
広島市正池平墓地のお墓の墓じまい(撤去・区画返還・改葬)を、返還届の提出から供養先のご案内まで一括でサポートします。見積り後の追加費用はいただきません。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約・申請サポート)。
広島市営の公式サイトで確認できた項目のみ掲載しています。最新の受付時間・金額は管理者の窓口でご確認ください。
| 正式名称 | 広島市正池平墓地 |
|---|---|
| 所在地 | 広島市東区戸坂桜上町 |
| 管理者 | 広島市(広島市保健所環境衛生課管理係 〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 電話082-241-7451 ファクス082-241-2567) |
| 代表的な区画面積 | 3㎡(条例の使用料単位「3平方メートルにつき84万円」。令和7年度第2回募集の正池平墓地の募集区画も面積3㎡・使用料840,000円) |
| 管理料 | 1区画1年度につき2,400円(条例別表第4。令和7年度募集案内でもR7.4.1時点年額2,400円) |
お墓の広さで決まる定額制。現地調査で確定した金額のあとに、追加請求はありません。
| お墓の広さ | 安心墓じまい(定額・税込) | 一般的な相場1㎡あたり10〜15万円が目安 |
|---|---|---|
| 1㎡まで石塔1基・小区画プラン | 198,000円遺骨の取り出し・撤去処分・整地返還・写真付き完了報告まで一式 | 10〜15万円+諸経費石材店により幅あり |
| 2㎡まで石塔1基・墓じまい基本プラン | 298,000円墓石・外柵・基礎の撤去処分まで一式 | 20〜30万円+諸経費石材店により幅あり |
| 3㎡以上石塔2基以上・特殊立地など | 要見積現地調査で確定(目安:2㎡を超える1㎡ごと+110,000円) | 30万円〜立地・搬出条件で大きく変動 |
※ 相場は撤去工事のみの目安です。閉眼供養のお布施(一般的な目安3〜5万円)・改葬許可申請の行政書士報酬(目安33,000円〜・先生へ直接お支払い)・新しい供養先の費用は、当社の定額には含まれません。詳しくは料金プラン・見積書サンプルをご覧ください。
現地調査で確定・追加請求なし
見積り後に追加が出やすい
標準1〜3ヶ月。広島市営の返還手続きと改葬許可申請を各ステップに織り込みました。

LINE・お電話・フォームから。正池平墓地の区画番号やお写真がわかれば、その場で概算をお伝えします。提携石材店が現地を確認し、確定金額をご提示。遠方でも立ち会い不要です。

ご遺骨を移すには改葬許可証が必要です。改葬許可申請の窓口は広島市保健所 環境衛生課(〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 電話082-241-7451…です。郵送は「郵送可(切手を貼った返信用封筒を同封。記載事項確認のため電話番号の記入が必須)」。埋葬証明は正池平墓地の管理者、受入証明は新しい供養先から取得します。申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で進めていただけます(報酬目安33,000円〜)。

お寺様による閉眼供養(お布施の一般的な目安3〜5万円)ののち、ご遺骨を人の手で取り出し、墓石を撤去。原状に復して返還(広島市墓地及び納骨堂条例第8条第1項「使用者は、使用地又は使用納骨室が不用になつたときは、すみやかに市長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。。工事の届出が必要な場合は、当社が管理事務所に確認のうえ手配します。

墓石を撤去して使用地を返還する場合は、広島市保健所環境衛生課管理係へ返還届を提出し、着工前の現況写真と墓地使用許可証を添付する(様式はWord/PDFで市サイトからダウンロード可、事前に電話確認のうえ郵送も可)。条例第8条により、使用地が不用になったときはすみやかに市長に届け出て、原状に復して返還しなければならない。 必要書類: 返還届・着工前の現況写真・墓地使用許可証(公式「市営墓地を使用する上で必要な手続き」の「墓石を撤去する場合(使用地を返還する場合)」)。使用許可後2年以内の返還のときは既納の使用料の半額を還付(条例第8条第2項)。それ以外の既納の使用料は還付しない(条例第14条第1項)。既納の管理料は還付しない(同条第2項)。募集案内にも「2年以上経過後の返還については、墓地使用料はお返しできません」と明記。

