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長崎市営墓地の墓じまい|返還手続き・費用を解説

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

長崎市営(市有)墓地の墓じまいを検討している方に向けて、手続きの窓口・流れ・費用を解説します。結論から言うと、改葬許可申請は市の生活衛生課、墓所区画の返還は資産経営課と、窓口が2つに分かれている点が最大の注意点です。また、納めた使用料は原則返還されないことが条例で定められています。

目次

長崎市営(市有)墓地とは?条例で定められた7つの墓地

長崎市の市営墓地は「長崎市有墓地条例」に基づき設置・管理されています。条例第2条には、次の7つの墓地が明記されています。

項目内容
正式名称長崎市有墓地(浦上・昭和・住吉・家野・香焼中央・大浦国際・坂本国際の7墓地)
所在地長崎市内各所(下記の一覧参照)
管理者長崎市(維持管理・区画募集:財務部 資産経営課 財産管理係)
連絡先資産経営課 095-829-1127/改葬許可は生活衛生課 095-829-1155
交通公式サイトに記載がなく、管理窓口(資産経営課)に要確認です
墓所タイプ一般墓所(市長の使用許可制・条例第4条)

7つの墓地の名称と所在地は次のとおりです。

墓地名所在地
浦上墓地長崎市上銭座町
昭和墓地長崎市花丘町
住吉墓地長崎市泉1丁目・泉2丁目
家野墓地長崎市家野町
香焼中央墓地長崎市香焼町
大浦国際墓地長崎市川上町
坂本国際墓地長崎市坂本1丁目・目覚町

各墓地の区画数・面積・空き状況は公式資料で公表されていません。詳細は資産経営課へお問い合わせください。

長崎市営墓地の墓じまいはどう進める?流れ5ステップ

市有墓地の墓じまいは、次の5ステップで進めます。全体像は墓じまいの流れでも詳しく解説しています。

  1. 親族の合意を取る:使用名義人を確認し、費用負担や遺骨の行き先を話し合います。
  2. 遺骨の受入先(改葬先)を確保する:永代供養墓や納骨堂など新しい供養先と契約します。
  3. 改葬許可を申請する:長崎市生活衛生課に改葬許可申請書を提出し、許可証の交付を受けます。
  4. 石材店が墓石を撤去する:閉眼供養のうえ墓石を解体し、区画を更地に戻します。
  5. 区画を市へ返還する:資産経営課で返還の手続きを行います。

改葬許可の制度自体の詳しい解説は改葬許可申請の完全ガイドをご覧ください。

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改葬許可申請の窓口はどこ?|生活衛生課・各地域センター

改葬許可申請(墓じまいの法的手続き)の窓口は、市有墓地の管理窓口とは別の課です。

  • 窓口:長崎市 市民健康部 生活衛生課(魚の町4-1・市役所11階)
  • 電話:095-829-1155/FAX:095-829-1230
  • 申請書の配布場所:生活衛生課または各地域センター
  • 市の総合案内:あじさいコール 095-822-8888

申請書には、現在の墓地管理者(市有墓地の場合は市)または使用名義人の署名が必要です。長崎市の公式サイトには「改葬の手続きの流れ」「申請書の記入方法」のPDFが掲載されているので、事前に確認しておくとスムーズです。

なお、書類作成が難しい場合は提携行政書士をご紹介できます。お客様と行政書士の直接契約となり、報酬の目安は33,000円〜です。

墓所の返還手続きは?|使用料は原則返還されない

墓石の撤去後は、区画を市へ返還します。窓口は財務部 資産経営課 財産管理係(魚の町4-1・市役所10階、電話095-829-1127)です。

注意したいのは使用料の扱いです。長崎市有墓地条例第6条第4項により、既に納めた使用料は返還されません。ただし「市長が特別の理由があると認めるとき」は例外とされています。つまり、墓じまいをしても返還金は原則期待できない、と考えておきましょう。

返還時に提出する様式の正式名称や、更地返還の条件の詳細は公式サイトで確認できなかったため、資産経営課に要確認です。なお、返還された区画は例年年1回、資産経営課が再募集を行い、広報ながさきで告知されます。

長崎市営墓地の墓じまい費用はいくら?

費用の内訳は大きく3つに分かれます。詳しい相場は墓じまいの費用相場で解説しています。

項目目安備考
墓石の撤去工事298,000円(税込)〜当社基本プラン(2㎡まで・石塔1基)。追加は110,000円/㎡
行政手続き0円〜数千円+行政書士報酬33,000円〜申請手数料は生活衛生課に要確認。書類作成を依頼する場合のみ行政書士報酬が発生
供養先の費用3万円〜100万円程度送骨・合祀墓・納骨堂など選択肢により大きく変動

参考として、長崎市有墓地の新規取得時の使用料は1㎡につき72,480円です(条例第6条第1項)。これは新しく区画を取得する側の金額であり、墓じまいの費用ではありません。

また、長崎市の墓じまい向け補助金は公式サイトで確認できませんでした。制度の一般的な仕組みは墓じまいの補助金をご覧ください。当社の料金プランは完了後の残額払い・追加請求なしです。

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遺骨の受入先(改葬先)はどう選ぶ?

改葬許可申請には受入先の情報が必要なため、供養先選びは手続きの前に済ませます。主な選択肢は次のとおりです。

  • 永代供養墓(合祀墓):費用を抑えたい方向け。3万円〜30万円程度
  • 納骨堂:市街地でお参りしやすい。10万円〜100万円程度
  • 樹木葬:自然志向の方に人気。20万円〜80万円程度
  • 海洋散骨・送骨:お墓を持たない選択。数万円〜

遠方に住んでいて長崎まで行けない場合は、ゆうパックで遺骨を送る「送骨」も選択肢になります。それぞれの特徴と選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 長崎市営墓地の管理料はいくらですか?

管理料の有無・金額は公式サイトで確認できなかったため、資産経営課(095-829-1127)に要確認です。管理料の滞納が続くと無縁墓と扱われるおそれがあるため、承継者がいない場合は早めの墓じまいをおすすめします。

Q. 納めた使用料は墓じまいで返還されますか?

原則返還されません。長崎市有墓地条例第6条第4項に「既納の使用料は返還しない」と定められています。市長が特別の理由を認めた場合の例外規定はありますが、返還金を前提に資金計画を立てるのは避けましょう。

Q. 大浦国際墓地や坂本国際墓地でも墓じまいできますか?

両墓地も条例上の市有墓地であり、墓じまい(改葬)の手続きは他の5墓地と同様に生活衛生課で行います。ただし、新規募集の対象になっているかは公式FAQで確認できなかったため、区画の扱いは資産経営課に要確認です。

Q. 改葬許可申請書はどこで入手できますか?

生活衛生課の窓口または各地域センターで配布されています。長崎市公式サイトにも記入方法の案内PDFが掲載されています。郵送対応の可否は生活衛生課(095-829-1155)にご確認ください。

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まとめ

長崎市営墓地の墓じまいのポイントを再掲します。

  • 市有墓地は条例で定められた7墓地(浦上・昭和・住吉・家野・香焼中央・大浦国際・坂本国際)
  • 改葬許可申請は生活衛生課(095-829-1155)、区画返還は資産経営課(095-829-1127)と窓口が別
  • 既納の使用料は原則返還されない(条例第6条第4項)
  • 費用は撤去工事298,000円(税込・2㎡まで)〜+供養先費用が中心

安心墓じまいでは、長崎市営墓地の墓じまいを無料でご相談いただけます。お支払いは工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。お電話(10:00-18:00・土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間受け付けています。まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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