
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
永代供養の費用は誰が払うのか、結論から言うと法律上の決まりはありません。実務上は、お墓や仏壇を引き継ぐ「祭祀承継者」が中心となって支払うケースが多いものの、兄弟・親族で分担したり、本人が生前に契約して支払うケースも増えています。大切なのは「誰が」より「どう決めて、どう記録するか」です。この記事では、負担者の考え方・相続財産から出す際の注意点・分担割合の決め方・揉めないための合意書の書き方まで、実際に使える形でまとめました。
墓じまいそのものの費用負担について知りたい方は、墓じまいの費用は誰が払う?もあわせてご覧ください(本記事は改葬先=永代供養の費用に絞って解説しています)。
結論:永代供養の費用は誰が払う?法律上のルールはない
永代供養料の支払者について、民法や墓地埋葬法に明確な規定はありません。民法897条は「祭祀に関する権利」(お墓・仏壇・位牌など)の承継者を定めていますが、これは財産の承継先を定める条文であり、費用負担者を指定するものではありません。つまり「祭祀承継者だから必ず支払う義務がある」というのは誤解で、あくまで実務上の慣習として承継者が窓口になりやすいというだけです。実務上は次の3パターンのいずれかで支払われています。
まず確認したい「永代供養料」の中身
「永代供養費用」と一口に言っても、実際には複数の項目に分かれます。誰が何を払うかを話し合う前に、内訳を確認しておくと話がまとまりやすくなります。
| 費用項目 | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 永代供養料 | 寺院・霊園に対し、将来にわたる供養・管理を依頼する費用 | 3万〜150万円(供養形態による) |
| 納骨料(お布施) | 納骨式の読経に対するお礼 | 1万〜5万円 |
| 刻字料 | 合祀墓・集合墓の銘板や墓誌に故人名を刻む費用 | 2万〜5万円 |
| 年間管理費 | 個別墓・集合墓タイプで発生(合祀は不要な場合が多い) | 数千円〜1万円程度/年 |
合祀型(他の遺骨と一緒に埋葬)は永代供養料に管理費まで含まれ、以後の支払いが発生しないプランが多い一方、個別墓・集合墓タイプは一定期間の個別安置後に合祀へ移行する仕組みが一般的で、年間管理費が別途かかることがあります。契約前に「総額でいくらか」「今後の追加費用はあるか」を必ず確認しましょう。
契約前チェックリスト(印刷して確認用)
- □ 永代供養料に含まれる項目(納骨料・刻字料・管理費)が総額に含まれているか
- □ 個別安置の期間と、合祀後の取り消し・返金の可否
- □ 年間管理費の有無と金額、支払い方法
- □ 支払い名義(誰の名前で契約するか)
- □ 領収書・契約書の発行と保管方法
- □ 分担する場合、誰がいくら負担するかの事前合意
パターン1:祭祀承継者(お墓を継ぐ人)が負担する
最も多いのが、お墓・位牌・仏壇を引き継いだ祭祀承継者が永代供養料も含めて負担するケースです。承継者は法要の主宰者でもあるため、供養先の契約者・支払者を兼ねることが多く、寺院や霊園側も承継者を窓口として扱います。
パターン2:兄弟・親族で分担する
祭祀承継者一人に負担を集中させず、兄弟姉妹や近しい親族で分担する家庭も多くあります。同じお墓・供養先に入る予定の親族がいる場合や、承継者の経済的負担が大きい場合に選ばれる方法です。分担の決め方は後述します。
パターン3:本人が生前に契約・支払いする
近年増えているのが、本人が元気なうちに永代供養の契約と支払いを済ませておく「生前契約」です。残された家族の負担や話し合いの手間を減らせるため、終活の一環として選ぶ人が増えています。生前に本人の資産から支払うため、相続財産そのものが目減りし、結果として相続人間の負担調整が不要になる点もメリットです。契約時は「支払い済みの証明書(契約書・領収書)」を家族と共有できる場所に保管しておくと、家族が改めて費用を用意する必要がなくなります。
支払い方法(一括・分割・クレジットカード)
