
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
墓じまいをしたあと、「これまでのような法事はもうできないのでは」「お盆・お彼岸は、どこへお参りすればいいのか」と不安に思う方は少なくありません。結論から言うと、墓じまい後も法事・法要は続けられます。ただし、やり方は改葬先の種類(永代供養墓・納骨堂・手元供養・散骨など)によって変わり、寺院墓地を離檀した場合は「誰に法事を頼むか」も自分で選び直す必要があります。
この記事では、供養先別の法事のやり方、離檀後に法事を頼める先(本山納骨・僧侶派遣)、お盆・お彼岸のお参り先、年忌法要・お布施の相場表、そして「自分の場合はどうなるか」を具体的にイメージできるケース別シミュレーションまでを、印刷して使えるチェックリスト付きでまとめました。墓じまいの手続き自体については改葬許可申請の方法で、改葬先の選び方は改葬先の選び方で解説しています。
永代供養にしたあとの合祀・管理の仕組みについては〈永代供養のその後はどうなる?〉で解説しています。本記事は「法事・法要をどう続けるか」という実務面に絞って解説します。
墓じまい後も法事は必要か。宗教的・家族的な整理のしかた
結論として、墓じまい後に法事を続けるかどうかに法律上の決まりはありません。墓地、埋葬等に関する法律は遺骨の改葬手続き(許可申請)を定めているだけで、法要の実施を義務づけてはいません。つまり「法事を続けるか、やめるか」は、宗教的な区切りと、家族・親族の気持ちの区切りという2つの観点から、遺族が自由に決めてよい事柄です。
宗教的な整理:閉眼供養で一区切り、その後は改葬先の考え方に合わせる
墓じまいの工事前には、墓石に宿った魂を抜く「閉眼供養」を行うのが一般的です。ここで一度、これまでのお墓に対する宗教的な区切りがつきます。そのあとの法事(年忌法要・お盆・お彼岸の供養)をどう続けるかは、新しい改葬先の考え方に合わせて決め直すことになります。改葬先が寺院墓地であれば従来どおりの法要ができますし、永代供養墓であれば管理者が合同法要を行ってくれるため、個別の法事を無理に続ける必要はありません。
家族的な整理:「誰が」「いつまで」続けるかを事前に話し合う
法事は祭祀承継者(お墓を継いだ人)が中心になって営むのが一般的ですが、墓じまい後は「お墓」という物理的な目印がなくなる分、意識して話し合わないと法事自体がフェードアウトしがちです。次の3点は、墓じまいの工事前に家族・親族で共有しておくと、後々のトラブルを防げます。
- 年忌法要は何回忌まで、誰が中心になって営むか
- お盆・お彼岸のお参りは、誰が・どこへ行くか
- 遠方の親族への案内(日程・集合先)をどう知らせるか
年忌法要は何回忌まで続ける?一覧表で確認
年忌法要は仏教の考え方に基づき、命日から数えて決まった年に営まれます。三十三回忌をもって年忌法要を終える「弔い上げ」とするのが一般的です。何回忌まで続けるかに決まりはありませんが、遺族側で個別に法要を営む場合は三回忌までを一区切りとする考え方もあります。目安は以下のとおりです。
| 法要名 | 時期の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 一周忌 | 命日から満1年 | 年忌法要の中でも特に重視される |
| 三回忌 | 命日から満2年 | 遺族のみで営む一区切りとする考え方もある |
| 七回忌 | 命日から満6年 | 規模を縮小し身内中心で営むことが多い |
| 十三回忌 | 命日から満12年 | 永代供養墓の個別安置期間の区切りとする施設もある |
| 十七回忌 | 命日から満16年 | 永代供養墓の個別安置期間の区切りとする施設もある |
| 三十三回忌(弔い上げ) | 命日から満32年 | 多くの宗派でここまでを年忌法要の区切りとする |
何回忌まで営むか、個別に行うか合同で行うかは、改葬先の施設やご家族の考え方によって異なります。次の章で、改葬先ごとの具体的なやり方を見ていきます。
法事のお布施相場(一周忌・三回忌・七回忌以降・弔い上げ)
僧侶に個別で法要をお願いする場合、お布施の金額に決まりはありませんが、一般的な相場は次のとおりです。印刷して、法事の準備にお使いください。
| 法要 | お布施の相場 |
|---|---|
