
盛岡市新庄墓園(盛岡市営墓園)のお墓の墓じまい(撤去・区画返還・改葬)を、返還届の提出から供養先のご案内まで一括でサポートします。見積り後の追加費用はいただきません。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約・申請サポート)。
盛岡市営の公式サイトで確認できた項目のみ掲載しています。最新の受付時間・金額は管理者の窓口でご確認ください。
| 正式名称 | 盛岡市新庄墓園(盛岡市営墓園) |
|---|---|
| 所在地 | 盛岡市新庄字上八木田6番地 |
| 管理者 | 盛岡市(保健所企画総務課 〒020-0884 盛岡市神明町3‐29 盛岡市保健所庁舎6階、電話019-603-8301) |
| 管理事務所・電話 | 新庄墓園管理事務所 019-651-4023 |
| 受付時間 | 市営墓園管理事務所の休園日は12月29日から1月3日までの6日間。通常の開園時間は9時から17時まで(お盆8月13日から16日と、春・秋のお彼岸(中日を挟んで前後3日の7日間)は常時開門) |
| アクセス | 自家用車:国道4号岩山口から動物公園を経由して5分/国道106号からしらたき学園を経由して5分。バス:新庄墓園への定期運行路線は運休しており、お盆・お彼岸時期の臨時運行のみ(岩手県交通) |
| 区画の種類 | 普通墓地(4㎡ 3537区画・6㎡ 461区画・8㎡ 248区画、合計4246区画)・芝生墓地(4㎡ 2799区画・6㎡ 453区画、合計3252区画) |
| 代表的な区画面積 | 4㎡(2.00m×2.00m)・6㎡(2.45m×2.45m)・8㎡(2.83m×2.83m)。最多は普通墓地4㎡(3537区画) |
| 開園年 | 1974年(昭和49年)6月1日使用開始(1985年・2002年・2013年拡張) |
| 管理料 | 1平方メートルあたり500円(1年間)(盛岡市墓園条例第21条)。4㎡ 2,000円・6㎡ 3,000円・8㎡ 4,000円 |
お墓の広さで決まる定額制。現地調査で確定した金額のあとに、追加請求はありません。
| お墓の広さ | 安心墓じまい(定額・税込) | 一般的な相場1㎡あたり10〜15万円が目安 |
|---|---|---|
| 1㎡まで石塔1基・小区画プラン | 198,000円遺骨の取り出し・撤去処分・整地返還・写真付き完了報告まで一式 | 10〜15万円+諸経費石材店により幅あり |
| 2㎡まで石塔1基・墓じまい基本プラン | 298,000円墓石・外柵・基礎の撤去処分まで一式 | 20〜30万円+諸経費石材店により幅あり |
| 3㎡以上石塔2基以上・特殊立地など | 要見積現地調査で確定(目安:2㎡を超える1㎡ごと+110,000円) | 30万円〜立地・搬出条件で大きく変動 |
※ 相場は撤去工事のみの目安です。閉眼供養のお布施(一般的な目安3〜5万円)・改葬許可申請の行政書士報酬(目安33,000円〜・先生へ直接お支払い)・新しい供養先の費用は、当社の定額には含まれません。詳しくは料金プラン・見積書サンプルをご覧ください。
現地調査で確定・追加請求なし
見積り後に追加が出やすい
標準1〜3ヶ月。盛岡市営の返還手続きと改葬許可申請を各ステップに織り込みました。

LINE・お電話・フォームから。新庄墓園の区画番号やお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。提携石材店が現地を確認し、確定金額をご提示。遠方でも立ち会い不要です。

ご遺骨を移すには改葬許可証が必要です。改葬許可申請の窓口は盛岡市保健所企画総務課(019-603-8301)です。郵送は「郵送可(改葬許可申請書(2名以上は乙表)に、返信先住所氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封し「〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所企画総務課」へ)」。手数料は無料。埋葬証明は新庄墓園の管理者、受入証明は新しい供養先から取得します。申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で進めていただけます(報酬目安33,000円〜)。

お寺様による閉眼供養(お布施の一般的な目安3〜5万円)ののち、ご遺骨を人の手で取り出し、墓石を撤去。使用者の負担で墓石などを撤去して原状に回復し返還(公式FAQ)。盛岡市墓園条例第25条:墓地を使用しなくなったときは直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還(市長の承認を受けた場合は現状のまま返還可)。。工事の届出が必要な場合は、当社が管理事務所に確認のうえ手配します。

(1)改葬許可申請書を記入し、盛岡市保健所企画総務課に提出して改葬許可証を受ける(郵送可・交付無料。市営墓園からの改葬は埋蔵証明欄の記載不要。書類に不備がなければその場で発行)。(2)改葬許可証を墓地の管理者に提示して遺骨を取り出す。(3)使用者の負担で墓石などを撤去して原状に回復する。(4)墓地使用許可証を持参し、盛岡市保健所企画総務課で返還の届け出(墓地返還届)をする。 必要書類: 墓地返還届(盛岡市墓園条例施行規則第11条)・墓地使用許可証(公式FAQ「墓地使用許可証を持参し盛岡市保健所企画総務課で手続き」)。墓地が不要になった場合は市に返還し、使用料および管理料(返還した年度まで納める)はお返ししない(申し込み方法ページ)。盛岡市墓園条例第24条:既納の墓地使用料及び墓地管理料は還付しない。ただし使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用できなかった場合で特別の理由があると市長が認めたときは全部又は一部を還付できる。

