
都立染井霊園のお墓の墓じまい(撤去・区画返還・改葬)を、返還届の提出から供養先のご案内まで一括でサポートします。見積り後の追加費用はいただきません。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約・申請サポート)。
都立の公式サイトで確認できた項目のみ掲載しています。最新の受付時間・金額は管理者の窓口でご確認ください。
| 正式名称 | 都立染井霊園 |
|---|---|
| 所在地 | 〒170-0003 豊島区駒込5-5-1 |
| 管理者 | 東京都(指定管理者:公益財団法人東京都公園協会) |
| 管理事務所・電話 | 染井霊園管理所 03-3918-3502 |
| 受付時間 | 管理事務所窓口 8:30〜17:30(書類受付は〜16:30)、電話 8:30〜17:15。休日:年末年始(12月29日〜1月3日) |
| アクセス | JR・地下鉄三田線巣鴨駅から徒歩10分/JR・地下鉄南北線駒込駅から徒歩12分 |
| 区画の種類 | 一般埋蔵施設・立体埋蔵施設(区部霊園再生事業、令和8年度募集は第2区・第3区) |
| 代表的な区画面積 | 一般埋蔵施設 1.50〜2.00㎡(令和8年度募集の面積範囲・使用料2,467,500〜3,290,000円)/立体埋蔵施設第2区・第3区 1,501,000円 |
| 開園年 | 明治7年(1874年)9月1日 |
| 管理料 | 年間管理料:一般埋蔵施設 1㎡・1年につき810円(1㎡未満は切上げ)/芝生埋蔵施設・小型芝生埋蔵施設 1㎡・1年につき1,040円/壁型埋蔵施設 1箇所・1年につき3,350円(令和8年4月1日改定、使用の手引)。令和8年度募集の一般埋蔵施設は年間1,620円 |
染井霊園の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
お墓の広さで決まる定額制。現地調査で確定した金額のあとに、追加請求はありません。
| お墓の広さ | 安心墓じまい(定額・税込) | 一般的な相場1㎡あたり10〜15万円が目安 |
|---|---|---|
| 1㎡まで石塔1基・小区画プラン | 198,000円遺骨の取り出し・撤去処分・整地返還・写真付き完了報告まで一式 | 10〜15万円+諸経費石材店により幅あり |
| 2㎡まで石塔1基・墓じまい基本プラン | 298,000円墓石・外柵・基礎の撤去処分まで一式 | 20〜30万円+諸経費石材店により幅あり |
| 3㎡以上石塔2基以上・特殊立地など | 要見積現地調査で確定(目安:2㎡を超える1㎡ごと+110,000円) | 30万円〜立地・搬出条件で大きく変動 |
※ 相場は撤去工事のみの目安です。閉眼供養のお布施(一般的な目安3〜5万円)・改葬許可申請の行政書士報酬(目安33,000円〜・先生へ直接お支払い)・新しい供養先の費用は、当社の定額には含まれません。詳しくは料金プラン・見積書サンプルをご覧ください。
現地調査で確定・追加請求なし
見積り後に追加が出やすい
標準1〜3ヶ月。都立の返還手続きと改葬許可申請を各ステップに織り込みました。

LINE・お電話・フォームから。染井霊園の区画番号やお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。提携石材店が現地を確認し、確定金額をご提示。遠方でも立ち会い不要です。

ご遺骨を移すには改葬許可証が必要です。改葬許可申請の窓口は豊島区 総合窓口課証明グループ(区役所3階8番窓口)03-3981-4766…です。郵送は「郵送での申請を希望する場合は事前に証明グループへ問い合わせが必要(ファクスでの申請は受け付けていません)。※染井霊園など豊島区内の都立霊園から改葬する場合は、区の標準申請書ではなく都立霊園の管理事務所が発行する「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使用します(豊島区公式「埋葬(納骨)してあるお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)」)」。埋葬証明は染井霊園の管理者、受入証明は新しい供養先から取得します。申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で進めていただけます(報酬目安33,000円〜)。