永代供養料の支払い方法は契約先によって異なります。多くの寺院・霊園では一括払いが基本ですが、近年はクレジットカード払いに対応する霊園や、分割払い(ローン)に対応する石材店・仲介業者もあります。分割を利用する場合は手数料が発生する点、契約者本人の与信が必要な点に注意してください。誰がいくら払うかが決まっていない段階で契約を急ぐと、支払い方法の調整が後回しになりトラブルの原因になります。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→祭祀承継者とは?誰がなるか揉めたときの考え方
費用の話し合いの前提として、「祭祀承継者」が誰なのかを確認しておくと話が進めやすくなります。民法897条では、祭祀財産(お墓・仏壇・位牌など)の承継者について次の優先順位を定めています。
- 被相続人(故人)が指定した人がいれば、その人が承継する
- 指定がない場合は、その地域や家の慣習に従って決まる
- 慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所が承継者を定める
誰が祭祀承継者かで揉めそうな場合は、故人の生前の意思(エンディングノートや遺言の記載)を確認しましょう。指定がなければ、これまで実家に近い立場で法要を主宰してきた人(長男・長女など)が慣習上の承継者になることが多いですが、これはあくまで慣習であり、話し合いで別の人が承継しても問題ありません。
相続財産から支払う場合の3つの注意点
「故人の預貯金(相続財産)からまとめて支払えば手続きが早い」と考える方は多いですが、次の3点を押さえないと後々のトラブルにつながります。
注意点1:永代供養料は相続税の「葬式費用控除」の対象外になりやすい
国税庁の「No.4129 相続財産から控除できる葬式費用」では、控除できる費用として火葬・埋葬・納骨の費用、遺体や遺骨の回送費用、通夜など葬式前後の費用、お寺への読経料などが挙げられています。一方で、香典返しの費用や墓地・墓石の購入費、墓地の借入料は控除対象に含まれないと明記されています。永代供養料は墓地・墓石の購入費と性質が近く、納骨後・法要とは別のタイミングで発生する費用であるため、葬式費用控除の対象にはならないと考えるのが実務上一般的です。相続税申告で控除の可否を判断する場合は、必ず税理士に個別確認してください。
注意点2:遺産分割前に使うなら相続人全員の同意を得る
故人名義の口座は、遺産分割が終わるまで相続人全員の共有財産です。誰か一人が勝手に引き出して永代供養料を支払うと、後日「使い込み」を疑われるおそれがあります。支払い前に相続人全員へ金額と使途を共有し、可能であれば同意書や議事録を残しておくと安心です。金融機関の相続手続きでは「預貯金の仮払い制度」(各金融機関・各相続人ごとに上限あり)を使って一部を先に引き出す方法もあります。
注意点3:領収書・支払い記録は必ず保管する
相続財産から支出した場合は、後日の遺産分割協議で「誰がいくら立て替えたか」「相続財産からいくら出したか」を精算する必要が出てきます。寺院・霊園発行の領収書、振込明細、立て替えた人のメモを必ず保管しておきましょう。
生前贈与・生前契約と相続税の関係
本人が生前に永代供養を契約・支払いする場合、その分だけ本人の相続財産(預貯金など)が減るため、結果的に将来の相続税評価額を下げる効果があります。ただし、これは「節税策」として制度化されたものではなく、あくまで支払い済みの費用が財産から差し引かれるという当然の結果です。多額の資金を一度に動かす場合は、贈与とみなされないよう、契約者本人の名義で契約・支払いを完結させることが重要です。家族名義で立て替えて後から本人の口座から精算する、といった資金の流れが複雑なケースは、税理士に事前相談することをおすすめします。
兄弟・親族での分担割合の決め方(3パターン比較)
分担する場合の割合に決まったルールはありませんが、実務でよく使われる決め方は次の3パターンです。それぞれのメリット・デメリットを比較表にまとめました。
| 決め方 | 内容 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 均等分担 | 兄弟姉妹など対象者で費用を人数割り | 公平感があり合意を得やすい | 収入差が大きいと不満が出やすい |
