
豊島区のお墓の墓じまい(墓石の撤去・改葬)を、現地調査・お寺や霊園との段取り・撤去工事・新しい供養先のご案内まで一括でお手伝いします。豊島区には都立雑司ケ谷霊園(南池袋)と都立染井霊園(駒込)の2つの都立霊園があります。改葬許可申請は豊島区の区民部 総合窓口課 証明グループが窓口です(申請は提携行政書士のご紹介が可能・お客様と先生の直接契約)。
豊島区のお墓の広さ・石塔の数・墓地タイプを選ぶだけで、当社の定額と直接お支払いの目安を分けて表示します。
豊島区のお墓も全国同一の定額制です。現地調査で確定した金額から追加請求はありません。
| お墓の広さ | 安心墓じまい(定額・税込) | 一般的な相場1㎡あたり10〜15万円が目安 |
|---|---|---|
| 1㎡まで石塔1基・小区画プラン | 198,000円撤去・整地・写真報告込 | 10〜15万円+諸経費 |
| 2㎡まで石塔1基・基本プラン | 298,000円外柵・基礎の撤去込 | 20〜30万円+諸経費 |
| 3㎡以上石塔2基以上・特殊立地など | 要見積+1㎡ごと110,000円 | 30万円〜(搬出条件で変動) |
※ お支払いは着手時に半額、完了後に残額の2回です。豊島区のお墓でも、お布施(目安3〜5万円)・行政書士報酬(目安33,000円〜・直接契約)・新しい供養先の費用は別途です。供養先は 送骨パック 66,000円(2柱目以降44,000円)・永代供養パック 1柱68,000円(3柱204,000円)・海洋散骨パック 55,000円 もご用意しています。料金プラン・見積書サンプル
豊島区のお墓を現地調査して確定金額をご提示し、以降の追加請求はありません。
お支払いは着手時に半額、工事完了を写真でご確認いただいてから残額です。
都立霊園は原状回復(墓石撤去・更地化)をして管理所で返還の手続きをします。指定石材店はなく、当社の定額で撤去できます。
豊島区の改葬許可は区役所3階の総合窓口課 証明グループが窓口で、郵送でも申請できます。都立霊園からの改葬は霊園発行の申請書を使う点も含めてご案内します。
標準1〜3ヶ月・最短4週間。豊島区の区役所・霊園の手続きを織り込んだ流れです。

LINE・電話・フォームから。豊島区のお墓の墓地名と写真で概算をお伝えします。

提携石材店が豊島区のお墓を現地確認し確定金額を提示します。都立雑司ケ谷霊園・都立染井霊園は管理所と、寺院墓地はご住職と日程を調整します。

豊島区の区民部 総合窓口課 証明グループで改葬許可証の交付を受けます。申請はご自身で行うか、提携行政書士をご紹介します(直接契約・目安33,000円〜)。

ご遺骨を取り出し閉眼供養のうえ墓石を撤去・更地化します。都立霊園は管理所で返還の手続きをして東京都へ区画を返します(更地化は使用者負担)。

改葬許可証を提出して納骨します。永代供養墓・樹木葬・納骨堂・送骨・海洋散骨から、紹介料なしでご提案します。
豊島区のお墓の条件別に、当社の定額と直接お支払いいただく目安を合計した内訳例です(写真はイメージです)。




※ 想定例で実際のご依頼事例ではありません。確定金額は現地調査でご提示します(お布施・離檀のお礼は寺院により幅があり、法的な支払い義務はありません)。
| 改葬許可申請の窓口 | 区民部 総合窓口課 証明グループ |
|---|---|
| 所在地 | 豊島区役所 3階8番窓口(豊島区南池袋2-45-1) |
| 電話 | 03-3981-4766 |
| 手数料 | 公式サイトに記載がありません(豊島区にご確認ください) |
| 郵送 | 可(〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 豊島区役所 総合窓口課 証明グループ宛。希望する場合は事前に証明グループへ問い合わせ。FAXは不可) |
| 必要書類 | 改葬許可申請書(2体以上は別紙「死亡者内訳」を使用)/今の墓地・納骨堂の管理者による埋葬(納骨)の証明書(様式がなければ申請書の証明欄)/新しい墓地・納骨堂の管理者による受入の証明書/承諾者本人が申請できない場合は「改葬許可申請承諾書」 |
| 申請のポイント | 都立雑司ケ谷霊園・染井霊園から改葬する場合は、霊園の管理事務所が発行する「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使います(区の様式は使えません)。ご遺骨が区外の墓地にある場合、豊島区では許可証を発行できません。 |
| 都立雑司ケ谷霊園の返還 | 豊島区南池袋4-25-1。雑司ケ谷霊園管理事務所(03-3971-6868)で返還の手続き。墓石撤去・更地化(原状回復)は使用者負担 |
| 都立染井霊園の返還 | 豊島区駒込5-5-1。染井霊園管理所(03-3918-3502)で返還の手続き。墓石撤去・更地化(原状回復)は使用者負担 |
出典:豊島区「改葬許可申請」 / 豊島区「申請書ダウンロード」 / 豊島区の保健衛生(令和7年版) / 東京都公園協会(都立霊園)(2026年9月時点で確認。受付時間・様式は変わることがあるため、申請前に窓口でご確認ください)
都立霊園にお墓がある方へ:返還の手続き・使用料の還付・合葬施設への施設変更制度を霊園ごとにまとめています。雑司ケ谷霊園の墓じまい/染井霊園の墓じまい