お寺様による閉眼供養(お布施の一般的な目安3〜5万円)ののち、ご遺骨を人の手で取り出し、墓石を撤去。自費により原状(当初貸付時の状態【更地】)に回復。一般墓所:墓石・カロート及び囲障の撤去、地固め及び整地、樹木があれば伐採・抜根/芝生墓所:墓石(台石・線香立て・花立てを含む)…。石材店の指定はないため、当社の提携石材店が工事を行います。

改葬先の管理者から受入証明書を取得→霊園窓口で使用許可証を提示し「改葬許可申請に伴う埋蔵・収蔵証明願」を申請、埋蔵・収蔵証明書の発行を受ける(有料400円)→霊園所在の区市で改葬許可証の交付→改葬許可証を霊園に提示して遺骨を引き取り→自費で原状(当初貸付時の状態【更地】)に回復→実印・印鑑登録証明書・使用許可証・埋蔵施設使用終了届を霊園窓口へ提出して返還。 必要書類: ①使用者(名義人)の実印 ②使用者(名義人)の実印の印鑑登録証明書(申請日において発行から3カ月以内のもの) ③都立霊園使用許可証 ④埋蔵施設使用終了届(ご使用の霊園窓口に備えてあります)※場合によって同意書等・追加書類が必要(使用の手引)。原則不還付(東京都霊園条例第15条「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」)。例外:使用許可を受けた日から3年以内に届出及び原状回復を行ったときは使用料の半額を還付(施行規則第14条。施設変更の許可を受けたときを除く)。使用の手引「使用許可を受けた日から3年以内に遺骨を改葬し原状回復された方、もしくは未使用で返還の手続きされた方には、お納めいただいた使用料の半額をお返しいたします。分納中の場合は、納付済額が使用料金額の半分を超えた分をお返しいたします」。請求は使用料還付請求書(別記第11号様式)。