| 一周忌 | 3万〜5万円 |
| 三回忌 | 1万〜5万円 |
| 七回忌以降 | 1万〜5万円(回を重ねるごとに控えめにする場合も) |
| 三十三回忌(弔い上げ) | 5万円以上とする場合が多い |
僧侶派遣サービスを利用する場合は、お布施・交通費込みで33,000円〜を目安にしているサービスが多く、別途お布施を包む必要がない料金体系もあります。利用前に料金に何が含まれるかを確認しておきましょう。
供養先別・法事のやり方
墓じまい後の法事のやり方は、改葬先によって大きく異なります。まずは全体像を比較表で確認し、それぞれの詳しいやり方を見ていきましょう。
【比較表】供養先別・法事のやり方と頼み先
| 改葬先 | 年忌法要 | お盆・お彼岸 | 頼み先 |
|---|---|---|---|
| 永代供養墓(合祀型) | 施設の合同法要に参加。個別法要は施設に要確認 | 施設が合同法要を実施するのが一般的 | 契約先の霊園・寺院 |
| 永代供養墓(個別安置期間中) | 個別法要も可能な施設が多い(要事前確認) | 個別・合同のいずれかを選べることが多い | 契約先の霊園・寺院 |
| 納骨堂 | 堂内の合同法要、または僧侶手配で個別法要 | 施設の合同法要に参加できることが多い | 納骨堂の管理者・提携寺院 |
| 手元供養 | 自宅に僧侶を招いて個別に実施 | 自宅で手を合わせる形が中心 | 僧侶派遣サービス・菩提寺 |
| 海洋散骨・樹木葬 | 寺院や自宅での法要、散骨地への参拝 | 散骨地へのお参り、または自宅・寺院での法要 | 僧侶派遣サービス・散骨業者の法要プラン |
※法要の可否・頻度・追加費用は施設・業者ごとに異なります。契約前に必ず個別に確認してください。
永代供養墓:合同法要が基本、個別法要は施設次第
永代供養墓では、春・秋のお彼岸やお盆、年忌などの節目に、霊園・寺院が合同法要を行ってくれるのが一般的です。遺族は決まった日に参列するだけで、法要そのものの手配は不要になります。個別に年忌法要をあげたい場合に対応してもらえるかどうかは施設によって異なるため、契約前に「個別法要の可否」「追加料金の有無」「何回忌まで個別対応するか」を確認しておくと安心です。一般的な目安として、個別安置期間は十七回忌・三十三回忌までとする施設が多く、遺族側で年忌法要を営むなら三回忌までを一区切りとする考え方もあります。
納骨堂:堂内の合同法要と、僧侶手配による個別法要
納骨堂も永代供養墓と同様に、施設側が合同法要を実施するケースが多いタイプです。屋内施設のため天候に左右されずお参りできるのが特徴で、提携寺院がある納骨堂なら個別の年忌法要も相談できます。提携寺院がない納骨堂の場合は、次に紹介する僧侶派遣サービスを利用して個別法要をあげる方法もあります。
手元供養:自宅に僧侶を招いて法要できる
手元供養(遺骨の全部または一部を自宅で保管する方法)には、改葬先の施設がありません。そのため法事を営む場合は、自宅に僧侶を招いて読経してもらう、あるいは家族だけで手を合わせる、という形になります。自宅での読経には特別な設備は不要で、遺骨や分骨容器、写真の前で行うのが一般的です。正式な法要として僧侶にお願いしたい場合は、菩提寺がなくても僧侶派遣サービスで手配できます。
海洋散骨・樹木葬:散骨後も遺骨がなくても法事はできる
「遺骨がないと法事ができないのでは」と思われがちですが、そのような決まりはありません。散骨後の法事は、次のいずれかの形で営めます。
- 自宅に仏壇・位牌を用意し、僧侶を招いて読経してもらう
- 寺院で法要を行う(僧侶派遣サービス・菩提寺のいずれでも可)
- 散骨した海や山へ出向き、花を手向けて手を合わせる
散骨前に遺骨の一部を分骨しておけば、手元供養と組み合わせて、より具体的な対象に向けて手を合わせられます。散骨を検討する段階で「法事をどう続けたいか」まで決めておくと、あとで迷わずに済みます。
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離檀した場合に法事を頼める先。本山・僧侶派遣という選択肢
寺院墓地から離檀(檀家をやめること)すると、これまで法事をお願いしていた菩提寺との関係も終わるのが一般的です。「もう誰にもお願いできないのでは」と不安になりますが、離檀後に法事を頼める先は主に2つあります。