豊島区には都立雑司ケ谷霊園(南池袋4-25-1)と都立染井霊園(駒込5-5-1)があります。どちらも明治7年開園の歴史ある霊園で、墓じまいでは墓石を撤去して更地に戻し、管理所で返還の手続きをします。
都立霊園から改葬する場合、豊島区の申請書ではなく、霊園の管理事務所が発行する「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使います。まず管理事務所へ連絡するのが最初の一歩です。
豊島区の改葬許可は区役所3階の総合窓口課 証明グループで、郵送でも申請できます(事前に問い合わせ)。区内には墓地が57か所・納骨堂が16か所あり(令和6年度)、寺院墓地も多い地域です。
東京都の改葬は令和6年度12,982件(全国176,140件)で、墓じまいは特別なことではありません。東京都の仏教系宗教法人は2,930法人あり、寺院墓地では離檀のお申し出が必要ですが、伝え方から助言します。
雑司ケ谷・染井からの改葬は、管理事務所発行の「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使用
総合窓口課 証明グループ宛の郵送に対応(事前に問い合わせ・FAX不可)
都立霊園は使用許可から3年以内に原状回復して返還すると、使用料の半額が戻ります
雑司ケ谷霊園には樹林型の合葬埋蔵施設(樹林墓地)があり、公募で申し込めます
豊島区のお墓まで行かずに完了・写真報告と送骨パック66,000円で納骨証明まで届きます
永代供養パックは1柱68,000円(3柱204,000円)。お参りのしやすさとの兼ね合いでご提案します
豊島区のお墓の墓地名と写真で概算を出し、現地調査で確定・以降の追加請求はありません
お盆・お彼岸前は工事が集中します。時期に融通が利けば日程調整がしやすくなります
豊島区の墓地・窓口・費用・よくある質問を項目ごとにまとめています(見出しをタップで開閉します)
豊島区には、都立雑司ケ谷霊園(南池袋四丁目・約10.6ha)と都立染井霊園(駒込五丁目・約6.8ha、都立霊園で最も小さい)の2つの都立霊園があります。どちらも明治7年9月1日の開園です。
豊島区の保健衛生(令和7年版)によると、区内の墓地は57か所、納骨堂は16か所です(令和6年度)。都立霊園のほか、寺院墓地も多くあります。
都立霊園の墓じまいは、改葬許可を受けてご遺骨を取り出したあと、墓石・カロート・外柵を撤去して更地に戻し(原状回復・費用は使用者負担)、霊園の窓口で返還の手続きをします。改葬に使う埋蔵・収蔵証明書は霊園窓口で発行されます(有料)。
豊島区にあるお墓からご遺骨を移すには、豊島区の区民部 総合窓口課 証明グループで改葬許可証の交付を受けます(墓地、埋葬等に関する法律 第5条)。申請先は「お墓がある自治体」で、お住まいの自治体ではありません。
都立雑司ケ谷霊園・染井霊園から改葬する場合は、霊園の管理事務所が発行する「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使います(区の様式は使えません)。ご遺骨が区外の墓地にある場合、豊島区では許可証を発行できません。
申請はご自身でもできます。書類作成・提出を任せたい場合は提携行政書士をご紹介します(報酬目安33,000円〜・お客様と直接契約。当社は申請を行いません)。改葬許可申請の詳細・申請書の書き方
豊島区の墓じまいの費用は、撤去工事(当社定額 1㎡198,000円・2㎡298,000円・以降1㎡ごと+110,000円)に、お布施(寺院墓地の場合)・行政書士報酬(ご依頼時)・新しい供養先の費用が加わります。供養先まで含めた総額は、送骨や合祀なら30万円前後から、個別のお墓を新たに建てる場合は100万円を超えることもあります。
豊島区の公式サイトでは、墓じまい(改葬・墓石撤去)の費用を補助する制度は確認できませんでした(2026年9月時点)。都立霊園は、使用許可から3年以内に原状回復して返還すると使用料の半額が還付されます。都立霊園を使っている方は、東京都の「施設変更制度」(承継者がいない場合に合葬式墓地へ移す制度)が使える場合があります。
豊島区の改葬許可申請はどこに出しますか?
墓地の所在地が豊島区の場合、豊島区の区民部 総合窓口課 証明グループ(豊島区役所 3階8番窓口(豊島区南池袋2-45-1))に申請します。
豊島区の改葬許可申請は郵送でもできますか?
できます。豊島区の公式サイトでは、豊島区役所 総合窓口課 証明グループ宛の郵送申請に対応しています。郵送を希望する場合は、事前に証明グループ(03-3981-4766)へ問い合わせるよう案内されています。FAXでの申請はできません。
雑司ケ谷霊園・染井霊園の墓じまいは、何から始めればいいですか?
都立霊園から改葬する場合は、霊園の管理事務所が発行する「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使うため、まず管理事務所(雑司ケ谷 03-3971-6868/染井 03-3918-3502)に連絡します。その後、豊島区で改葬許可を受け、墓石を撤去して更地に戻し、霊園で返還の手続きをします。
豊島区の墓じまいの費用はいくらですか?
当社の墓じまい(墓石撤去・整地)は定額で、1㎡まで198,000円、2㎡まで298,000円、以降1㎡ごとに110,000円(税込)です。お支払いは着手時に半額、完了後に残額の2回です。お布施・行政書士報酬・新しい供養先の費用は別途で、現地調査で確定した金額から追加請求はしません。
改葬許可申請の手続きも頼めますか?
改葬許可申請の書類作成・提出は行政書士の業務のため、当社は申請を行いません。ご希望の方には提携の行政書士をご紹介します(報酬の目安33,000円〜・お客様と行政書士の直接契約)。ご自身で申請される場合も、必要書類の集め方をご案内します。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
豊島区のお墓の場所や写真がわかれば、その場で墓じまいの費用の目安をお伝えします。改葬許可申請が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します。立ち会い不要・見積り後の追加費用なし。