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横須賀市営公園墓地の墓じまい|手続き3ステップ・費用・使用料還付

最終更新日:2026年9月15日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

横須賀市営公園墓地(横須賀市大矢部)で墓じまいをお考えの方へ。結論から言うと、手続きは公園墓地事務所(電話046-834-7484)での埋蔵証明の取得→市の窓口での改葬許可申請→墓石撤去・墓所返還届の提出という3ステップで、事務所への事前電話予約が必要です。市営墓地のため離檀料は不要で、費用の中心は墓石の撤去工事費。さらに使用許可後10年以内の返還なら使用料の還付制度もあります。本記事で手順と費用の目安を確認していきましょう。

先に結論|横須賀市営公園墓地の墓じまい 早見表

横須賀市営公園墓地の墓じまいは、公園墓地事務所(046-834-7484)で埋蔵証明の取得→市の窓口で改葬許可申請→墓石撤去・墓所返還届の提出の3ステップで、事務所への事前電話予約が必要です。埋蔵証明の発行には14日間かかります。市営墓地のため離檀料は不要で、使用許可後10年以内の返還なら使用料の還付制度があります。費用の中心は撤去工事費(相場1㎡あたり10〜15万円)で、当社は定額298,000円(税込・2㎡まで)で承ります。

現地窓口公園墓地事務所 046-834-7484(手続きは要事前電話予約)
埋蔵証明「公園墓地埋蔵証明申請書」を提出(使用許可書持参)。発行まで14日間
改葬許可申請市の窓口サービス課または各行政センター
返還の3条件管理料の未納なし・墓碑等の撤去(更地化)済み・改葬手続き済み
使用料の還付使用許可後10年以内の返還が対象(還付率は管理事務所へ要確認)
当社定額プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)/以降1㎡ごと+110,000円
  • 撤去工事の一般相場は1㎡あたり10〜15万円
  • 市営のため離檀の手続き・離檀料は不要です
  • 使用許可書を紛失していても、誓約書の提出で返還手続きが可能です
目次

横須賀市営公園墓地とは?基本情報

まずは横須賀市の公式情報で確認できた基本情報を整理します。墓じまいの窓口を把握するうえでも大切なポイントです。

項目内容
正式名称横須賀市営公園墓地
所在地〒238-0024 神奈川県横須賀市大矢部6丁目1033番地
管理者横須賀市(担当課: 建設部公園緑地課 046-822-8338)/指定管理者: 横須賀公園墓地管理グループ
現地窓口公園墓地事務所 046-834-7484
開設・規模昭和55年(1980年)10月1日開設、面積55.5ha
墓所タイプ普通墓地7,274区画/芝生墓地17,726区画/合葬墓300区画/期限後合祀型合葬墓3,150体分
交通京急北久里浜駅・横須賀中央駅、JR久里浜駅・衣笠駅から京浜急行バス「衣笠城址」下車徒歩約20分、「金子」「大矢部3丁目」下車徒歩約10分。車は横浜横須賀道路「衣笠」ICから約1.5km。駐車場13ヶ所360台

普通墓地と芝生墓地をあわせて約2万5千区画という、神奈川県内でも大規模な市営墓地です。市営のためお寺との檀家関係がなく、離檀の手続きや離檀料は発生しません。

横須賀市内のほかの霊園や寺院墓地の墓じまいについては、横須賀市の墓じまい・改葬でまとめてご案内しています。

横須賀市営公園墓地で墓じまいをする流れ

横須賀市の公式案内に沿うと、墓じまい(改葬+墓所返還)は次の手順で進めます。手続きには公園墓地事務所への事前の電話予約が必要です。全体の段取りは墓じまいの流れもあわせてご覧ください。

