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秋田市営墓地の墓じまい|返還手続き・費用を解説

秋田市営墓地で墓じまいをお考えの方へ。結論から言うと、返還手続きの窓口は秋田市 生活総務課(電話018-888-5622)で、「墓地返還届」と「墓地使用許可証」の提出、改葬許可申請、墓石撤去による原状回復が必要です。市営墓地のため檀家関係がなく、離檀料は不要です。さらに条例上は、返還時に使用料の全部または一部が還付される可能性もあります。本記事で手順と費用の目安を確認していきましょう。

目次

秋田市営墓地とは|4つの市営墓地の基本情報

まず押さえたいのは、「秋田市営墓地」は単一の霊園名ではなく、秋田市が管理する4つの墓地(平和公園・北部墓地・南西墓地・河辺墓地)の総称だという点です。秋田市公式サイトで確認できた基本情報を整理します。

項目内容
正式名称秋田市営墓地(平和公園・北部墓地・南西墓地・河辺墓地の4か所)
所在地各墓地により異なる(下表参照)
管理者秋田市(市民生活部 生活総務課)
連絡先生活総務課 電話018-888-5622(〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階)
交通各墓地により異なる(下表参照)
墓所タイプ規制墓地が中心(平和公園は一部自由墓地)。合葬墓は平和公園・北部墓地に各1基

4墓地それぞれの所在地と規模は次のとおりです。

墓地名所在地区画数アクセス
平和公園秋田市泉字五庵山137番地55,284区画市役所から車約10分(約2.5km)
北部墓地秋田市飯島字堀川84番地1801,458区画市役所から車約25分(約11km)
南西墓地秋田市豊岩石田坂字上野214番地1556区画市役所から車約20分(約10km)
河辺墓地秋田市河辺和田字岡村164番地2684区画JR和田駅から徒歩約15分

公共交通機関(バス)でのアクセスは公式サイトに詳細の記載がないため、生活総務課に要確認です。

秋田市営墓地の墓じまい(返還)の流れ5ステップ

秋田市営墓地の墓じまいは、次の順序で進めます。返還にあたっては事前に生活総務課へ連絡する運用になっているため、まず電話で相談するのが確実です。

  1. 家族・親族と相談する — 墓じまいの方針とご遺骨の行き先について合意をとります。後のトラブル防止に最も重要な工程です。
  2. 改葬先(新しい供養先)を決め、石材店の見積りをとる — 永代供養墓・納骨堂・樹木葬などと契約し、受入証明書などの書類を受け取ります。
  3. 改葬許可申請をする — 市営墓地内のご遺骨を移す場合は秋田市長の許可が必要です。官公署へ提出する申請書類の作成は行政書士の独占業務のため、当社では提携行政書士をご紹介し、お客様と直接ご契約いただきます(報酬目安33,000円〜)。
  4. 墓石の撤去・原状回復工事 — 平和公園条例第7条により、返還時は「すみやかに原状に復さなければならない」と定められています。石材店が墓石を解体・撤去し、区画を更地に戻します。原状回復をしない場合は市が代わりに執行し、費用を使用者から徴収する規定(第8条)もあるため注意しましょう。
  5. 墓地返還届を提出する — 「墓地返還届」と「墓地使用許可証」を生活総務課へ提出して完了です。

全体の段取りは墓じまいの流れでも詳しく解説しています。

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返還手続きの必要書類と窓口

返還に必要な書類は「墓地返還届」と「墓地使用許可証」の2点で、提出先は生活総務課(本庁舎1階)です。墓地使用許可証を紛失している場合は、再交付手数料300円で再交付を受けられます。

返還届の様式がダウンロードできるか、郵送で提出できるかは公式サイトで確認できなかったため、生活総務課(018-888-5622)に要確認です。遠方にお住まいの方は、最初の電話相談の際に郵送対応の可否をあわせて確認しておくとスムーズです。

改葬許可申請の方法|申請書の入手場所

平和公園・北部・南西・河辺の市営墓地からご遺骨を移す場合は、秋田市長の改葬許可が必要です。申請書は次の6か所で入手できます。

  • 生活総務課(本庁舎1階)
  • 北部市民サービスセンター
  • 西部市民サービスセンター
  • 河辺市民サービスセンター
  • 雄和市民サービスセンター
  • 南部市民サービスセンター