改葬許可証を提出して納骨します。永代供養墓・樹木葬・海洋散骨・送骨など、ご希望に沿った供養先を紹介料なしでご提案します。
全体の流れと必要書類の詳細は墓じまいの流れと必要書類、申請の詳細は改葬許可申請をご覧ください。
ご遺骨を移すには、新庄墓園を管轄する自治体の改葬許可が必要です。必要書類は「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点。
| 申請先(改葬許可) | 盛岡市保健所企画総務課(019-603-8301) |
|---|---|
| 郵送 | 郵送可(改葬許可申請書(2名以上は乙表)に、返信先住所氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封し「〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所企画総務課」へ) |
| 手数料 | 無料 |
| 埋葬(埋蔵)証明 | 盛岡市営墓園からの改葬は、改葬許可申請書の埋蔵証明欄の記入は不要(盛岡市公式) |
| 公式ページ | https://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/hokenjo/1016527/1032647.html |
| 安心墓じまいの対応 | 提携行政書士のご紹介(お客様と先生の直接契約・報酬目安33,000円〜)。書類の収集と申請をサポートします。 |
新庄墓園の代表的な区画(4㎡(2.00m×2.00m)・6㎡(2.45m×2.45m)・8㎡(2.83m×2.83m)。最多は普通墓地4㎡(3537区画))を想定した費用の内訳例です。当社の定額と、お寺・行政書士・供養先へ直接お支払いいただく費用を分けて表示しています。

※ 上記は代表的な条件で試算したモデルケースで、実際のご依頼事例ではありません。確定金額は現地調査のうえご提示します。あなたのお墓の目安は費用シミュレーターで30秒でわかります。
改葬先は「受入証明書」を発行できる施設なら自由に選べます。同じ霊園の合葬墓に移せる場合は、公式の記載を確認のうえ掲載しています。
返還届の提出(提出先: 盛岡市保健所企画総務課(019-603-8301))に手数料はかからないのが一般的ですが、墓石・外柵を撤去して使用者の負担で墓石などを撤去して原状に回復し返還(公式FAQ)。盛岡市墓園条例第25条:墓地を使用しなくなったときは直ちに市長に届け出て、その者の費用で墓地を原状に復して返還(市長の承認を受けた場合は現状のまま返還可)。行わない場合は市長が代わって行い、費用を使用者から徴収(同条第2項)ため、撤去工事の費用が必要です。安心墓じまいなら撤去・整地・返還のお手伝いまで定額198,000円(1㎡まで)/298,000円(2㎡まで)で、見積り後の追加費用はありません。
指定石材店制度の有無は公式サイトに記載が見当たりませんでした(2026-09-29時点)。ご相談時に当社が管理事務所へ確認します。
墓地が不要になった場合は市に返還し、使用料および管理料(返還した年度まで納める)はお返ししない(申し込み方法ページ)。盛岡市墓園条例第24条:既納の墓地使用料及び墓地管理料は還付しない。ただし使用者の責めに帰することができない理由により墓地を使用できなかった場合で特別の理由があると市長が認めたときは全部又は一部を還付できる。
返還の期限は公式サイトに記載が見当たりませんでした(2026-09-29時点)。改葬許可証の交付を受けてご遺骨を取り出し、撤去工事の完了後に速やかに返還届を提出する流れです。管理料(1平方メートルあたり500円(1年間)(盛岡市墓園条例第21条)。4㎡ 2,000円・6㎡ 3,000円・8㎡ 4,000円)は返還が完了するまで発生するため、年度内に完了させる計画をおすすめします。
改葬許可申請の郵送対応は「郵送可(改葬許可申請書(2名以上は乙表)に、返信先住所氏名を記載し切手を貼った返信用封筒を同封し「〒020-0884 盛岡市神明町3番29号 盛岡市保健所企画総務課」へ)」です。安心墓じまいは現地調査・撤去工事・返還届の提出まで立ち会い不要で進められ、写真付きの完了報告をお送りします。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で郵送中心に進めていただけます。
できます。改葬許可申請は郵送で受け付けており、改葬許可申請書に切手を貼った返信用封筒を同封して盛岡市保健所企画総務課へ送ります。交付手数料は無料です。
使用者の負担で墓石などを撤去して原状に回復したうえで、墓地使用許可証を持参し、盛岡市保健所企画総務課(019-603-8301)で返還の届け出をします。焼骨が埋蔵されている場合は改葬の手続きも必要です。
盛岡市の改葬手続き説明では、盛岡市営墓園(新庄・青山・古川墓園)から改葬する場合は、改葬許可申請書の証明欄の記載は不要とされています。書類に不備がなければ、盛岡市保健所企画総務課でその場で改葬許可証が発行されます。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
新庄墓園の区画番号やお墓のお写真がわかれば、その場で墓じまいの費用の目安をお伝えします。改葬許可申請が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。立ち会い不要・見積り後の追加費用なし。