本山納骨:宗派の本山に供養を任せる
本山納骨とは、宗派の開祖が眠る本山(浄土真宗本願寺派の西本願寺、真宗大谷派の東本願寺など)に遺骨を納め、以降の供養を本山に任せる方法です。特に浄土真宗では、亡くなるとすぐに成仏するという教えから、他宗派のような永代供養という考え方自体がなく、代わりに本山納骨や宗教不問の永代供養墓、供養塔への納骨が選ばれています。檀家になる必要がなく、離檀後の新しい供養先としても選ばれています。
本山での法要の形式・頻度・費用は宗派・寺院によって異なり、全骨を納める場合と分骨のみを納める場合でも取り扱いが変わります。具体的な内容・費用は各本山の窓口、または菩提寺を通じて直接確認する必要があります。本山納骨を検討する場合も、まずは菩提寺に相談するのが基本の進め方です。
僧侶派遣サービス:檀家にならず単発で法事を依頼
僧侶派遣サービスは、檀家にならずに、法事のたびに単発で僧侶を手配できるサービスです。宗派を指定して依頼でき、料金目安はお布施・交通費込みで33,000円〜とされています(金額はサービス・地域により異なります)。離檀を考えている方や、離檀後に単発で法事を依頼したい方の受け皿として利用されています。次回の法事が3回忌以降であれば、菩提寺との関係を維持したまま利用を検討しやすいとの考え方もあります。
なお、離檀にともなう離檀料(寺院墓地の場合に求められることがある費用)の目安は3万〜20万円程度で、金額は寺院次第です。離檀前に住職へ改葬の意向を丁寧に伝えることがトラブル回避の第一歩になります。
お盆・お彼岸のお参り先はどこになる?
墓じまい後、お盆・お彼岸のお参り先は改葬先によって次のようになります。
- 永代供養墓・納骨堂:施設が実施する合同法要に参列する、または個別にお参りする
- 一般墓への改葬:これまでと同じ形で、改葬先のお墓にお参りする
- 手元供養:自宅の仏壇・位牌の前でお参りする
- 海洋散骨・樹木葬:散骨地へのお参り、または自宅でのお参り
お盆・お彼岸は、遠方の親族が集まりやすいタイミングでもあります。改葬先が変わったことを案内する機会として活用し、「今年からお参り先が変わりました」と早めに知らせておくと、当日の混乱を防げます。
【ケース別】法事の続け方シミュレーション
自分の家庭の場合、法事がどう変わるのかを、3つのケースで具体的にイメージしてみましょう。
ケース1:地方の寺院墓地を墓じまいし、自宅近くの永代供養墓へ改葬
これまで帰省のたびに法事をしていた家庭が、自宅近くの永代供養墓へ改葬するケースです。年忌法要は施設の合同法要に合わせて参列する形に変わり、個別に営みたい場合は契約時に確認した追加料金で依頼します。お盆・お彼岸は自宅から近いため、お参りの負担そのものは大きく減ります。これまで帰省のたびにかかっていた交通費・宿泊費の負担がなくなる一方、個別の年忌法要を希望する場合は、合同法要とは別に施設へ申し込みと追加のお布施が必要になる点は事前に確認しておく必要があります。
ケース2:寺院墓地を離檀し、僧侶派遣で単発の法事を継続
離檀料(3万〜20万円程度が目安)を払って墓じまいし、遺骨は納骨堂へ改葬。これまでの菩提寺との関係は終えるものの、三回忌・七回忌は僧侶派遣サービスを使って自宅や納骨堂の法要室で営む形です。檀家ではなくなるため、お布施以外の負担(お寺の行事費用やお付き合い)がなくなる一方、法事のたびに自分で僧侶を手配する手間が生じます。僧侶派遣サービスは宗派を指定して依頼できるため、これまでの宗派を変えずに法要を続けられるのも利点です。希望の日程・会場(自宅・納骨堂の法要室など)を確保するためにも、法要日が決まり次第、早めに申し込んでおくと安心です。
ケース3:継承者がいないため手元供養を選び、将来は本山納骨へ
子どもがおらず将来の継承が難しい家庭が、まず手元供養で一定期間自宅に遺骨を安置し、自分たちの代が終わるタイミングで本山納骨に移すケースです。手元供養の期間中は自宅で僧侶を招いて法要を営み、本山納骨後は本山での供養に委ねる形に切り替わります。
【チェックリスト】法事の続け方を決めるときに確認すること
- □ 改葬先で個別法要は可能か(可否・追加料金・回数の上限)
- □ 合同法要は年に何回、どの時期に行われるか
- □ 離檀する場合、離檀料の金額と支払い時期
- □ 僧侶派遣サービスを使う場合の宗派指定・料金目安
