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聖山公園の墓じまい|宇都宮市営霊園の手続き・費用

最終更新日:2026年8月17日|監修(法務):司法書士・行政書士 久留慎一郎|作成:安心墓じまい事務局(相談窓口責任者 田所)

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理

結論から言うと、宇都宮市営「聖山公園」の墓じまいは、(1)遺骨を改葬する、(2)墓石を撤去して更地に戻す、(3)返還届(様式第9号)を提出する、の3段階で完了します。改葬許可証は宇都宮市市民課(電話028-632-2268)で発行されます。この記事では、宇都宮市の公式情報と宇都宮市墓園条例をもとに、手続きの流れ・費用・遺骨の行き先を整理します。

目次

聖山公園とは?宇都宮市営霊園の基本情報

聖山公園(せいざんこうえん)は、宇都宮市が設置する市営霊園です。北山霊園・東の杜公園・上河内東山霊園・河内北霊園と並ぶ、市営5施設の一つに位置づけられています。

正式名称宇都宮市聖山公園
所在地栃木県宇都宮市上欠町345番地1
管理者宇都宮市(制度所管:生活安心課生活安心グループ 028-632-2819)
連絡先聖山公園管理事務所 028-645-3712
交通公式サイトに公共交通の案内が確認できなかったため、管理事務所に要確認です
墓所タイプ一般墓所3,181基(完売)・短期納骨堂(55基収蔵)

面積は約16.8ヘクタールで、根拠条例は宇都宮市墓園条例(昭和39年条例第1号)です。

所在地・アクセス・管理事務所

聖山公園は宇都宮市上欠町にあります。園内には管理事務所(028-645-3712)が置かれ、返還届などの窓口になっています。なお、指定管理者の名称や受付時間は公式サイトで確認できなかったため、管理事務所に要確認です。

区画は完売、返還区画は年4回の抽選で再募集

聖山公園の一般墓所は現在完売しています。墓じまいなどで返還された区画が出た場合のみ、年4回(5月・8月・11月・2月)の申込受付と抽選で再募集されます。つまり、あなたが返還した区画は次の利用者に引き継がれる仕組みです。放置して無縁化させるより、正規の手順で返還するほうが市にとっても望ましい形といえます。

聖山公園で墓じまいする手続きの流れは?

宇都宮市の公式FAQでは、市営霊園の墓じまいは次の順序で進めると案内されています。

  1. 親族と話し合い、遺骨の改葬先を決める
  2. 宇都宮市市民課で改葬許可証の交付を受ける
  3. 閉眼供養(魂抜き)を行う
  4. 石材店に依頼して墓石を撤去し、更地に戻す
  5. 管理事務所へ返還届(様式第9号)を提出し、使用権を返還する

全体像は墓じまいの流れでも詳しく解説しています。

親族との合意と改葬先の決定

最初にやるべきことは、親族への相談と改葬先の決定です。改葬許可申請には「どこへ移すか」の記載が必要なため、先に受け入れ先を決めなければ手続きが進みません。改葬先の候補は後述する市営の合葬墓・長期納骨堂のほか、民間の永代供養墓や樹木葬もあります。

改葬許可申請(宇都宮市市民課 028-632-2268)

遺骨を移すには、墓地埋葬法に基づく改葬許可証が必要です。宇都宮市では市民課戸籍グループ(電話028-632-2268)が発行窓口です。市営霊園を使用している場合は、申請時に「墓園使用許可証」の提出も必要とされています。申請書の様式や郵送申請の可否は、事前に市民課へ確認してください。詳しい書き方は改葬許可証の取り方をご覧ください。

なお、書類の収集や作成をご自身で行うのが難しい場合は、提携行政書士をご紹介できます(お客様と直接契約・報酬目安33,000円〜)。

閉眼供養と墓石の撤去・更地化(石材店手配)

遺骨を取り出す前に、僧侶に依頼して閉眼供養(魂抜き)を行うのが一般的です。その後、石材店に依頼して墓石・外柵を解体撤去し、区画を更地(原状回復)に戻します。宇都宮市墓園条例第11条でも、返還時は「原状に復して返還」することが定められています。

返還届(様式第9号)の提出

更地に戻したら、霊園管理事務所へ返還届(様式第9号)を提出し、使用権を市へ返還します。これで聖山公園側の手続きは完了です。市FAQでは提出先は管理事務所と案内されていますが、最新の運用は管理事務所(028-645-3712)にご確認ください。

お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。

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聖山公園の墓じまいにかかる費用はいくら?