| 収入・資力に応じた按分 | 年収や資産に応じて負担割合を調整 | 実情に合った負担にできる | 収入の開示・比較で揉めやすい |
| 祭祀承継者が主体、他は法要費用などで応援 | 永代供養料本体は承継者、香典・お布施等は分担 | 承継者の名義・管理がしやすい | 承継者の負担感が残りやすい |
どの方法でも共通して大切なのは「早い段階で話し合いの場を設ける」ことです。供養先を契約してから金額を切り出すと「聞いていない」というトラブルになりやすいため、契約前に候補と概算費用を共有しておきましょう。
よくあるトラブル事例と回避策
- 契約後に金額を知らされた親族が反発:供養先の候補(複数)と概算費用を、契約前に全員へ共有することで回避できます。
- 「払う」と言った人が支払わない:期日と支払い方法を合意書に明記し、期日前にリマインドを送ることで回避しやすくなります。
- 遠方の親族が話し合いに参加できない:電話・LINE・オンライン会議で合意内容を共有し、合意書は郵送でも署名できるようにしておきましょう。
- 後から「もっと安い供養先があった」と言われる:相見積もりを取り、比較した資料を残しておくことでトラブルを防げます。
揉めないための合意書の作り方(そのまま使える書式例)
口約束だけで進めると、支払い後に「言った・言わない」のトラブルになりがちです。簡単な合意書(覚書)を1枚作っておくだけで、記憶違いや後々の不満を大きく減らせます。特別な書式は不要で、次の項目を入れれば十分です。
- 対象となる供養先の名称・所在地・契約日
- 永代供養料の総額と内訳(永代供養料・納骨料・刻字料など)
- 負担者の氏名と負担割合(金額)
- 支払い方法・支払い期日(一括/分割)
- 署名・押印(実印でなくても可。日付を必ず記載)
印刷して使える合意書テンプレート(コピー用)
永代供養費用 分担に関する合意書
1. 供養先:( )
2. 契約日: 年 月 日
3. 費用総額: 円(内訳:永代供養料 円/納骨料 円/その他 円)
4. 負担者と負担額:
氏名( ) 負担額( 円)/氏名( ) 負担額( 円)
5. 支払い期日: 年 月 日まで
6. 上記内容に相続人・親族全員が同意したことを証するため、本書を作成し各自署名する。
日付: 年 月 日
署名: 印
ケース別シミュレーション:費用と負担者の目安
供養方法によって費用の総額と、負担者の決め方の向き・不向きが変わります。ご自身のケースに近いものを確認してください。
| ケース | 費用目安 | 負担者の決め方の傾向 |
|---|---|---|
| 合祀型の永代供養墓に単身で納骨 | 3万〜10万円 | 金額が小さく祭祀承継者が単独負担することが多い |
| 個別墓・集合墓タイプの永代供養 | 20万〜150万円 | 金額が大きく兄弟・親族での分担が検討されやすい |
| 墓じまい+永代供養(改葬) | 撤去費10万〜30万円+改葬先費用3万〜100万円 | 撤去費は承継者、改葬先費用は分担という組み合わせも多い |
| 本人の生前契約 | 3万〜100万円(本人が支払い済み) | 本人の相続財産(生前の資産)から支出、相続開始後の負担者決めは不要 |
墓じまいとあわせて検討している方は、全国共通の総額・内訳の目安を墓じまいの費用相場でまとめていますので、あわせてご確認ください。
納骨堂の費用は誰が払う?永代供養との違い
「納骨堂の費用は誰が払う?」という検索も多く寄せられますが、考え方は本記事の永代供養と基本的に同じです。納骨堂は「屋内で遺骨を安置する施設」という形態の違いであり、費用負担者の決め方(祭祀承継者中心・親族分担・生前契約)に特別なルールの違いはありません。ただし、費用の性質には次のような違いがあります。
| 比較項目 | 永代供養墓(合祀・樹木葬など) | 納骨堂 |
|---|---|---|
| 費用目安 | 3万〜80万円 | 20万〜100万円 |
| 個別安置の期間 | プランにより数年〜33回忌など | 契約期間内は個別安置が多い(屋内・区画管理) |
