
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「舞岡墓地の墓じまいをしたい」と検索された方へ。結論から言うと、舞岡墓地(正式名称「舞岡しぜん墓園」)は令和9年(2027年)4月供用予定の“新設”の横浜市営墓地で、現時点(2026年)ではまだ開園しておらず、墓石を建てる従来型の区画はありません。つまり「ここにある墓石を撤去する」対象の墓地は存在しないのが実情です。この記事では、その事実関係を整理したうえで、横浜市での墓じまい(改葬・返還)の正しい手順と費用をわかりやすく解説します。
先に結論|舞岡墓地の墓じまい 早見表
- 手順は5ステップ(詳細は下の「流れ」):
- 移転先を決める:舞岡しぜん墓園を含む新しい納骨先を確保し、「受入証明書」や墓地使用許可証など、受け入れを証明する書類を用意します。
- 埋蔵証明を受ける:現在お墓がある霊園・寺院の管理者から、遺骨が埋蔵されている事実の証明をもらいます。
- 改葬許可を申請する:現在お墓がある市区町村に申請します。横浜市内なら各区役所の戸籍課が窓口です。
- 改葬許可証の交付を受ける:交付された許可証を移転先へ提出し、遺骨を納めます。
- …
- 墓石撤去は当社基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)。現地調査のうえ確定見積り、追加請求なし
舞岡墓地(舞岡しぜん墓園)とは|令和9年供用の新設市営墓地
「舞岡墓地」という呼び名で知られる施設の正式名称は、舞岡しぜん墓園(旧・仮称「舞岡墓園」)です。横浜市戸塚区に整備が進む横浜市営の墓地で、令和8年度末(令和9年3月)に完成、令和9年4月に供用開始の予定です。
ここで最も大切なポイントは、舞岡しぜん墓園には従来型の墓石を建てる区画がないという点です。整備されるのは芝生型納骨施設と合葬式(樹木型・樹林型・慰霊碑型)の施設のみで、石塔を建てて代々承継していくタイプのお墓ではありません。
そのため、「舞岡墓地の墓石を解体して墓じまいする」という一般的なイメージの手続きは、この墓園では発生しません。舞岡しぜん墓園は、あくまで今あるお墓を引っ越す「改葬先(受け入れ先)」の候補として検討する施設だとご理解ください。
「舞岡墓地の墓じまい」で検索した方に多い2つのケース
「舞岡墓地 墓じまい」と調べる方は、次のどちらかであることがほとんどです。
- ケース1:今あるお墓を舞岡しぜん墓園に移したい(改葬先として検討)
- ケース2:横浜市営墓地全般の返還・墓じまい手続きを知りたい(現在お持ちの市営墓地を整理したい)
どちらの場合も、手続きの中心になるのは「改葬許可証の取得」です。次の章から、横浜市での具体的な進め方を見ていきましょう。
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現時点で横浜市が公表している基本情報を、下記の表にまとめます。開園前のため管理事務所は未設置で、問い合わせは横浜市の担当部署が窓口です。
| 正式名称 | 舞岡しぜん墓園(旧・仮称「舞岡墓園」) |
|---|---|
| 所在地 | 横浜市戸塚区舞岡町及び吉田町 |
| 管理者 | 横浜市(健康福祉局) |
| 連絡先 | 健康福祉局環境施設課 045-671-4387/市営墓地コールセンター 045-664-2525(管理事務所は開園前のため未設置) |
| 交通 | 横浜市営地下鉄「舞岡駅」から徒歩約5〜6分(石材店サイトの情報。市公式では未確認のため、開園時の公式案内で要確認) |
| 墓所タイプ | 芝生型納骨施設6,000区画/合葬式樹木型(1,500体)/合葬式樹林型(1,500体)/合葬式慰霊碑型・納骨堂(17,000体)。従来の墓石区画はなし |
使用者の募集は令和8年9月1日〜9月30日に、郵送またはインターネットで実施予定です。募集に関する詳細は、横浜市営墓地・納骨堂使用者募集室(045-228-9841/平日9時〜17時)でも案内されます。年間管理料や使用料の詳細は募集案内で公表される予定のため、確定情報は横浜市公式サイトでご確認ください。
横浜市で墓じまい・改葬する手順|改葬許可証の取り方
横浜市内のお墓を墓じまいして遺骨を移す(改葬する)場合、法律上「改葬許可証」が必要です。横浜市での基本的な流れは次のとおりです。
- 移転先を決める:舞岡しぜん墓園を含む新しい納骨先を確保し、「受入証明書」や墓地使用許可証など、受け入れを証明する書類を用意します。
