないから大丈夫」と思っていても、経過年数によっては還付されないケースがあるため、契約書に記載された使用許可日をあらかじめ確認しておくことが重要です。
他の公営霊園にも類似の還付制度がある
都立霊園に限らず、独自の還付制度を設けている公営霊園は他にもあります。例えば、未埋蔵かつ原型のまま返還する場合に限り、許可から1年未満は全額、1年以上3年以内は半額を還付する制度を持つ市営霊園や、使用許可から3年以内なら半額を返還する規定を持つ市営墓地の例が報告されています。ただし還付の期限・割合・条件は自治体ごとに異なり、全国共通のルールではありません。お墓のある自治体の霊園条例・使用規則を個別に確認する必要があります。
民営墓地・寺院墓地にはこうした条例に基づく還付制度はなく、還付の可否は個々の契約書・使用規則次第です。
還付請求の実務ステップ(公営霊園の場合の目安)
公営霊園で還付制度がある場合、一般的な手続きの流れは次のとおりです。霊園ごとに窓口名・様式は異なるため、必ず管轄の霊園事務所に事前確認してください。
- 霊園の管理事務所(または自治体の担当課)に、還付制度の有無と適用条件を問い合わせる
- 使用許可からの経過期間、納骨・建墓の有無を伝え、対象になるか確認する
- 「使用料還付請求書」などの所定様式を入手し、必要事項を記入する
- 使用許可証の原本や本人確認書類など、指定された添付書類をそろえて提出する
- 審査後、還付が決定すれば指定口座に振り込まれる(数週間〜数ヶ月かかる場合がある)
管理費(前払い分)の精算はどうなる?
永代使用料とは別に、多くの墓地では年単位・数年単位で「管理費」を前払いしています。墓じまいのタイミングによっては、まだ使っていない期間分の管理費が残っていることがあります。
- 民営・寺院墓地: 前払い管理費の日割り精算に応じるかどうかは霊園・寺院次第。規則に定めがなければ返還されないことが多い
- 公営霊園(条例あり): 永代使用料と同じ条文(例: 東京都霊園条例第15条)で「既納の管理料も還付しない。ただし相当の理由があれば還付できる」と定められている例がある
- 滞納がある場合: 管理費を一定期間(例: 5年)滞納すると使用許可自体が取り消されることがあり、その場合は還付の対象にならない点に注意
管理費の精算方法は永代使用料以上に霊園ごとの差が大きいため、墓じまいの申し出をする際に「今年度分の管理費は精算されるか」を必ず確認しておくと、思わぬ二重払いを防げます。滞納がある場合はまず滞納分を清算しないと、墓じまいの手続き自体が進められないこともあるため、管理費の支払い状況は早めに確認しておきましょう。
特に注意したいのは、管理費を複数年分まとめて前払いしている場合です。例えば5年分を一括で納めていて、2年目で墓じまいをするケースでは、残り3年分の扱いが精算対象になるかどうかで数万円単位の差が出ることがあります。前払いの契約書・領収書に「未経過分の取り扱い」についての記載がないか、あわせて確認してください。
使用規則を確認する際のチェックポイント
永代使用料・管理費の返還可否を自分で確認するときは、次のチェックリストを使ってください。印刷して、霊園への問い合わせ前に埋めておくと聞き漏れを防げます。
返還確認チェックリスト(クリックで開く)
- □ 墓地使用許可証・契約書・重要事項説明書の控えがあるか
- □ 使用規則に「解約」「返還」「還付」に関する条項があるか
- □ 墓石を建立しているか(未建立か)
- □ 納骨をしているか(未納骨か)
- □ 使用許可を受けてから何年経過しているか(公営霊園は期間で還付率が変わる例がある)
- □ 管理費の未経過分(前払い分)が残っているか
- □ 管理費の滞納がないか(滞納は使用許可取消の理由になり得る)
- □ 還付を申請する場合の必要書類・提出先はどこか
- □ 寺院墓地の場合、離檀料についての取り決めはあるか
控えが見つからない場合は、霊園の管理事務所(公営霊園なら自治体の担当課、または指定管理者)に規則の写しの発行を依頼できます。
返還を求める前に知っておきたい注意点
「墓地区画の売買」はできない
不要になった墓地区画を「他人に売って永代使用料分を取り戻したい」と考える方もいますが、墓地使用権の売買・譲渡は使用規則で禁止されているのが一般的です。区画が不要になった場合は、必ず霊園(自治体・寺院・霊園会社)に返還する必要があります。第三者への転売はトラブルの原因になるため避けてください。
