
久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理
「離檀料が高すぎて払えない」「こんな金額を請求されるとは思わなかった」。墓じまいを進める中で、離檀料の悩みは少なくありません。結論からお伝えすると、離檀料は法律上の支払い義務がないお布施の一種です。ただし、長年供養をお願いしてきた寺院との関係を大切にしながら、話し合いで解決するのが最善の道です。この記事では、離檀料の相場と法的な位置づけ、高額に感じたときの対処4ステップ、墓じまい費用全体を抑える方法までをわかりやすく解説します。
先に結論|離檀料が払えない・高すぎるときの結論
離檀料は檀家をやめる際に感謝として渡すお布施の一種で、法律上の支払い義務はありません。相場は法要のお布施1〜3回分にあたる3万〜20万円程度とされ、数百万円といった高額請求は例外的です。高すぎると感じたら、内訳の確認→払える範囲の誠実な話し合い→宗派の本山・消費生活センター(188)→弁護士の順で対処します。ただし、連絡を絶って遺骨を勝手に持ち出すことは避けてください。
| 支払い義務 | 法律上なし(お布施の性質)。ただし墓地使用規則・契約書に費用の定めがある場合は要確認 |
| 相場 | 3万〜20万円程度(解説サイトにより10万〜30万円程度とする例も) |
| 判例 | 指針となる裁判例は現時点で確立していない |
| 払わない場合のリスク | 改葬許可に必要な埋蔵証明など墓地管理者の協力が得にくくなり、墓じまいが進まない |
| 相談先 | 宗派の本山/消費生活センター(消費者ホットライン188)/弁護士(法テラス・自治体の法律相談) |
| 交渉できる人 | ご本人・ご親族のみ(弁護士以外の業者・行政書士が報酬を得て交渉を代理することは弁護士法72条で不可) |
- 護持会費の滞納分や閉眼供養のお布施、墓石撤去費が合算されて「離檀料」に見えているケースがあります。内訳を分解して確認してください。
- 埋蔵証明への協力を拒まれた場合は、お墓のある市区町村に相談すると手続きを進められる場合があります(取り扱いは自治体により異なります)。
離檀料とは?「払えない」と悩む前に知りたい基礎知識
離檀料の性質と相場を正しく知ることが、冷静に対処するための第一歩です。まずは基礎知識を整理します。
離檀料はお布施の一種。法律上の支払い義務はない
離檀料とは、檀家をやめる(離檀する)際に「これまでお世話になった感謝」として寺院に渡すお布施の性質を持つお金です。金額を定めた法律や全国共通の基準はなく、法律上の支払い義務もありません。信教の自由が保障されている以上、離檀すること自体も自由です。指針となる裁判例は現時点で確立しておらず、法律専門家の解説では「裁判で支払いを強制することは難しい性質のお金」と解釈する見方が紹介されています。ただし、墓地使用規則や契約書に費用の定めがある場合は内容の確認が必要です。
離檀料の相場は3万〜20万円程度。高額請求は例外的
離檀料の目安は、法要のお布施1〜3回分にあたる3万〜20万円程度とされています。解説サイトによっては10万〜30万円程度と幅を持たせる例もあります。一方で、数百万円といった高額請求の事例も報道や相談例として知られていますが、これはあくまで例外的なケースです。大多数の寺院は常識的な範囲で応じてくれるため、「離檀=高額請求される」と過度に不安になる必要はありません。
「高すぎる」と感じるケースが生まれる背景
離檀料には基準がないため、寺院側と檀家側の認識のずれが生じやすいのが実情です。たとえば、護持会費の滞納分、閉眼供養のお布施、墓石撤去の工事費などが合算されて「離檀料」として提示され、高額に見えている場合があります。金額の内訳を分解して確認すると、それぞれの項目の妥当性を検討でき、解決の糸口が見えてくることが少なくありません。