改葬許可証を提出して納骨します。正池平墓地内の合葬墓への改葬も選択肢です。永代供養墓・樹木葬・海洋散骨・送骨など、ご希望に沿った供養先を紹介料なしでご提案します。
全体の流れと必要書類の詳細は墓じまいの流れと必要書類、申請の詳細は改葬許可申請をご覧ください。
ご遺骨を移すには、正池平墓地を管轄する自治体の改葬許可が必要です。必要書類は「埋葬証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点。
| 申請先(改葬許可) | 広島市保健所 環境衛生課(〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 電話082-241-7451 ファクス082-241-2567)。広島市の市営墓地に納められている場合は、同課で改葬許可申請書の証明欄を記入 |
|---|---|
| 郵送 | 郵送可(切手を貼った返信用封筒を同封。記載事項確認のため電話番号の記入が必須) |
| 埋葬(埋蔵)証明 | 正池平墓地の管理者に依頼 |
| 公式ページ | https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/life/1001689/1002956.html |
| 安心墓じまいの対応 | 提携行政書士のご紹介(お客様と先生の直接契約・報酬目安33,000円〜)。書類の収集と申請をサポートします。 |
正池平墓地の代表的な区画(3㎡(条例の使用料単位「3平方メートルにつき84万円」。令和7年度第2回募集の正池平墓地の募集区画も面積3㎡・使用料840,000円))を想定した費用の内訳例です。当社の定額と、お寺・行政書士・供養先へ直接お支払いいただく費用を分けて表示しています。

※ 上記は代表的な条件で試算したモデルケースで、実際のご依頼事例ではありません。確定金額は現地調査のうえご提示します。あなたのお墓の目安は費用シミュレーターで30秒でわかります。
改葬先は「受入証明書」を発行できる施設なら自由に選べます。同じ霊園の合葬墓に移せる場合は、公式の記載を確認のうえ掲載しています。
返還届の提出(提出先: 広島市保健所環境衛生課管理係(〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号 電話082-241-7451 ファクス082-241-2567)。手続きは同課の窓口で行う。郵送での手続きを希望する場合は、あらかじめ電話で確認)に手数料はかからないのが一般的ですが、墓石・外柵を撤去して原状に復して返還(広島市墓地及び納骨堂条例第8条第1項「使用者は、使用地又は使用納骨室が不用になつたときは、すみやかに市長に届け出て、これを原状に復して返還しなければならない。」、募集案内「墓地が不用になった場合は、原状に復して返還していただきます。」)ため、撤去工事の費用が必要です。安心墓じまいなら撤去・整地・返還のお手伝いまで定額198,000円(1㎡まで)/298,000円(2㎡まで)で、見積り後の追加費用はありません。
指定石材店制度の有無は公式サイトに記載が見当たりませんでした(2026-09-23時点)。ご相談時に当社が管理事務所へ確認します。
使用許可後2年以内の返還のときは既納の使用料の半額を還付(条例第8条第2項)。それ以外の既納の使用料は還付しない(条例第14条第1項)。既納の管理料は還付しない(同条第2項)。募集案内にも「2年以上経過後の返還については、墓地使用料はお返しできません」と明記。
返還の期限は公式サイトに記載が見当たりませんでした(2026-09-23時点)。改葬許可証の交付を受けてご遺骨を取り出し、撤去工事の完了後に速やかに返還届を提出する流れです。管理料(1区画1年度につき2,400円(条例別表第4。令和7年度募集案内でもR7.4.1時点年額2,400円))は返還が完了するまで発生するため、年度内に完了させる計画をおすすめします。
改葬許可申請の郵送対応は「郵送可(切手を貼った返信用封筒を同封。記載事項確認のため電話番号の記入が必須)」です。安心墓じまいは現地調査・撤去工事・返還届の提出まで立ち会い不要で進められ、写真付きの完了報告をお送りします。改葬許可申請は提携行政書士をご紹介し、お客様と先生の直接契約で郵送中心に進めていただけます。
市営墓地の使用者で、使用権を返還し、代わりに合葬墓に焼骨を埋蔵しようとする方は、高天原墓園内の合葬墓の申込資格があります(市営墓地に納骨されている焼骨のみを合葬墓に移す場合に限る)。使用料は焼骨1体につき5万円(管理料含む)。令和8年度は第1期(5月1日〜6月30日)・第2期(11月2日〜12月28日)に申込を受け付けています。
正池平墓地の管理料は1区画1年度につき2,400円です(条例別表第4)。

改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています。墓じまいの施工内容・工事費用・供養パックの価格は監修の対象外で、運営会社(株式会社Sora Capital)の責任で作成しています。

本ページは、自治体・厚生労働省などの公的な一次情報にもとづき編集部が作成し、相談窓口責任者の田所が内容を確認しています。改葬許可申請が必要な場合は提携の行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。費用・制度は一般的な目安で、実際の金額・条件は施設や自治体により異なります。
正池平墓地の区画番号やお墓のお写真がわかれば、その場で墓じまいの費用の目安をお伝えします。改葬許可申請が必要な場合は、提携行政書士をご紹介します(お客様と先生の直接契約)。立ち会い不要・見積り後の追加費用なし。