- □ お盆・お彼岸のお参り先を親族にいつ・どう知らせるか
- □ 次回の年忌法要(一周忌・三回忌など)の日程と場所
印刷してご家族で確認用にお使いください。
親族への案内文例(お参り先が変わったことを伝える)
改葬によってお参り先が変わる場合、遠方の親族には早めに案内しておくと当日の混乱を防げます。次のような文面を参考にしてください。
「このたび、〇〇(故人名)のお墓を墓じまいし、〇〇(新しい改葬先)へ改葬いたしました。今後のお盆・お彼岸のお参り、ならびに年忌法要は〇〇にて行います。つきましては、〇月〇日(〇)に〇〇で一周忌法要を営みますので、ご都合がよろしければご参列いただけますと幸いです。」
改葬先の住所・最寄り駅・法要室の有無なども併記しておくと、遠方からの参列者にとって親切です。永代供養墓や納骨堂の場合は、施設側が合同法要の案内状を用意してくれることもあるため、契約時に確認しておきましょう。
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よくある質問
Q. 墓じまい後、法事をしないという選択肢もありますか?
法律上、法事の実施は義務ではないため、行わないという選択も可能です。ただし親族間で認識の差が出やすい事柄のため、墓じまいを決めた段階で「法事を続けるか、どこまで続けるか」を話し合っておくことをおすすめします。
Q. 永代供養墓に改葬したら、個別の法事はもう頼めませんか?
施設によります。合祀後は合同法要のみとなる施設もあれば、個別安置期間中は個別法要も受け付ける施設もあります。契約前に「個別法要の可否」と「追加料金」を確認しておくと安心です。
Q. 離檀すると、もう僧侶に読経してもらえませんか?
いいえ。離檀後は菩提寺との関係が終わるだけで、僧侶派遣サービスを利用すれば檀家にならずに単発で読経を依頼できます。宗派を指定して依頼することも可能です。
Q. 散骨してしまったら、もう法事はできませんか?
できます。遺骨がなくても、自宅に仏壇・位牌を用意して僧侶に読経してもらう、散骨した場所にお参りするなど、形を変えて法事・供養を続ける方法があります。
Q. 僧侶派遣サービスを使うとき、お布施は別に包む必要がありますか?
サービスによって異なります。お布施・交通費込みで33,000円〜という料金体系のサービスが多く、その場合は追加でお布施を包む必要はありません。一方、お布施は別途必要とするサービスもあるため、依頼前に料金に何が含まれるかを確認しておくと安心です。
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まとめ
墓じまい後も法事は続けられます。永代供養墓・納骨堂は施設の合同法要に参加する形が基本、手元供養・散骨後は僧侶派遣サービスを使えば自宅や寺院で個別の法要を営めます。離檀した場合は、本山納骨や僧侶派遣が新しい頼み先になります。大切なのは、改葬先を決める段階で「その後の法事をどう続けるか」まで一緒に考えておくことです。
墓じまいは「お墓をたたんで終わり」ではなく、「法事をこれからどう続けるか」まで考えて初めて一区切りがつきます。改葬先を決める段階で、年忌法要を個別に営めるか、お盆・お彼岸の合同法要があるか、離檀するなら本山納骨や僧侶派遣をどう使うかまで確認しておけば、法事のたびに迷うことがなくなります。
安心墓じまいでは、墓じまい一式198,000円〜(税込・追加費用なし)で、お墓の撤去から改葬先のご案内までをサポートしています。お支払いは着手金と完成後の残額払いの2回のみです。改葬許可申請など行政手続きが必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(ご契約・報酬は行政書士と直接のお取り決めになります)。法事の続け方まで含めたご相談も承っていますので、お気軽にお問い合わせください。
参考文献
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」
- 永代供養ナビ「永代供養での三回忌などの年忌法要は可能か」
- よりそう「ご自宅での法要、読経など僧侶をご手配」
- 想いさぽーと「墓じまい後もお経をあげて供養すべき?」
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