  1. 家族・親族と相談する — 墓じまいの方針とご遺骨の行き先について合意をとります。後のトラブル防止に最も重要な工程です。
  2. 改葬先(新しい供養先)を決める — 永代供養墓・納骨堂・樹木葬などと契約し、受入を証明する書類を受け取ります。
  3. 公園墓地事務所で「公園墓地埋蔵証明申請書」を提出する — 公園墓地使用許可書を持参します。埋蔵証明の発行までは14日間かかるため、スケジュールに余裕を持ちましょう。申請手数料の額は公式ページに記載がないため、管理事務所に要確認です。
  4. 市の窓口サービス課または各行政センターで改葬許可申請をする — 改葬許可証が発行されます。官公署へ提出する申請書類の作成は行政書士の独占業務のため、当社では提携行政書士をご紹介し、お客様と直接ご契約いただきます(報酬目安33,000円〜)。改葬許可証の取り方で詳しく解説しています。
  5. 墓石の撤去・遺骨の取り出し工事 — 石材店が墓石を解体・撤去し、ご遺骨を取り出して区画を更地に戻します。
  6. 「公園墓地墓所返還届」を公園墓地事務所へ提出する — 区画の返還手続きです。
  7. 新しい供養先へ納骨する — 改葬許可証を提出して納骨し、墓じまいは完了です。

なお、市内の別の墓所へ遺骨を移す場合は、公園墓地事務所で「焼骨埋蔵(改葬)承認申請書」の提出が必要です。園内の合葬墓・期限後合祀型合葬墓を引越し先にできるかどうかの条件は、公式ページでは確認できなかったため管理事務所に要確認です。

お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。

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返還の3条件と必要書類

横須賀市の公式案内では、墓所を返還できる条件として次の3つが示されています。

  • 管理料の未納がないこと
  • 墓碑・施設の撤去(更地化)が済んでいること
  • 遺骨の改葬手続きが済んでいること

つまり「改葬許可→撤去工事→返還届」の順番を守らないと返還が受理されません。返還届の提出時に必要な書類は次のとおりです。

  • 公園墓地使用許可書(紛失時は誓約書で対応可)
  • 本人確認書類
  • 住所変更があった場合は住所調査同意書

手続き別の提出先・書類・条件を一覧で整理

横須賀市営公園墓地の墓じまいで登場する申請を、提出先と必要書類の観点でまとめました。

手続き提出先必要書類・条件備考
埋蔵証明の取得公園墓地事務所 046-834-7484(要事前電話予約)公園墓地埋蔵証明申請書・公園墓地使用許可書発行まで14日間。申請手数料の額は要確認
改葬許可申請市の窓口サービス課・各行政センター改葬先の受入を証明する書類行政書士に依頼する場合は報酬目安33,000円〜(直接契約)
市内の別墓所への改葬公園墓地事務所焼骨埋蔵(改葬)承認申請書園内の合葬墓を引越し先にできるかは要確認
墓所の返還公園墓地事務所公園墓地墓所返還届・使用許可書(紛失時は誓約書)・本人確認書類・住所変更時は住所調査同意書管理料完納・更地化・改葬完了の3条件を満たすこと
使用料の還付申請公園墓地事務所還付申請書・振込口座情報使用許可後10年以内の返還が対象。還付率は要確認
制度に関する問い合わせ横須賀市 建設部公園緑地課 046-822-8338公園墓地の制度全般

使用料の還付制度はある?

横須賀市営公園墓地には使用料の還付(返金)制度があります。ただし対象は使用許可後10年以内の返還に限られ、「公園墓地墓所使用料等還付申請」に還付申請書と振込口座情報を添えて手続きします。経過年数による具体的な還付率は公式ページに記載がないため、金額の見込みは管理事務所に要確認です。使用開始から間もない区画を手放す方は、忘れずに申請しましょう。

還付の見込みとあわせて、これからかかる撤去費用も先に確定させておくと計画が立てやすくなります。当社の定額料金は墓じまいの料金。定額で、先に全部お見せします。でご確認ください。

墓じまいの費用相場

横須賀市営公園墓地の墓じまい費用の中心は、墓石の撤去・処分と整地の工事費です。一般的な相場は1㎡あたり10〜15万円とされ、区画の広さ・石の量・重機の搬入可否で変動します。詳しい内訳は墓じまいの費用相場をご覧ください。

