
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
高松市営墓地の墓じまいを検討中の方に向けて、手続きと費用を解説します。結論から言うと、市営墓地の墓じまいは「改葬許可の取得→墓石撤去・原状回復→返還届の提出」という流れで進みます。窓口は高松市の市民やすらぎ課(087-839-2273)で、撤去内容は墓所ごとに異なるため事前協議が必要です。
高松市営墓地の墓じまいとは?返還手続きの基本
高松市営墓地の墓じまいは、条例上は「返還」と呼ばれる手続きです。墓石や囲い等を撤去して墓所を原状回復し、使用権を市へ返します。高松市墓地条例および高松市墓地公園条例に、使用者の返還義務が定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 高松市営墓地(高松市平和公園・高松市六ッ目公園ほか市営墓地 約140カ所) |
| 管理者 | 高松市(所管課:市民やすらぎ課) |
| 窓口所在地 | 高松市番町一丁目8番15号 本庁舎11階 |
| 連絡先 | 電話 087-839-2273/FAX 087-839-2276 |
| 交通 | 各墓地により異なります(窓口は高松市役所本庁舎内) |
| 墓所タイプ | 一般墓所のほか、平和公園には納骨壇・合葬式墓地あり |
なお、平和公園管理事務所の所在地は高松市三谷町2851番地1です。管理事務所の電話番号は公式サイトで確認できなかったため、市民やすらぎ課に要確認です。
高松市の市営墓地にはどんな種類がある?
高松市の市営墓地は、大きく2系統に分かれます。
- 墓地公園(高松市墓地公園条例): 「高松市平和公園」(三谷町・池田町地内)と「高松市六ッ目公園」(国分寺町福家地内)の2園
- 一般の市営墓地(高松市墓地条例): 摺鉢谷墓地(宮脇町二丁目)、松井谷墓地(牟礼町)、浅野墓地公園(香川町)、宮脇町姥ヶ池墓地など約140カ所
どちらの系統かによって、返還時に提出する書類が変わります。各墓地の区画数や墓所タイプの内訳は公式に一覧がないため、市民やすらぎ課に要確認です。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→高松市営墓地の墓じまい(返還)の流れは?
返還手続きは、次の順序で進めるのがスムーズです。全体像は墓じまいの流れでも詳しく解説しています。
- 市民やすらぎ課と事前協議: 撤去内容は墓所により異なるため、事前の協議が公式に求められています
- 改葬先を決める: 新しい納骨先から受入証明書等を取得します
- 改葬許可申請: 遺骨がある場合、高松市長の改葬許可が必要です
- 閉眼供養・遺骨の取り出し: 必要に応じて僧侶に閉眼供養を依頼します
- 墓石撤去・原状回復工事: 石材店に依頼し、更地に戻します
- 返還届の提出: 工事完了後、市へ返還届を提出して完了です
改葬許可の取り方は改葬許可申請の完全ガイドをご覧ください。
必要書類は何がいる?
高松市公式サイトによると、提出書類は墓地の系統で異なります。
- 平和公園墓園・六ツ目公園墓園: 墓所・納骨壇返還届
- その他の市営墓地: 墓所返還届
- 遺骨がある場合: 改葬許可申請書を併せて提出
- 分骨の場合: 埋蔵(収蔵)に関する証明書交付申請書
改葬許可申請の手数料額と、返還届の郵送・オンライン提出の可否は公式ページに明記がないため、市民やすらぎ課に要確認です。なお、改葬許可申請はご自身で行えますが、平日に動けない方には提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。
高松市営墓地の墓じまい費用はいくら?
費用の内訳は主に次の3つです。
- 墓石の撤去・原状回復工事費: 使用者の自己負担です
- 既納の使用料・手数料: 原則返還されません。ただし条例上、市長が特に必要と認めるときは使用料に限り例外があるため、事情がある場合は市に相談してください
- 改葬先の費用・閉眼供養のお布施など
撤去工事費の全国的な目安は1㎡あたり8〜15万円程度です。安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、追加110,000円/㎡)で、お支払いは工事完了後の残額払い・追加請求なしです。詳しくは墓じまいの費用相場と料金プランをご確認ください。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
安心墓じまいは定額制・追加請求なし・着手金+完成後の残額払い。遺骨の取り出しから撤去、供養先のご案内までお任せいただけます。
改葬先はどう選ぶ?高松市平和公園合葬式墓地という選択肢
高松市には、市営の受け皿として「高松市平和公園合葬式墓地」があります。
- 使用料は1体10万円・2体20万円で、管理料は不要
- 改葬遺骨(すでにお墓に入っている遺骨)の受入が可能
- 市内在住などの申込資格があり、市民やすらぎ課で随時受付
- 2体用納骨壇は空きがない時期があるため事前確認が必要
このほか、市外の永代供養墓・樹木葬・海洋散骨なども選べます。比較の視点は改葬先の選び方で解説しています。
よくある質問
Q. 市営墓地を返還すると使用料は戻ってきますか?
原則戻りません。高松市墓地条例17条・墓地公園条例21条で「既納の使用料及び手数料は返還しない」と定められています。ただし市長が特に必要と認める場合の例外規定があるため、未使用のまま返還するなどの事情があれば市に相談してみてください。
Q. 県外在住でも高松市営墓地の墓じまいはできますか?
可能です。ただし事前協議や書類提出が必要なため、まず市民やすらぎ課(087-839-2273)に電話で相談しましょう。郵送対応の可否は公式に明記がないため、併せて確認してください。当社なら現地立会いを最小限にした進行も可能です。
Q. 手続きを全部任せることはできますか?
石材店の手配や工事、市との調整サポートはお任せいただけます。改葬許可申請などの行政手続きの代行は行政書士の独占業務のため、ご希望の方には提携行政書士をご紹介します(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。
まとめ
- 高松市営墓地の墓じまいは「事前協議→改葬許可→撤去・原状回復→返還届」の流れ
- 窓口は市民やすらぎ課(087-839-2273、本庁舎11階)
- 使用料は原則還付なし。撤去工事費は自己負担
- 改葬先には平和公園合葬式墓地(1体10万円)などの選択肢あり
安心墓じまいでは、高松市営墓地の返還を含む墓じまいを基本プラン298,000円(税込)でサポートしています。無料相談はお電話(10:00-18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。お気軽にご相談ください。
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参考文献
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