改葬許可証を提出して納骨します。染井霊園内の合葬墓への改葬も選択肢です。永代供養墓・樹木葬・海洋散骨・送骨など、ご希望に沿った供養先を紹介料なしでご提案します。
全体の流れと必要書類の詳細は墓じまいの流れと必要書類、申請の詳細は改葬許可申請をご覧ください。
染井霊園の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
ご遺骨を移すには、染井霊園を管轄する自治体の改葬許可が必要です。必要書類は「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点。
| 申請先(改葬許可) | 豊島区 総合窓口課証明グループ(区役所3階8番窓口)03-3981-4766、〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1 |
|---|---|
| 郵送 | 郵送での申請を希望する場合は事前に証明グループへ問い合わせが必要(ファクスでの申請は受け付けていません)。※染井霊園など豊島区内の都立霊園から改葬する場合は、区の標準申請書ではなく都立霊園の管理事務所が発行する「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使用します(豊島区公式「埋葬(納骨)してあるお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)」) |
| 埋葬(埋蔵)証明 | 染井霊園管理所に依頼 |
| 公式ページ | https://www.city.toshima.lg.jp/095/tetsuzuki/todokede/todokede/000311.html |
| 安心墓じまいの対応 | 提携行政書士のご紹介(お客様と先生の直接契約・報酬目安33,000円〜)。書類の収集と申請をサポートします。 |
染井霊園の代表的な区画(一般埋蔵施設 1.50〜2.00㎡(令和8年度募集の面積範囲・使用料2,467,500〜3,290,000円)/立体埋蔵施設第2区・第3区 1,501,000円)を想定した費用の内訳例です。当社の定額と、お寺・行政書士・供養先へ直接お支払いいただく費用を分けて表示しています。
※ 上記は代表的な条件で試算したモデルケースで、実際のご依頼事例ではありません。確定金額は現地調査のうえご提示します。あなたのお墓の目安は費用シミュレーターで30秒でわかります。
染井霊園の墓じまい、まずは概算だけでも。区画の場所やお写真がわかれば、その場で費用の目安をお伝えします。相談・見積もりは無料です。
改葬先は「受入証明書」を発行できる施設なら自由に選べます。同じ霊園の合葬墓に移せる場合は、公式の記載を確認のうえ掲載しています。
返還届の提出(提出先: ご使用の霊園の管理事務所(墓所返還・施設変更・納骨・墓所工事の手続きはご使用の霊園に限る。「どこでも窓口」の対象外))に手数料はかからないのが一般的ですが、墓石・外柵を撤去して自費により原状(当初貸付時の状態【更地】)に回復。一般墓所:墓石・カロート及び囲障の撤去、地固め及び整地、樹木があれば伐採・抜根/芝生墓所:墓石(台石・線香立て・花立てを含む)の撤去/壁型墓所:家名板・線香立て・花立ての撤去/みたま堂:家名板の撤去(使用の手引「現状回復について【返還・施設変更共通】」)ため、撤去工事の費用が必要です。安心墓じまいなら撤去・整地・返還のお手伝いまで定額198,000円(1㎡まで)/298,000円(2㎡まで)で、見積り後の追加費用はありません。
石材店の指定はありません(指定石材店なし。公式FAQ(募集について)「指定の石材店はありますか?→ありません。墓石を建てるにあたっては、複数の石材店を比較し、自由に選ぶことができます。」募集のしおりにも「東京都及び公益財団法人東京都公園協会は石材店等とは一切関係ありません」。※墓石等の工事はあらかじめ霊園窓口へ「埋蔵施設設備工事施行届」及び「埋蔵施設工事土地使用申請書」を提出(有料。内容により簡易工事届のみ・無料))。撤去工事の業者は使用者が自由に選べるため、当社の定額プランをそのままご利用いただけます。
原則不還付(東京都霊園条例第15条「既納の使用料及び管理料は、還付しない。ただし、知事は、相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる」)。例外:使用許可を受けた日から3年以内に届出及び原状回復を行ったときは使用料の半額を還付(施行規則第14条。施設変更の許可を受けたときを除く)。使用の手引「使用許可を受けた日から3年以内に遺骨を改葬し原状回復された方、もしくは未使用で返還の手続きされた方には、お納めいただいた使用料の半額をお返しいたします。分納中の場合は、納付済額が使用料金額の半分を超えた分をお返しいたします」。請求は使用料還付請求書(別記第11号様式)。
日数の定めは確認できず。東京都霊園条例第16条「使用しなくなったときは、直ちに知事に届け出るとともに、当該施設を原状に回復しなければならない」。
改葬許可申請の郵送対応は「郵送での申請を希望する場合は事前に証明グループへ問い合わせが必要(ファクスでの申請は受け付けていません)。※染井霊園など豊島区内の都立霊園から改葬する場合は、区の標準申請書ではなく都立霊園の管理事務所が発行する「埋葬証明書を兼ねた改葬許可申請書」を使用します(豊島区公式「埋葬(納骨)してあるお骨を別の場所に移したいときは(改葬許可申請)」)」です。都立霊園の住所変更・名義変更などは「どこでも窓口」で他の都立霊園事務所や公園協会霊園課でも手続きできますが、墓所返還・施設変更の手続きはご使用の染井霊園に限られます。安心墓じまいは現地調査・撤去工事・返還届の提出まで立ち会い不要で進められ、写真付きの完了報告をお送りします。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で郵送中心に進めていただけます。
できます。承継者がいない都立霊園使用者向けに、現在の墓所を返還して遺骨を東京都の合葬式墓地(小平霊園・八柱霊園)へ改葬する「施設変更制度」があります。変更先の使用料・管理料は不要ですが、現在の墓所を更地にする費用は使用者負担です。年度により実施の有無・受入霊園・受付期間が異なるため、毎年4月以降にご使用の霊園へお問い合わせください。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
染井霊園の区画番号やお墓のお写真がわかれば、その場で墓じまいの費用の目安をお伝えします。改葬許可申請が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。立ち会い不要・見積り後の追加費用なし。