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八幡霊園の墓じまい|高崎市営の返還届・改葬許可・費用の目安

最終更新日:2026年9月15日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

八幡霊園(群馬県高崎市若田町470)の墓じまいをお考えの方へ。結論から言うと、必要な手続きは「墓所返還届の提出」と「改葬許可申請」の2つです。この記事では、高崎市公式情報にもとづき、窓口・必要書類・費用相場・永代使用料の還付までを解説します。

先に結論|八幡霊園(高崎市営)の墓じまい 早見表

高崎市営八幡霊園の墓じまいは、高崎市役所市民課での改葬許可申請と、八幡霊園管理事務所(027-343-3000)への墓所返還届の提出の2系統で進めます。永代使用料の還付制度はありますが、還付率や条件は公式サイトに記載がなく、管理事務所に要確認です。墓石撤去は当社定額198,000円(1㎡まで・税込)/298,000円(2㎡まで・税込)で、最小区画の3㎡なら408,000円(税込)が目安です。

改葬許可申請の窓口高崎市役所 市民課戸籍担当(6番窓口)または各支所の市民福祉課(代表 027-321-1111)
墓所返還届の提出先八幡霊園管理事務所(公園緑地課)027-343-3000
改葬許可の必要書類改葬許可申請書・墓地管理者による埋蔵証明・使用者が別人の場合は承諾書・改葬先の使用許可証/受入証明書など
永代使用料の還付制度あり。墓所永代使用料還付請求書を返還届と併せて提出。還付率・条件は要確認
撤去費用の目安(当社・税込)3㎡区画 408,000円/4㎡ 518,000円/6㎡ 738,000円(基本298,000円+110,000円/㎡)
遠方からの手続き改葬許可申請は郵送可(申請書・添付書類・返信用封筒を市民課戸籍担当へ)
  • 区画面積は最小3㎡(0.90坪)〜最大20㎡(6.05坪)。ご自身の区画の種別と面積は使用許可証で確認できます。
  • 改葬許可の手数料の有無、指定石材店制度の有無は公式サイトで確認できなかったため、それぞれ市民課・管理事務所に要確認です。
目次

八幡霊園とはどのような霊園ですか?

八幡霊園は、高崎市が運営する市営霊園です。総面積36.4ヘクタール、計10,359区画という県内でも有数の大規模霊園です。管理は高崎市都市整備部公園緑地課が担当し、現地には八幡霊園管理事務所があります。

正式名称八幡霊園(高崎市営)
所在地〒370-0885 群馬県高崎市若田町470
管理者高崎市 都市整備部 公園緑地課(八幡霊園管理事務所)
連絡先電話 027-343-3000/FAX 027-343-3100
交通市内循環バス「ぐるりん」少林山線(系統番号1・2)「八幡霊園前」下車
墓所タイプ自由墓所(第1種〜第10種)・規格墓所(第3種〜第5種)。区画面積は3㎡〜20㎡

墓所は自由墓所と規格墓所の2タイプに分かれます。区画面積は最小3平方メートル(0.90坪)から最大20平方メートル(6.05坪)まで幅があります。ご自身の区画の種別と面積は、使用許可証や管理事務所への問い合わせで確認できます。

高崎市以外の霊園や寺院墓地も含めた県内の進め方は、群馬県の墓じまいにまとめています。

八幡霊園の墓じまいに必要な手続きは?

八幡霊園の墓じまいは、大きく2つの手続きを並行して進めます。

  1. 改葬許可申請(遺骨を移すための行政手続き。窓口は高崎市役所市民課)
  2. 墓所返還届の提出(区画を市へ返す手続き。窓口は八幡霊園管理事務所)

全体の流れは次のとおりです。

  1. 親族と相談し、墓じまいの方針を決める
  2. 遺骨の新しい supply先(改葬先)を決めて受入証明等を入手する
  3. 高崎市役所市民課で改葬許可申請を行い、改葬許可証を受け取る
  4. 石材店に墓石の解体・撤去工事を依頼し、遺骨を取り出す
  5. 区画を更地に戻し、墓所返還届を管理事務所へ提出する
  6. 遺骨を新しい供養先へ納める

改葬許可の制度全体は改葬許可申請の完全ガイドでも詳しく解説しています。

お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。

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改葬許可から撤去・返還までの一般的な順序と所要期間の考え方は、墓じまいの流れと、必要な手続き。でも確認できます。

改葬許可申請の窓口と必要書類は?

八幡霊園から遺骨を移す場合の改葬許可申請は、高崎市役所の市民課戸籍担当(6番窓口)または各支所の市民福祉課で受け付けています。市役所の代表電話は027-321-1111です。

必要書類は次のとおりです。

  • 改葬許可申請書
  • 現在の墓地管理者による証明(埋蔵・埋葬の事実の証明)
  • 墓地使用者が申請者と別人の場合は使用者の承諾書
  • 改葬先の使用許可証・受入証明書など

八幡霊園は市営のため、埋蔵証明に関する手続きは管理事務所(027-343-3000)に確認するとスムーズです。郵送申請も可能で、申請書・添付書類・返信用封筒を市民課戸籍担当宛に送付します。遠方にお住まいの方には便利な制度です。なお、改葬許可の手数料の有無は公式サイトで確認できなかったため、市民課に要確認です。

書類の準備が難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。

墓所返還届と永代使用料の還付は?