| 年間管理費 | 不要なプランが多い | 年間数千円〜1万円程度が別途必要なことが多い |
| 承継の考え方 | 合祀後は承継不要 | 契約期間中は使用権の承継が必要な場合あり |
納骨堂は「個別安置期間中の年間管理費」が発生する契約が多いため、誰が継続的に管理費を払うかも合わせて決めておく必要があります。永代供養墓(合祀型)は契約時の一括払いで完結するプランが多く、以後の負担者を決める必要がない点が大きな違いです。
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「墓じまい費用は誰が払う?」との違い
似たテーマに「墓じまいの費用は誰が払う?」という悩みがありますが、両者は対象範囲が異なります。墓じまい費用は「今のお墓を閉じる(墓石撤去・閉眼供養・離檀料など)」費用が中心で、永代供養費用は「新しい供養先(改葬先)に納骨し、以後の管理・供養を任せる」費用が中心です。改葬(墓じまいをして永代供養に移す)の場合は、この2つを合算した総額で負担者・分担方法を考える必要があります。墓じまい費用そのものの負担の考え方は墓じまいの費用は誰が払う?で詳しく解説しています。
よくある質問
Q. 永代供養の費用は必ず祭祀承継者が払わないといけませんか?
いいえ、法律上の義務はありません。祭祀承継者が中心になることは多いですが、兄弟・親族での分担や、本人の生前契約による支払いも一般的な方法です。
Q. 相続財産から永代供養料を払うと相続税は減りますか?
減らない可能性が高いです。国税庁の規定上、控除できる葬式費用は火葬・埋葬・納骨・通夜・読経料などに限られ、墓地・墓石の購入費や香典返しは対象外と明記されています。永代供養料もこれらと同様の性質を持つため、控除対象外と判断されるのが実務上一般的です。正確な判断は税理士に確認してください。
Q. 兄弟の1人が費用を払わない場合はどうすればいいですか?
まずは金額と内訳を明確にした上で、支払い可能な範囲や期日を相談しましょう。合意書に「支払わない場合の対応」まで書いておくと、後日のトラブルを避けやすくなります。話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所の調停(遺産分割調停など)を利用する方法もあります。
Q. 永代供養料は誰の名義で払うのが一般的ですか?
契約者(多くは祭祀承継者)の名義で払うのが一般的です。分担する場合でも、寺院・霊園への支払いは代表者が一括で行い、後から親族間で精算する方法が実務上はスムーズです。全員が別々に振込むと霊園側の入金管理が煩雑になり、領収書の発行にも時間がかかることがあります。
Q. お金がなくて永代供養の費用が払えない場合はどうすればいいですか?
合祀型の永代供養墓や送骨サービスを選べば、費用を数万円台まで抑えられます。また、複数の寺院・霊園から見積もりを取り比較することで、想定より安く収まることもあります。親族での分担や、寺院への分割払いの相談も選択肢です。急いで決めず、複数の選択肢を比較検討することが結果的に負担を減らします。
まとめ
永代供養の費用を誰が払うかに法律上の決まりはなく、祭祀承継者が中心になるケース、兄弟・親族で分担するケース、本人が生前に契約するケースの3パターンが一般的です。相続財産から支払う場合は、葬式費用控除の対象外になりやすい点と、相続人全員の同意を得ておく点に注意しましょう。分担する場合は、均等・収入按分・承継者主体+分担の3つの決め方から自分たちに合う方法を選び、簡単な合意書を残しておくことで、後々の「言った・言わない」を防げます。
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参考文献
墓じまいの費用、いくらかかる?
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
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■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