離檀料を含めた墓じまい全体でいくらかかるかは、墓じまいの費用は、いくらかかる?で項目ごとに整理しています。
離檀料が払えない・高すぎるときにやってはいけないNG対応
対応を誤るとトラブルが長期化・深刻化します。避けるべき3つの行動を先に確認しておきましょう。
連絡を絶って遺骨を勝手に持ち出す
「話し合いにならないから」と連絡を絶ち、遺骨を勝手に持ち出すのは絶対に避けてください。遺骨を別の場所に移すには、墓地埋葬法に基づく改葬許可が必要で、申請には埋蔵の事実を証する書面など墓地管理者の協力が事実上不可欠です。無断での持ち出しは法令違反のリスクがあるうえ、寺院との関係を決定的に悪化させ、かえって解決を遠ざけます。
感情的に対立する・支払いを一方的に拒否する
「法的義務がないのだから1円も払わない」と突っぱねると、話し合いは硬直化します。寺院はこれまで先祖の供養を続けてくれた相手です。感謝を前提にした誠実な話し合いの姿勢を保つほうが、結果的に早く、費用も抑えて解決できるケースがほとんどです。
言われるまま高額をすぐに支払ってしまう
一度支払った離檀料を後から返してもらうことは困難です。金額に納得できないまま「揉めたくないから」とすぐに支払うのは避けましょう。次章のステップに沿って、内訳の確認と話し合いを先に行うことが大切です。
自分でやるか、任せるか迷ったら。
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遺骨の移動に必要な改葬許可がどの段階で出てくるかは、墓じまいの流れと、必要な手続き。で順番どおりに確認できます。
高額な離檀料への対処法【4ステップ】
実際に高すぎると感じる金額を提示されたときは、次の順序で対応しましょう。
- 金額の内訳と理由を確認する
- 払える範囲を誠実に伝え、話し合う
- 宗派の本山・消費生活センターに相談する
- 解決しない場合は弁護士へ相談する
ステップ1:金額の内訳と理由を確認する
まず「その金額に何が含まれているか」を確認します。閉眼供養のお布施、滞納していた護持会費、墓石撤去費などが合算されていれば、項目ごとに妥当性を検討できます。純粋な離檀料部分が相場の範囲なら、実は大きな問題ではなかったと分かる場合もあります。
ステップ2:払える範囲を誠実に伝え、話し合う
内訳を踏まえ、「お気持ちとして◯万円を包ませていただきたい」という相談の形で、払える範囲を誠実に伝えましょう。支払い時期や分割の相談も選択肢です。なお、寺院との金額の話し合いはご本人またはご親族が行う必要があります。弁護士以外の業者や行政書士が報酬を得て交渉を代理することは法律(弁護士法72条)で認められていません。当社も交渉には立ち入らず、段取りや費用全体の見通しづくりで伴走する立場です。
ステップ3:宗派の本山・消費生活センターに相談する
話し合いが進まない場合は、その寺院が属する宗派の本山に相談する方法があります。本山は一般に高額な離檀料の請求を推奨しておらず、相談をきっかけに解決へ向かった事例も紹介されています。また、お住まいの自治体の消費生活センター(消費者ホットライン188)も相談先になります。
ステップ4:解決しない場合は弁護士へ。埋蔵証明を拒まれたら自治体に相談
それでも解決しない、紛争性が高いという場合の交渉・法的対応は弁護士の領域です。法テラスや自治体の法律相談を活用しましょう。また、改葬許可申請に必要な埋蔵証明への協力を得られない場合も、お墓のある市区町村に事情を相談することで手続きを進められる場合があります(取り扱いは自治体により異なります)。詳しくは埋葬証明書がもらえない場合の対処法をご覧ください。
状況別の「まずやること」と相談先の一覧
いま置かれている状況ごとに、最初にやることと相談先、押さえるべきポイントを整理しました。