還付を受けるとしても、手続きには時間がかかる
公営霊園で還付が認められる場合でも、還付請求書の提出から実際の入金までには数週間〜数ヶ月かかることがあります。墓じまい全体のスケジュールを組む際は、還付を前提にせず、まずは自己資金・改葬先の予算計画を立てたうえで、還付があれば「戻ってきた分」として扱うくらいの心づもりでいるほうが安心です。
交渉するなら「感情論」より「規則の条文」で
「高齢で管理できなくなった」「遠方に引っ越した」といった事情は、霊園側の心証には影響しても、返還義務を発生させる法的根拠にはなりません。交渉する際は、使用規則・条例の該当条文を示しながら、還付の対象になるかどうかを事務的に確認する進め方が有効です。
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墓じまい以外の選択肢も検討する価値はある
永代使用料が返ってこないことを前提にすると、「墓じまいをせず、別の形で使用権を活かす方法はないか」を一度検討しておくのも有効です。次のような選択肢があります。
- 承継者を親族内で調整する: 遠方で管理が難しい場合でも、近隣に住む親族に承継してもらえれば、永代使用料を無駄にせずに済む
- 永代供養付きプランへの切り替え: 霊園によっては、既存の区画を維持したまま、将来的に霊園側が合祀・供養を引き継ぐ「永代供養付き」の契約に変更できる場合がある
- 管理のみ委託する: 一部の霊園・石材店では、区画は維持したまま清掃・お参り代行のみを依頼できるサービスもある
いずれも霊園ごとに対応の可否が異なるため、墓じまいを決める前に、管理事務所へ「他に選べる選択肢はあるか」を聞いてみる価値はあります。承継者の調整や管理委託は、永代使用料を新たに支払い直す必要がなく、結果的に総費用を抑えられることも多いため、時間に余裕があれば一度検討しておくと後悔が少なくなります。反対に、遠方すぎて承継・管理委託のいずれも現実的でない場合は、無理に維持を続けるより早めに墓じまいへ切り替えたほうが、結果的に管理費の無駄払いを防げます。それでも墓じまいが最適と判断した場合は、次のケース別シミュレーションを参考にしてください。
ケース別シミュレーション:自分の場合はどうなる?
ケース1: 民営墓地で墓石も未建立・未納骨のまま解約したい
最も返還の可能性が残るケースです。まずは使用規則に「未使用時の解約」条項がないか確認し、なければ霊園の管理者に直接交渉してみる価値があります。契約書に返還についての記載が一切ない場合は、交渉材料になります。ただし、交渉しても応じてもらえないケースが多いことは前提として理解しておく必要があります。
問い合わせの際は、感情的な事情説明よりも「契約書○条に返還についての記載がないため、未使用の場合の取り扱いを教えてください」といった、規則に沿った聞き方をすると担当者も回答しやすくなります。電話で確認した内容は、日付・担当者名・回答内容をメモに残し、後で「言った・言わない」にならないようにしておきましょう。交渉が長引きそうな場合は、返還交渉と改葬先探しを並行して進め、返還の結果を待たずに墓じまい全体のスケジュールを組んでおくと、手続き全体が滞らずに済みます。
ケース2: 都立霊園で使用許可から3年以内、まだ納骨していない
施行規則の還付条件(許可から3年以内の返却で使用料の半額還付)に該当する可能性があります。霊園課の窓口に「使用料還付請求書」の提出方法を確認し、必要書類をそろえて申請してください。3年を過ぎている場合は、還付は基本的に期待できません。
例えば、永代使用料として60万円を納めていた区画を、許可から2年後に未使用のまま返却した場合、条文どおりに適用されれば還付額は半額の30万円が目安になります。実際の可否・金額は霊園課での審査結果によるため、あくまで制度上の目安として捉えてください。
ケース3: 寺院墓地ですでに納骨済み、離檀料も気になる
永代使用料の返還はほぼ期待できません。この場合は、返還交渉よりも「離檀料をいくらに抑えられるか」「墓石撤去・改葬先の費用をどう抑えるか」に労力を割くほうが現実的です。まずは住職に改葬の意向を丁寧に伝え、離檀料の相場(3万〜20万円程度)を踏まえて話し合うことがトラブル回避につながります。