費用の内訳は大きく「墓石の撤去工事費」「行政手続き・供養の費用」「新しい納骨先の費用」の3つです。

墓石の撤去工事費

撤去工事費は区画面積と石材量で決まり、一般に1㎡あたり10万〜15万円が相場です。安心墓じまいでは、基本プラン298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基)で墓石撤去から更地返還まで対応しています。2㎡を超える場合は1㎡あたり110,000円の追加となります。お支払いは工事完了後の残額払いで、追加請求はありません。相場の詳細は墓じまいの費用相場にまとめています。

行政手続き・供養にかかる費用

項目目安
改葬許可申請手数料は市民課に要確認(無料〜数百円の自治体が多い)
閉眼供養のお布施3万〜5万円程度
行政書士へ依頼する場合報酬目安33,000円〜(提携行政書士をご紹介・直接契約)

なお、納付済みの永代使用料について、宇都宮市墓園条例第15条第4項は「既納の使用料は還付しない」と定めています(市長が特別の事由を認めた場合を除く)。返還しても使用料は原則戻らない前提で資金計画を立ててください。

遺骨の改葬先はどこにする?

宇都宮市営の合葬墓・長期納骨堂(東の杜公園)

承継者がいない方の受け皿として、宇都宮市は東の杜公園内の合葬墓と長期納骨堂を公式に案内しています。条例上の使用料は次のとおりです。

施設使用料(条例上の上限額)
合葬墓焼骨1体につき25,000円
長期納骨堂(1体用)10年間104,000円/20年間183,000円/30年間262,000円

市営のため費用が明瞭で、市内で完結できるのが利点です。申込資格や募集状況は生活安心課(028-632-2819)にご確認ください。

永代供養墓・樹木葬・送骨などその他の選択肢

市営以外にも、民間霊園の永代供養墓、樹木葬、海洋散骨、ゆうパックで遺骨を送る送骨供養などの選択肢があります。ご遺骨の数や供養への考え方、予算によって最適解は変わります。選び方は改葬先の選び方で詳しく解説しています。

よくある質問

Q. 承継者がいない場合、放置するとどうなりますか?

条例上、使用者が死亡して祭祀承継者がいない場合や、所在不明が7年続いた場合は、公告を経て使用権が消滅します。その後、市が遺骨を改葬し墳墓を撤去する「無縁墳墓」の扱いになります。承継者がいないと分かった時点で、元気なうちに墓じまいと改葬を済ませておくのが確実です。

Q. 区画を返還したら、永代使用料は戻ってきますか?

原則戻りません。宇都宮市墓園条例第15条第4項で「既納の使用料は還付しない」と定められています。市長が特別の事由を認めた場合の例外規定はありますが、期待せず計画するのが無難です。個別の扱いは生活安心課に要確認です。

Q. 県外に住んでいても手続きできますか?

可能です。改葬許可申請の郵送対応の可否を市民課(028-632-2268)に確認し、石材店とのやり取りや立ち会いは業者に任せる形が一般的です。安心墓じまいなら現地対応を代行できるため、宇都宮への帰省は最小限で済みます。

Q. 年間管理料を払い続けています。返還すれば止まりますか?

聖山公園の共用施設管理手数料は条例上、使用面積1㎡につき年額1,404円です。返還届を提出して使用権が消滅すれば、以後の負担はなくなります。未納分の精算方法は管理事務所に要確認です。

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まとめ

聖山公園の墓じまいは、(1)改葬先を決めて市民課(028-632-2268)で改葬許可証を取得、(2)閉眼供養のうえ墓石を撤去して更地化、(3)管理事務所へ返還届(様式第9号)を提出、という流れです。使用料は原則還付されない一方、返還すれば年間の管理手数料の負担はなくなります。承継者がいない場合は市営の合葬墓・長期納骨堂も有力な選択肢です。

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この記事の監修者

司法書士・行政書士 久留慎一郎
監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号

東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →

監修者プロフィールの詳細

■経歴

  • 1966年鹿児島県生まれ
  • 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
  • 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
  • 2013年司法書士試験合格
  • 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
  • 2017年司法書士法人コスモ退職
  • 2018年事務所開設
  • 2021年司法書士法人設立

■得意領域

  • 相続登記・相続手続き
  • 改葬・墓じまいの手続き
  • 相続放棄
  • 簡易裁判所の訴訟代理
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この記事を書いた人

資格:終活カウンセラー。安心墓じまい 相談窓口責任者。幼少期の祖父母との温かい思い出を原点に、「誰もが迷わず、安心して終活を終えられる社会」を目指して、墓じまいから実家じまいまで終活全般の相談窓口を務める。ライフワークとしてYouTubeで高齢者の方々への人生インタビューを続け、シニア世代の本音に寄り添うカウンセリングを最も得意とする。記事は自治体・厚生労働省などの公的一次情報にもとづき、編集部とともに執筆・確認。

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