改葬許可・墓地斎場整備担当の直通電話は018-888-5624です。申請の手数料は公式ページに記載がなく、無料の可能性が高いものの、窓口に要確認です。改葬許可の仕組みや必要書類の一般的な流れは改葬許可申請の手続きをご覧ください。

費用の目安|墓石撤去費+使用料の還付制度

秋田市営墓地の墓じまい費用の中心は、墓石の撤去・処分と区画の整地にかかる工事費です。一般的な相場は1㎡あたり10〜15万円とされ、区画の広さや石の量、重機の入りやすさで変動します。

当社は面積で決まる定額プランでお受けしています。

区画面積当社料金(税込)
2㎡まで(石塔1基)298,000円
追加1㎡ごとに+110,000円

料金にはご遺骨の取り出し・墓石の撤去処分・整地・写真付き完了報告まで含まれ、残額のお支払いは工事完了のご確認後・追加請求なしです。総額の目安は料金ページ費用相場の解説でご確認いただけます。

注目したいのが使用料の還付制度です。平和公園条例第9条第4項では、既納の使用料は原則返さないとしつつ、使用者の都合による返還の場合は「全部又は一部を還付することができる」と定めています。ただしこれは「還付することができる」という裁量規定のため、必ず返金されるわけではありません。実際の還付の有無や割合は生活総務課に要確認です。なお、合葬墓の使用中止を届け出た場合は全部還付の規定があります。北部・南西・河辺の各墓地条例の還付規定についても、窓口で確認しておくと安心です。このほか、改葬先の使用料、行政書士へ依頼する場合の報酬(目安33,000円〜)、閉眼供養のお布施が必要になる場合があります。補助金の考え方は墓じまいの補助金まとめもご参照ください。

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遺骨の受け入れ先はどう選ぶ?

墓じまい後のご遺骨の行き先は、大きく分けて合葬墓・永代供養墓・納骨堂・樹木葬・散骨・手元供養などがあります。秋田市営では平和公園と北部墓地に合葬墓が各1基あり、市の合葬墓を利用できれば費用を抑えやすい選択肢になります。募集時期や申込条件は生活総務課にご確認ください。

遠方の霊園へ移す場合は、ゆうパックで遺骨を送る「送骨」に対応した永代供養先を選ぶ方法もあります。それぞれの特徴と選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。

よくある質問

秋田市営墓地の墓じまいで、よくいただく質問にお答えします。

Q. 墓地使用許可証をなくしてしまいました。返還できますか?

できます。墓地使用許可証を紛失した場合は、再交付手数料300円で再交付を受けたうえで返還手続きを進めます。まずは生活総務課(018-888-5622)にご相談ください。

Q. 使わなくなった区画を親戚や知人に譲れますか?

譲れません。秋田市営墓地は第三者への転貸が禁止されています。使用しなくなった区画は市へ返還するのが原則です。なお、平和公園・南西・河辺では返還された区画を市が再整備し、期間限定で再募集する制度があります(令和7年度の返還墓地募集の実績あり)。

Q. 離檀料は必要ですか?

不要です。市営墓地はお寺との檀家関係がないため、離檀の手続きも離檀料も発生しません。寺院墓地と比べて、墓じまいを進めやすい環境といえます。

Q. 遠方に住んでいても手続きできますか?

可能です。返還届の郵送提出の可否は生活総務課に要確認ですが、当社は写真付きの完了報告をお渡ししているため、県外にお住まいの方の墓じまいにも多数対応しています。

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まとめ

秋田市営墓地(平和公園・北部・南西・河辺)の墓じまいは、生活総務課(018-888-5622)への事前相談から始まり、改葬許可申請→墓石撤去・原状回復→墓地返還届+墓地使用許可証の提出で完了します。離檀料は不要で、条例上は使用料の全部または一部が還付される可能性もあります(裁量規定のため要確認)。費用の中心は撤去工事費で、当社なら298,000円(税込・2㎡まで)・完了後の残額払い・追加請求なしで承ります。まずは無料相談(電話10:00〜18:00、土日祝休み/フォーム・LINEは24時間受付)へお気軽にお問い合わせください。

参考文献

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この記事を書いた人

安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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