区画を高崎市へ返す際は、「墓所返還届」を公園緑地課八幡霊園管理事務所へ提出します。様式は高崎市公式サイトの申請書ダウンロードページから入手できます。

八幡霊園には永代使用料の還付制度があります。「墓所永代使用料還付請求書」を墓所返還届と併せて提出する仕組みです。ただし、還付率や還付条件(経過年数による減額の有無など)は公式サイトに記載がありません。金額の見込みは、八幡霊園管理事務所(027-343-3000)に要確認です。

また、返還時の原状回復(墓石撤去・更地化)の具体的な要件や、指定石材店制度の有無も公式サイトでは確認できませんでした。工事を発注する前に、必ず管理事務所へ確認してください。

手続き別の窓口・必要書類・注意点を一覧で確認

改葬許可・埋蔵証明・返還届・還付・撤去工事のそれぞれについて、どこに何を出すのかを一覧にしました。

手続き窓口・依頼先必要書類・様式注意点
改葬許可申請高崎市役所 市民課戸籍担当(6番窓口)/各支所の市民福祉課改葬許可申請書・埋蔵証明・承諾書(使用者が別人の場合)・改葬先の使用許可証/受入証明書など郵送申請可。手数料の有無は市民課に要確認
埋蔵証明の取得八幡霊園管理事務所(027-343-3000)管理事務所に手続きを確認市営のため管理事務所に確認するとスムーズ
墓所返還届八幡霊園管理事務所(公園緑地課)墓所返還届(高崎市公式サイトの申請書ダウンロードページで入手)原状回復(墓石撤去・更地化)の具体的な要件は要確認
永代使用料の還付八幡霊園管理事務所墓所永代使用料還付請求書(返還届と併せて提出)還付率・経過年数による減額の有無は公式に記載なし。要確認
墓石撤去工事石材店(当社は定額)198,000円(1㎡まで)/298,000円(2㎡まで)税込。指定石材店制度の有無は工事前に要確認
書類作成の申請サポート提携行政書士のご紹介(お客様と先生の直接契約)報酬目安33,000円〜

墓石撤去の流れと費用相場は?

墓石の解体・撤去は石材店による工事が必要です。一般的な流れは次のとおりです。

  1. 現地見積もり(区画面積・石塔の数・重機の搬入経路を確認)
  2. 閉眼供養(魂抜き)の実施
  3. 遺骨の取り出し
  4. 墓石の解体・搬出、基礎の撤去
  5. 整地して更地に戻し、管理事務所の確認を受ける

費用の目安は区画面積で変わります。八幡霊園は最小でも3㎡と、都市部の霊園より広めの区画が多い点に注意が必要です。

区画面積当社料金の目安(税込)
3㎡(最小区画)408,000円(基本298,000円+追加110,000円×1㎡)
4㎡518,000円
6㎡738,000円

安心墓じまいの基本プランは298,000円(税込)で、2㎡まで・石塔1基の撤去費用を含みます。2㎡を超える分は1㎡あたり110,000円の追加となります。お支払いは工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。広い区画や石塔が複数ある場合の詳細は料金ページをご覧ください。墓じまい全体の費用感は費用相場の解説も参考になります。

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遺骨の新しい供養先はどう選ぶ?

改葬許可申請には改葬先の決定が先に必要です。主な選択肢は次のとおりです。

  • 永代供養墓・合祀墓: 費用を抑えたい方向け(数万円〜)
  • 納骨堂: 屋内で天候に左右されずお参りしたい方向け
  • 樹木葬: 自然志向の方向け
  • 散骨・手元供養: お墓自体を持たない選択肢

高崎市内や前橋市など近隣にも永代供養墓は多くあります。ご家族のお参りのしやすさと費用のバランスで選びましょう。選び方の詳細は改葬先の選び方で解説しています。

改葬先の費用とあわせて、墓石撤去の定額料金(1㎡まで198,000円・2㎡まで298,000円・税込)に含まれる作業内容は、墓じまいの料金。定額で、先に全部お見せします。をご覧ください。

よくある質問

Q. 八幡霊園へのアクセス方法は?

市内循環バス「ぐるりん」少林山線(系統番号1・2)で「八幡霊園前」下車です。彼岸時期(3月20日前後)には、高崎駅と八幡霊園を結ぶ無料臨時バスの運行実績があります。運行日時は高崎市公式サイトで確認してください。

Q. 永代使用料はいくら戻ってきますか?

還付制度自体は存在し、「墓所永代使用料還付請求書」を返還届と併せて提出します。ただし還付率や条件は公式サイトに記載がないため、八幡霊園管理事務所(027-343-3000)に要確認です。

Q. 遠方に住んでいても手続きできますか?

改葬許可申請は郵送でも可能です。申請書と添付書類、返信用封筒を高崎市役所市民課戸籍担当へ送付します。墓石撤去の立ち会いが難しい場合も、当社が写真報告で対応しますのでご相談ください。

Q. 墓じまいはどの石材店に頼んでもよいですか?

八幡霊園に指定石材店制度があるかは公式サイトで確認できませんでした。工事前に管理事務所へ確認することをおすすめします。当社にご依頼いただく場合も、規定の確認から代行いたします。

関連記事

まとめ

八幡霊園の墓じまいのポイントを再掲します。

  • 手続きは「改葬許可申請(市民課)」と「墓所返還届(管理事務所)」の2系統
  • 永代使用料の還付制度あり。還付率は管理事務所(027-343-3000)に要確認
  • 区画は3㎡〜と広めのため、撤去費用は3㎡で408,000円(税込)が目安
  • 改葬許可申請は郵送可。遠方からでも手続きできる

安心墓じまいでは、八幡霊園の墓じまいを見積もり無料でサポートしています。お支払いは完了後の残額払いで、追加請求はありません。お電話(10:00〜18:00、土日祝休み)のほか、フォーム・LINEなら24時間ご相談を受け付けています。まずはお気軽にご連絡ください。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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