- 埋蔵証明を受ける:現在お墓がある霊園・寺院の管理者から、遺骨が埋蔵されている事実の証明をもらいます(改葬許可申請書の証明欄への記入が一般的)。
- 改葬許可を申請する:現在お墓がある市区町村に申請します。横浜市内なら各区役所の戸籍課が窓口です。
- 改葬許可証の交付を受ける:交付された許可証を移転先へ提出し、遺骨を納めます。
- 墓石を撤去し墓地を返還する:石材店による解体・撤去後、更地にして管理者へ返還します。
改葬許可申請書は各区役所戸籍課で配布されているほか、横浜市電子申請・届出サービスからも入手できます。使用者と申請者が異なる場合は、委任状や承諾書が必要です。横浜市の改葬許可申請は手数料無料とされていますが、念のため申請前に各区役所戸籍課へご確認ください。
改葬の詳しい流れは墓じまいの流れ、許可証の取得方法は改葬許可証の取り方のページもあわせてご覧ください。
横浜市営墓地の返還手続きと使用料・管理料の扱い
すでに横浜市営墓地を使用中で墓じまいをする場合は、区役所や市営墓地の窓口で返還(使用許可の取消)の手続きを行います。墓石は使用者側で解体・撤去し、更地にして返還するのが原則です。
注意したいのが、支払い済みの永代使用料が返還時に還付されるかどうかです。一般に市営墓地では、返還しても使用料は還付されないケースが多いのが実情です。横浜市の具体的な取り扱いは横浜市墓地及び納骨堂に関する条例で定められていますが、公式ページで還付の可否を断定できなかったため、返還前に管理窓口へ要確認です。なお、年間管理料を一定期間滞納すると使用許可が取り消される規定もあるため、返還手続きは滞納が発生する前に進めておくと安心です。
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費用の目安と専門業者に相談する場合の流れ
墓じまいの費用は、主に「墓石の解体・撤去」「遺骨の取り出し」「更地への原状回復」で構成されます。区画の広さや石塔の数、重機の搬入可否によって金額は変わります。
安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)です。区画が広い場合は1㎡あたり110,000円の追加となりますが、お支払いは作業完了後の残額払いで、事前見積り以外の追加請求はありません。費用の考え方は費用相場のページでも詳しくご案内しています。
なお、改葬許可の申請書類作成などを専門家に任せたい場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と直接ご契約・報酬目安33,000円〜)。書類の準備から石材店の手配まで、窓口を一本化してご相談いただけます。
よくある質問
Q. 舞岡しぜん墓園はいつ開園しますか?
令和8年度末(令和9年3月)に完成、令和9年4月に供用開始の予定です。使用者募集は令和8年9月1日〜9月30日に実施予定とされています。最新情報は横浜市公式サイトでご確認ください。
Q. 舞岡墓地で墓石の墓じまいはできますか?
舞岡しぜん墓園には従来型の墓石区画がないため、この墓園で墓石を解体する「墓じまい」は基本的に発生しません。墓石の墓じまいが必要なのは、現在お持ちの別のお墓に対してです。舞岡しぜん墓園はその移転先の候補としてご検討ください。
Q. 舞岡しぜん墓園を改葬先に選べますか?
供用開始後、使用者募集に申し込んで使用許可を得られれば、改葬先として利用できます。芝生型・合葬式のいずれかを選ぶ形になり、従来の石のお墓とは形式が異なる点にご留意ください。
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まとめ
要点を整理します。
- 「舞岡墓地」=舞岡しぜん墓園は令和9年供用予定の新設市営墓地で、従来の墓石区画はない
- そのため、この墓園で墓石を撤去する「墓じまい」は発生しない
- 検討すべきは「現在のお墓の改葬手続き」と「舞岡を改葬先に選ぶ選択肢」
- 横浜市での改葬は各区役所戸籍課で改葬許可証を取得(手数料無料・要確認)
- 使用料の還付可否は公式で断定できないため管理窓口に要確認
墓じまいや改葬先選びで迷ったら、安心墓じまいの無料相談をご利用ください。お電話は10:00〜18:00(土日祝休み)、フォーム・LINEは24時間受け付けています。基本プラン298,000円・完了後の残額払いで、追加請求のない明朗な料金でご案内します。
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