当社は面積で決まる定額プランでお受けしています。

区画面積当社料金(税込)
2㎡まで(石塔1基)298,000円
以降1㎡ごと+110,000円

料金にはご遺骨の取り出し・墓石の撤去処分・整地・写真付き完了報告まで含まれ、残額のお支払いは工事完了のご確認後・追加請求なしです。このほかに、改葬先の費用(供養方法により数万円〜数十万円)、行政書士に依頼する場合の報酬(目安33,000円〜)が必要です。自治体によっては墓じまいの補助金制度もあるため、補助金まとめもご確認ください。

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遺骨の引越し先の選択肢

改葬先が決まらないと改葬許可申請に進めないため、まず行き先の検討から始めるのがスムーズです。主な選択肢は次のとおりです。

  • 市営墓地内の合葬墓 — 横須賀市営公園墓地には合葬墓(300区画)・期限後合祀型合葬墓(3,150体分)があります。募集条件や園内改葬の可否は管理事務所に要確認です
  • 永代供養墓・合祀墓 — 管理者が供養を続けてくれる。費用は数万円〜
  • 納骨堂 — 屋内でお参りしやすく、駅近の施設も多い
  • 樹木葬 — 自然に還るイメージで人気。粉骨が条件の区画もある
  • 海洋散骨・手元供養 — お墓を持たない選択肢

選ぶ基準は「今後お参りする人がいるか」「承継者が必要か」「予算」の3点です。それぞれの費用相場と選び方は改葬先の選び方ガイドで詳しく解説しています。

改葬先が決まったあと、埋蔵証明から納骨までをどの順番で進めるかは墓じまいの流れと、必要な手続き。で整理しています。

よくある質問

Q. 手続きに事前予約は必要ですか?

必要です。横須賀市の公式案内では、埋蔵証明や返還届などの手続きにあたり、公園墓地事務所(046-834-7484)への事前の電話予約が求められています。なお、事務所の受付時間は指定管理者サイトに8:00〜17:00との情報がありますが、公式ページで確認できなかったため、電話の際にあわせてご確認ください。

Q. 公園墓地使用許可書を紛失してしまいました

紛失していても返還手続きは可能です。横須賀市の案内では、使用許可書を紛失した場合は誓約書の提出で対応できるとされています。詳しい様式は公園墓地事務所にご確認ください。

Q. 遠方に住んでいても墓じまいできますか?

可能です。ただし埋蔵証明の発行に14日間かかるため、現地に行く回数を減らしたい方は、郵送対応の可否を公園墓地事務所と市の窓口サービス課に確認したうえで計画を立てましょう。当社は写真付きの完了報告をお渡ししており、県外にお住まいの方のご依頼も多数対応しています。

Q. 離檀料はかかりますか?

かかりません。横須賀市営公園墓地は市営墓地でお寺との檀家関係がないため、離檀の手続きも離檀料も不要です。

問い合わせ先一覧

窓口連絡先主な用件
公園墓地事務所046-834-7484埋蔵証明・返還届・還付申請・現地の手続き全般(要事前予約)
横須賀市 建設部公園緑地課046-822-8338公園墓地の制度に関する問い合わせ
市の窓口サービス課・各行政センター改葬許可申請

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まとめ

横須賀市営公園墓地の墓じまいは、①公園墓地事務所で埋蔵証明(発行まで14日間)→②市の窓口で改葬許可→③墓石撤去・返還届の3ステップで、事務所(046-834-7484)への事前電話予約が起点です。返還には管理料の完納・更地化・改葬完了の3条件があり、使用許可後10年以内なら使用料の還付制度も利用できます。費用の中心は撤去工事費で、当社なら298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)の定額プラン、残額は完了確認後のお支払い・追加請求なしで承ります。まずは無料相談(電話10:00〜18:00、土日祝休み。フォーム・LINEは24時間受付)へお気軽にお問い合わせください。

参考文献

墓じまいの費用、いくらかかる?

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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