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お墓の名義人・使用権の確認方法|書類がない場合の対処

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

結論から言うと、お墓の名義人は墓地の管理者(自治体・寺院・運営会社)に問い合わせれば確認できます。墓地使用許可証などの書類を紛失していても、多くの霊園で再発行が可能です。この記事では、名義人の調べ方、書類がない場合の対処法、名義変更(承継)の手続きまでを解説します。

目次

お墓の「名義人」とは?所有者との違い

名義人=墓地使用者(永代使用権者)

お墓の名義人とは、土地の登記上の所有者ではありません。墓地の管理者に届け出ている「使用者(墓地使用者)」のことです。墓地の区画は購入するのではなく、「永代使用権」という使用する権利を取得する仕組みです。この権利は「墓地使用許可証」(永代使用許可証・墓地使用承諾書とも呼ばれます)で証明されます。

お墓は相続財産ではなく祭祀財産

お墓や仏壇は、民法上「祭祀財産」に分類されます。預貯金や不動産のような相続財産とは扱いが異なります。遺産分割の対象にはならず、祭祀を主宰する人(承継者)が単独で引き継ぎます。そのため「相続したから自動的に名義が変わる」ことはなく、管理者への名義変更の届出が必要です。

お墓の名義人を確認する方法

名義人の確認先は、墓地の種類によって異なります。

墓地の種類確認先ポイント
公営霊園自治体・霊園管理事務所使用者台帳で管理。窓口や電話で照会
寺院墓地菩提寺(お寺)檀家名簿で管理。住職に直接確認
民営霊園運営会社・管理事務所契約書類・管理料の請求先から特定できることも

公営霊園|自治体・霊園管理事務所に問い合わせ

都立霊園や市営墓地などの公営霊園は、自治体や指定管理者が使用者台帳を管理しています。霊園名と区画番号が分かれば、管理事務所で照会できます。

寺院墓地|菩提寺に確認

寺院墓地の場合は、菩提寺の住職に確認します。檀家として付き合いのある家であれば、名義人だけでなく埋葬されている方の記録(過去帳)も確認できることが多いです。

民営霊園|運営会社・管理事務所に確認

民営霊園は運営管理会社が窓口です。年間管理料の請求書や引き落とし口座の名義から、現在の名義人を推定できる場合もあります。

問い合わせ時に伝える情報と本人確認書類

問い合わせの際は、次の情報を伝えるとスムーズです。

  • 区画番号(分かる場合)
  • 墓石に刻まれた家名(○○家之墓など)
  • 埋葬されている方の氏名
  • 自分と名義人・埋葬者との続柄

名義人の情報は個人情報のため、電話だけでは回答されないことがあります。運転免許証などの本人確認書類のほか、施設によっては戸籍謄本など使用者との関係を証明する書類を求められる場合があります。必要書類は施設ごとに運用が異なるため、事前に管理者へご確認ください。

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墓地使用許可証など書類がない場合の対処法

使用許可証は再発行できる

「使用許可証が見つからないから墓じまいできない」と心配される方が多いですが、使用許可証は紛失しても再発行(再交付)が可能です。実際に、都立霊園では使用許可証の再交付手続きがあり、複数の霊園事務所の「どこでも窓口」で申請できます。神戸市立墓園では「墓園使用許可書紛失届」を提出する運用、帯広市でも再発行が可能と公式に案内されています。手数料は施設により異なり、無料〜数千円程度が目安です。

名義人が死亡している場合は承継手続きが先

名義人がすでに亡くなっている場合、再発行や改葬などの手続きの前に、まず承継(名義変更)が必要です。これは多くの自治体・霊園に共通する運用です。「祖父名義のままになっていた」というケースでは、現在の承継者への名義変更から始めましょう。

名義人・契約記録がどうしても分からない場合

区画番号も家名も手がかりがない場合は、次の順で調べます。

  1. 年間管理料の請求書・領収書・通帳の引き落とし記録を探す
  2. 親族(特に年長者)に管理料を払っている人がいないか聞く
  3. 墓地の管理事務所に埋葬者の氏名で照会できないか相談する

それでも判明しない場合の取り扱いは施設ごとに異なるため、管理事務所に要確認です。

名義変更(承継)手続きの流れと必要書類

手続きの流れ

  1. 墓地管理者に承継したい旨を連絡し、必要書類を確認する
  2. 書類を揃えて承継(名義変更)を申請する
  3. 新しい使用許可証の交付を受ける

神戸市立墓園のように、名義人の死亡による「死亡承継」と存命中の「生前承継」で様式が分かれている施設もあります。

必要書類の例

書類内容
承継(名義変更)申請書管理者所定の様式
現在の使用許可証紛失時は紛失届+再交付
戸籍謄本など旧名義人との関係・死亡の確認(要否は施設による)
本人確認書類新名義人の運転免許証など
誓約書・同意書親族の同意を求める施設もある

必要書類と手数料は自治体・霊園ごとに異なります。上記は一般例のため、必ず管理者に確認してください。

費用の目安

公営霊園の名義変更手数料は、無料〜数千円程度に収まることが一般的です。寺院墓地では手数料の定めがなく、お布施として渡す場合もあります。金額が不明な場合は率直にお寺へ確認して問題ありません。

墓じまい・改葬で名義人確認が必要になる理由

墓じまいで遺骨を移すには、墓地埋葬法(昭和23年法律第48号)に基づく改葬許可が必要です。この改葬許可申請は、原則として墓地使用者(名義人)が行います。申請者が名義人でない場合は、名義人の承諾書の添付を求められます。つまり、名義人が誰か分からないままでは墓じまいを進められないのです。

改葬許可の取り方は改葬許可証の取得方法で詳しく解説しています。また、名義確認から閉眼供養・撤去までの全体像は墓じまいの流れをご覧ください。なお、改葬許可申請などの行政手続きを専門家に任せたい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。

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よくある質問

Q. 名義人と管理料を払っている人が違います。どちらが墓じまいの手続きをしますか?

原則は名義人(墓地使用者)です。管理料を払っていても、名義人でなければ改葬許可申請時に名義人の承諾書が必要になるのが一般的です。実際に管理している方が今後も手続きするなら、先に名義変更しておくとスムーズです。

Q. 名義人が誰か、親族の誰も知りません。どうすればいいですか?

墓地の管理事務所への照会が最短です。区画番号・家名・埋葬者の氏名を伝えて確認しましょう。管理料の請求書や通帳の引き落とし記録も有力な手がかりになります。

Q. 親族間で承継者が決まらない場合はどうなりますか?

祭祀財産の承継者は、慣習や被相続人の指定で決まります。それでも決まらない場合は家庭裁判所の調停・審判で定める方法があります。墓じまいを予定しているなら、承継者を決めたうえで名義変更し、手続きを一本化するのが現実的です。

Q. 使用許可証の再発行にはどれくらい時間がかかりますか?

施設によって異なり、即日交付から数週間かかる場合まで幅があります。名義人死亡のケースでは承継手続きが先になるため、余裕を持って管理事務所に確認してください。

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まとめ

お墓の名義人は、墓地管理者(自治体・寺院・運営会社)への問い合わせで確認できます。使用許可証は紛失しても再発行が可能で、名義人が死亡している場合は承継手続きが先です。名義人の確認は墓じまいの出発点になります。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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