| 状況 | まずやること | 相談先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 提示額が高いと感じる | 金額の内訳と理由を確認する | 寺院(ご本人・ご親族が直接) | 護持会費の滞納分・閉眼供養のお布施・墓石撤去費が合算されていないか分解する |
| 内訳を見ても払えない | 「お気持ちとして◯万円」と相談の形で払える範囲を伝える | 寺院 | 支払い時期や分割の相談も選択肢。業者や行政書士は報酬を得て交渉を代理できない |
| 話し合いが進まない | 宗派の本山に相談する | 宗派の本山/消費生活センター(消費者ホットライン188) | 本山は高額な離檀料の請求を推奨しておらず、相談をきっかけに解決した事例もある |
| それでも解決しない | 弁護士に相談する | 法テラス/自治体の法律相談 | 紛争性が高い場合の交渉・法的対応は弁護士の領域 |
| 埋蔵証明への協力を拒まれた | お墓のある市区町村に事情を相談する | 市区町村の窓口 | 手続きを進められる場合がある(取り扱いは自治体により異なる) |
| まだ寺院に切り出していない | 「報告」ではなく「相談」の形で切り出す | 寺院 | 長年の供養への感謝を言葉と常識的な範囲のお布施で伝える |
離檀料が払えないときの費用軽減策
離檀料単体ではなく、墓じまいの総額をどう抑えるかという視点を持つと、現実的な打ち手が増えます。
合祀型永代供養で墓じまい総額を抑える
墓じまいの総額は、離檀料だけでなく改葬先の費用で大きく変わります。全体像は次のとおりです。
| 費用項目 | 目安 | 抑えるポイント |
|---|---|---|
| 離檀料(お布施) | 3万〜20万円程度 | 義務ではなく感謝の気持ち。内訳確認と話し合い |
| 閉眼供養のお布施 | 3万〜10万円程度 | 相場を知って常識的な範囲で包む |
| 墓石の撤去・処分費 | 区画の広さ・立地による | 当社基本プランは298,000円(税込・2㎡まで・石塔1基、2㎡超は1㎡ごとに110,000円) |
| 改葬先の費用 | 数万円〜 | 合祀型永代供養墓なら大きく抑えられる |
費用の詳しい内訳は費用ページを、供養先の選び方は改葬・供養先の選び方をご覧ください。
自治体の補助金・助成制度を確認する
自治体によっては、公営墓地の返還者への助成や、墓じまいをする方が合葬式墓地へ申し込める優遇制度があります。たとえば川崎市では、墓じまいによる市営霊園合葬型墓所への随時申込みが可能です。お墓のある自治体に制度がないか、墓じまい補助金データベースで確認してみてください。
支払い時期・工事費用の負担を軽くする方法
撤去工事費は複数社の見積もり比較で適正化できます。当社のご契約後に着手金、残額は工事の完成をご確認後で、追加請求はありません。手元資金に不安がある場合の考え方は墓じまいのお金がない時の対処法を、親族での費用分担は墓じまいの費用は誰が払う?をご覧ください。
墓石撤去を定額198,000円(1㎡まで・税込)/298,000円(2㎡まで・税込)に固定できれば、離檀料の話し合いに集中しやすくなります。内訳は墓じまいの料金。定額で、先に全部お見せします。をご覧ください。
離檀料トラブルを防ぐ円満な伝え方
そもそも高額請求に発展させないためには、寺院への最初の切り出し方が重要です。
「報告」ではなく「相談」の形で切り出す
「墓じまいを決めたので手続きしてください」という事後報告型の伝え方は、寺院の心証を損ないやすい典型パターンです。「承継者がおらず、将来お墓を守れそうにない。どうしたらよいでしょうか」という相談の形で切り出すと、寺院側も事情を汲みやすく、話し合いが穏やかに進みます。切り出し方の詳細は檀家をやめるには?と親戚への伝え方で解説しています。
感謝を言葉と形で伝える
長年の供養への感謝を言葉で伝え、常識的な範囲のお布施を包めば、大半のケースは円満にまとまります。閉眼供養を丁寧にお願いする姿勢も大切です。お布施の包み方・渡し方のマナーは墓じまいのお布施はいくら?をご覧ください。