手続き全体の流れは墓じまいの流れ、改葬許可の申請方法は改葬許可申請の方法で解説しています。
よくある質問
Q. 永代使用料が返還されなくても、墓じまい自体はできますか?
できます。永代使用料の返還と墓じまい(改葬許可申請・墓石撤去・改葬先への納骨)は別の手続きです。返還されないことを理由に墓じまい自体を諦める必要はありません。費用計画は墓じまいの費用相場を参考にしてください。
Q. 永代使用料の返還交渉がまとまらない場合はどうすればいいですか?
契約書の内容や霊園とのやり取りに納得できない場合は、消費生活センター(局番なしの188)や弁護士に相談する方法があります。感情的な交渉になりやすいテーマなので、第三者を挟むと整理しやすくなります。
Q. 返還されるお金がない場合、墓じまいの費用はどう工面すればいいですか?
合祀墓や送骨サービスなど、改葬先の選び方次第で総額を抑えられます。費用が用意できない場合の対処法は墓じまいのお金がないときの対処法でも紹介しています。
Q. 未納骨・未建立なら必ず返還してもらえますか?
いいえ、必ず返還されるわけではありません。未納骨・未建立は「返還が認められやすい条件」の一つにすぎず、最終的には契約書・使用規則の条項や霊園側の判断によります。過度に期待せず、まずは規則を確認したうえで問い合わせるのが確実です。「未使用だから絶対に返ってくる」という誤解のまま話を進めてしまうと、改葬先や撤去費用の資金計画が狂うおそれがあるため、還付が確定するまでは自己資金での計画を前提にしておくことをおすすめします。
Q. 永代使用料に消費税はかかりますか?返還額の計算に影響しますか?
永代使用料は「土地の上に存する権利(使用収益権)」の対価にあたるため、国税庁のタックスアンサーによれば消費税の非課税取引に該当すると考えられます。つまり契約時から消費税は含まれていないのが基本で、還付額を計算する際に消費税分を差し引く必要は通常ありません。ただし、霊園によって請求書の記載方法が異なる場合があるため、不明な点は管理事務所に確認してください。
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まとめ
最後にもう一度整理します。永代使用料は「使用権の対価」であり、原則としてどのような理由があっても返還されません。ただし、都立霊園のように条例で「使用許可から3年以内の返却なら半額還付」といった制度を設けている公営霊園もあり、未使用・未納骨であれば返還の可能性がゼロではありません。まずは契約書・使用規則を確認し、公営霊園なら管理事務所や自治体窓口に還付制度の有無を問い合わせることが最初の一歩です。管理費の前払い分の精算についても、同じタイミングで確認しておきましょう。
返還の可否は「墓地の種類(公営・民営・寺院)」「使用開始からの経過年数」「墓石建立・納骨の有無」の3つで大きく変わります。この記事のチェックリストとケース別シミュレーションを使って、まずはご自身の状況がどのパターンに当てはまるかを整理してみてください。
永代使用料の返還が見込めない場合でも、改葬先の選び方や墓石撤去業者の相見積もりによって、墓じまい全体の費用を抑える余地は十分にあります。「戻ってくるお金」を当てにするより、「これから出ていくお金」をどう抑えるかに意識を向けたほうが、結果的にスムーズに墓じまいを進められます。相見積もりの取り方や改葬先ごとの費用比較は墓じまいの費用相場で詳しく解説していますので、あわせて確認してください。
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参考文献
- 東京都霊園条例(第15条)
- 東京都霊園条例施行規則(第14条)
- 都立霊園公式サイト「よくあるご質問」
- 東京都消費生活総合センター「墓地解約と永代使用料の返金」相談事例
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
- 国税庁タックスアンサー No.6225「地代、家賃や権利金、敷金など」
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