お墓の広さや場所から、費用の目安がわかります。
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無料費用シミュレーターを試す→よくある質問
Q. 離檀料を払わないとどうなりますか?
離檀料は法律上の支払い義務がないお布施の一種で、裁判で支払いを強制することは難しい性質のお金と解釈する見方が紹介されています。ただし、改葬許可申請には埋蔵の事実を証する書面など墓地管理者の協力が事実上不可欠なため、支払いを一方的に拒否すると話し合いが硬直化し、墓じまいが進まなくなるおそれがあります。
Q. 離檀料の相場はいくらですか?
法要のお布施1〜3回分にあたる3万〜20万円程度が目安とされています。解説サイトによっては10万〜30万円程度と幅を持たせる例もあり、数百万円といった高額請求は例外的なケースです。
Q. 離檀料に判例はありますか?
指針となる裁判例は現時点で確立していません。法律専門家の解説では「裁判で支払いを強制することは難しい性質のお金」と解釈する見方が紹介されていますが、墓地使用規則や契約書に費用の定めがある場合は内容の確認が必要です。
Q. 離檀料の交渉を業者に頼めますか?
寺院との金額の話し合いはご本人またはご親族が行う必要があります。弁護士以外の業者や行政書士が報酬を得て交渉を代理することは弁護士法72条で認められていません。当社も交渉には立ち入らず、段取りや費用全体の見通しづくりで伴走する立場です。
Q. 一度払った離檀料は返してもらえますか?
一度支払った離檀料を後から返してもらうことは困難です。金額に納得できないまま「揉めたくないから」とすぐに支払うのは避け、内訳の確認と話し合いを先に行ってください。
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まとめ:離檀料は義務ではないが、誠意ある話し合いで円満解決を
離檀料は法律上の支払い義務がないお布施の一種で、相場は3万〜20万円程度です。高すぎると感じたら、内訳の確認→誠実な話し合い→本山・消費生活センター→弁護士という順で冷静に対処しましょう。あわせて、合祀型永代供養や補助金の活用で総額を抑える工夫も有効です。安心墓じまいでは、離檀を含む墓じまい全体の段取りのご案内・制度調査・お見積もりをすべて無料で承っています。墓じまいの流れとよくある質問をご覧のうえ、お気軽に無料相談をご利用ください。
参考文献
- e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」
- 厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律の概要」
- 消費者庁「消費者ホットライン188」
- ベリーベスト法律事務所「離檀料とは?支払い義務や相場について」
- 川崎市「墓じまい(改葬)に伴う合葬型墓所への申込みについて」
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この記事の監修者

久留 慎一郎(ひさどめ しんいちろう)/司法書士・行政書士|東京司法書士会 第7135号・東京都行政書士会 第11924号
東京大学法学部を卒業後、日本航空株式会社に26年間勤務(うち法務部に4年間所属)。在職中に司法書士試験に合格し、2018年に独立開業、2021年に司法書士法人を設立。相続手続きや改葬・墓じまいに関わる法律手続き、名義変更などを担当する。安心墓じまいの提携司法書士・行政書士。当サイトでは、改葬許可申請などの行政手続きと、相続・名義に関する法務部分を監修しています(墓じまいの施工内容・費用は監修対象外)。 監修者プロフィール・監修範囲 →
監修者プロフィールの詳細
■経歴
- 1966年鹿児島県生まれ
- 1985年鹿児島ラ・サール高校卒業
- 1989年東京大学法学部卒業/同年、日本航空株式会社入社(2002〜2006年は法務部所属)
- 2013年司法書士試験合格
- 2015年簡易裁判所訴訟代理等に関する法務大臣認定/同年、日本航空株式会社退職、司法書士法人コスモ入所
- 2017年司法書士法人コスモ退職
- 2018年事務所開設
- 2021年司法書士法人設立
■得意領域
- 相続登記・相続手続き
- 改葬・墓じまいの手続き
- 相続放棄
- 簡易裁判所の訴訟代理

